検認 中條レポートNo215

自筆証書遺言で行う死後手続が面倒な原因として検認があります。

検認とは、相続人全員を家庭裁判所に集め、開封する作業です。そして検認を受けた遺言書でなければ、預金の引出しや、不動産の名義変更等の相続手続が出来ません。

何故、検認が面倒なのか。

相続人全員を集めるため、相続人が確定出来る戸籍等を全部揃えてから家裁に「検認お願いします」と申し出なければなりません。戸籍等を揃えるのに時間がかかるし、家裁から各相続人に連絡が行く時間も必要ですから、手続を始めるまで時間がかかります。

子供・親がいない人の相続人は兄弟姉妹・甥姪です。兄弟姉妹は縁遠くなりがちです。まして、甥姪になると、会ったこともないということも珍しくはありません。また兄弟姉妹・甥姪は、遺言で何も貰えない場合でも、最低限もらえる権利である遺留分がありません。

会ったこともなく、財産をまったく貰えない人にまで通知はいきます。
そして、開封するときに、会いたくもない親族と顔を合わせることもあります。(開封の場所(家裁)に出席する、しないは相続人の自由です)

公正証書遺言は上記の検認手続が不要です。公証役場から相続人に通知が行くことはありません。亡くなったらすぐに、相続手続をすることも可能です。(遺言執行者がいれば、執行者は相続人全員に連絡する義務はあります)

来年の7月から、自筆証書遺言でもこの検認を回避する制度が出来ます。
法務局で行う、「自筆証書遺言の保管制度」を利用するのです。自筆証書遺言を法務局で保管してもらえば、死亡後、検認の手続をする必要がなくなります。

しかし、上記で説明した全ての手続が不要になるわけではありません。
法務局に保管されている遺言書の内容を相続人・受遺者・遺言執行者が閲覧・交付請求をするとき、検認と同様、法務局から全ての相続人・受遺者等に遺言がある旨、通知がいきます。そして相続人確定するための戸籍等を揃えるのは相続人等の役割です。(戸籍を揃える手続を簡素化する法改正が行われる予定です)
検認は不要でも公正証書遺言のようには手続出来ません。

遺言をつくる方法は一つではありません。
制度をよく理解し、状況を総合的に判断して決めていかなければなりません。

遺留分制度の改正 中條レポートNo214

財産を全くもらえない遺言書があっても、相続人が最低限の取り分を請求出来る遺留分制度。遺言があっても争いが起こるのはこの制度があるからです。

この制度が相続法の改正で201971日から変わります。
変更点の一つが遺留分を侵害された相続人が請求出来る金額です。

算式(簡略化しています)
遺留分を請求出来る金額=遺留分算定するための元になる財産総額①×相続人個々の遺留分の割合➁-遺留分を請求する相続人が受けた贈与・遺贈の額➂

➀は死亡時の財産額+生前に贈与した額の合計。このうち贈与に算入するのは
・相続人以外の者に対する贈与は相続開始前1年間に限り参入。
・相続人に対する贈与は、相続開始前の10年間の、婚姻もしくは養子縁組のため、または生計の資本として受けた贈与。

これに対し請求出来る金額を減らす➂の贈与は、贈与された時期の制限はありません。

これによりどのようなことが起こるでしょうか、事例でみてみましょう。

お母様が亡くなりました。相続人には長男、長女の二人です。
亡くなった時のお母様の財産は預貯金の4,000万円です。
遺言があり、全ての財産を同居していた長男に相続させると書いてありました。
また,2人は20年前に住宅資金として母から1,000万円ずつ贈与をうけています。

このときの長女が請求出来る遺留分額はいくらでしょうか。
上記計算式の➀は4,000万円(20年前の贈与は算入しない)
②は12×1214
➂は1,000万円(20年前の贈与も参入)
よって請求出来る金額は 4,000万円×141,000万円=0

改正前の➀は長男・長女の生前贈与合計2,000万円を4,000万円に加算しましたので
4,000万円+2,000万円)×141,000万円=500万円。

 「古い贈与まで考慮するから争いが複雑化する。だから改正では10年以内の贈与に限定した。でも遺留分を請求する人が受けた贈与は10年以上前のものでも参入する」

矛盾は感じますが法律はこのように改正されます。
遺留分で争うことのないようにしたいものです。

後見制度はどんな場面で利用するのか 中條レポートNo213

意思能力が衰えた場合に利用するのが法定後見制度です。
実際にどんな場面で利用するのでしょうか。大きく分けて二つ考えられます。

 ➀ 意思能力がない方で、下記のような法律行為を行わなければならない場合。
「施設入所費用を工面するため、不動産を売却しなければならない」

本人は意思無能力者のため売買契約が出来ません。本人に成年後見人を立て、本人の代わりに不動産を売却をしてもらうしか方法はありません。
注 本人にとって本当に必要な法律行為かどうかの判断は大切です。

② 意思能力が衰えている方で、本人が本人らしく生きることを阻害されている場合。
意思能力が衰える≠意思無能力ではありません。意思能力は多少衰えても、法律行為は有効に成立します。しかし、有効に成立してしまうが故に、本人が不利益を被るおそれが生じます。例えば、訪問販売で高価な布団等を買ってしまった。等々です。

そのようなとき、後見人、保佐人、補助人(本人の意思能力の程度によって変わってきます。以下「後見人等」という)が本人を守ります。
この場合、本人が行った布団購入という法律行為を取消せます。(補助人は要件有)布団を返品し代金を返してもらえます。

 

身寄りのない人が施設に入所する場合にも役立ちます。
施設は入所条件として親族の連帯保証人を求めます。しかし、身寄りのない方は保証人を立てられません。そんな時、後見人等がいれば保証人無しでも入所を認めてくれます。認めてくれるのは、後見人等は本人が亡くなるまでお世話する人だからです。具体的には本人の財産管理、入所契約・介護契約等の身上保護をおこないます。 

上記のことから、親族等に守られて暮らしている人は、➀以外は利用する必要性は少ないでしょう。利用するのは権利擁護の必要性が高い方です。具体的には独居高齢者で生活が困難な方、老老夫婦で二人とも意思能力が低下してきた方、虐待されている方、等々です。

「後見制度は融通が利かなくて大変だ」よく聞く言葉です。その通りだと思います。しかし上記のような方が、その人らしく生活するためには必要な制度であることも確かです。それ故、制度を利用するかどうかの判断が大切になります。

円満相続の考え方と秘訣 中條レポートNo212

相続アドバイザーの役割は「相続人を幸せにすること」。
私が毎月通っている相続塾の塾長の言葉です。今回は塾長が昨年122講話された「円満相続の考え方と秘訣」からです。

相続は親から財産が貰えるのに、何故、揉めるのか。

このシンプルな疑問に対する答えは、
「親の財産をもらうのは当たり前だと思っている。
だから感謝の気持ちが出てこない。
そのため、譲ることが出来ないため揉めてしまう」 

親から生前に贈与してもらう時は感謝しますが、相続の時は貰うのが当たり前になってしまいます。そして他の兄弟が自分より多く貰うと、感謝どころか、不平不満となり、譲るどころか、奪い合うようになります。

揉めるもう一つの原因が、相続に対する正しい知識を持っていなことです。間違った知識を基に話合いを行うため、感情的になり相続争いになってしまうのです。

相続争いを防ぐ方法は
「相続を法律問題にしないこと」そして「正しい知識で話合いをすること」です。

一律にしか判断できない「法律」で、多様な家族問題を解決することは出来ません。(もちろん法律は大切です)一旦法律を頭から外して、相続人にとって何が大切かを考えることが重要です。幸せになるための本質が見えてくるからです。

子供たちを争わせようと思い財産を遺している親はいません。
相続争いの本質は、子供の頃、おやつが多い少ないと喧嘩したのと同じです。その兄弟喧嘩が相続争いになり、兄弟の縁が切れてしまう。こんな愚かなことはありません。

相続人自身が、このことに気が付かねばなりません。
そして相続アドバイザーの役割は、兄弟喧嘩を相続争いにせずに、幸せに導くことです。
役割を果たすため、本質を見抜くための目を養い、相続人を幸せに導くための人間力を高めなければなりません。

日々、一歩一歩の積み重ねが欠かせない所以です。

共有地の悲劇 中條レポートNo211

それぞれが合理的判断の下、利己的に行動し、非協力状態になってしまった結果、誰にとってもデメリットになってしまうことを示唆したモデルです。

ある共有の牧草地があり、5人の村人がそれぞれ20頭ずつ羊を飼っています。ここには羊100頭分の牧草しかありません。また、この羊は1100万円で取引されますが、羊が1頭この牧草地に増えると、餌となる牧草が減り、栄養不足のため99万円になります。以後、1頭増える度に、1万円ずつ取引価格は下がっていきます。
村人の一人Aが、自分の利益を高めたいと考え1頭羊を増やしました。結果、村人A2079万円の利益を得ました(21頭×99万円)。しかし他4人の村人は、1980万円と取引高が減りました(20頭×99万円)
それを見た他の4人の村人も利益を高めたいと考え、1頭羊を増やしました。
結果、羊は5頭増え、一人当たり1995万円(21頭×95万円)となってしまいました
適正な頭数100頭のときに受け取れる利益2000万円(20頭×100万円)より少なくなってしまったのです。
さらに皆が頭数を増やしたため、牧草地は荒れ果て使えなくなってしまいました。
周りと協力すれば誰にとってもいい結果であったものが、自らの利益追求図ろうとしたため、最終的には誰にとっても悪い結果になってしまうことを意味したモデルです。

このモデルが環境問題に引用されています。
世界のいたる所で、個々の利益を優先し環境が破壊されています。その結果、世界全体が自然災害の脅威にさらされています。

 家族でも見られます。その象徴が相続争いです。
兄弟の一人がたくさん財産をもらおうとします。(羊を増やそうとする)
そして他の兄弟も、たくさんもらおうとします。(皆が羊を増やそうとする)
結果、相続争いを行い、裁判を行い、費用・時間を費やします。そして心身は疲れ果てます。(羊の価格の低下)
加えて、兄弟姉妹の縁がきれてしまいます。(牧草地が荒れ果て使えなくなる)
円満に分ければ、相続した財産で皆が幸せになれるのに、逆に不幸になっていきます。

国、企業、個人、皆が陥る悲劇です。出来れば防ぎたいものです。

配偶者居住権と信託 中條レポートNo210

民法相続法改正で新しく出来た配偶者居住権(以下「居住権」という)。夫死後、妻が亡くなるまで自宅で暮らせる権利です。但し居住権は、売ることが出来ません。(建物所有者の承諾なければ貸すことも出来ない) また、遺言や遺産分割、家庭裁判所の審判で与えられます。黙っていては貰えません。

こんな相談がありました。
本人A 75歳。30年前に別れた先妻との間に子供Bが一人(50歳)います。現在、後妻C70歳)と二人で暮らしています。後妻Cとの間に子供はいません。Aさんの財産は自宅(評価約2,000万円)と預金2,000万円です。※後妻Cと子供Aとは仲が悪い。

Aさんの要望
・後妻CにはAさんの死後も自宅で暮らせるようにしてあげる。
・後妻Cには生活費も不自由させたくない。
・後妻の死後は自宅を、子供Aにあげたい。(後妻Cの兄弟には自宅をあげたくない)

こんな希望を叶える方法として信託があります。
自宅と預金を信託します。Aさんが亡くなるまではAさんが受益者です。Aさんが死んだら、妻は受益者として自宅に住み、預貯金を生活費に使います。妻が死んだら、信託を終了させ、自宅と預貯金の残りを子供Aが取得します。

しかし、問題なのは誰を受託者にするかです。
後妻Bと中が悪い子供Cを受託者にするのは問題があります。
しかし、他に受託者になってくれる人がいない。

 こんなとき、居住権を活用したらどうでしょう。
遺言で、自宅は子供Bに相続させます。但し、自宅には居住権を設定し、後妻Cが亡くなるまで自宅で住めるようにします。預貯金は後妻Bに相続させます。
後妻Cが亡くなると居住権は消滅しますので、子供Bが自宅を自由に利用出来ます。(死亡時に残った預貯金は、後妻Cの兄弟が相続しますが止むを得ないでしょう)

居住権は不透明な部分(居住権の価格。等々)が多いです。しかし相続実務にこの知識が不可欠になったことは間違いありません。幸せになるための手段として活用していかなければなりません。

バイステックの7原則 中條レポートNo209

福祉の世界で、相談者の援助にかかわる援助者の行動規範として有名なものに「バイスティックの7原則」と呼ばれる定義があります。

1.個別化の原則
援助者が相談者一人ひとりの性格や置かれている状況の違いを理解し、問題の個別性を把握すること。

2.意図的な感情表出の原則
相談者が失意や憎悪などの否定的な感情も含め、あらゆる感情を自由に表出できるようにかかわること。

3.統制された情緒関与の原則。
援助者が自分の感情を把握し、援助関係の目的達成のため適切な反応を示すこと。

4.受容の原則
相談者の良い面、悪い面も含めて、あるがままを受け入れること。

5.非審判的態度の原則
相談者の価値観や倫理観によって、相談者を批判したり、それを相談者に押しつけたりしないこと。

6.自己決定の原則
相談者の考えや意志に基づき、自分の人生に関する選択と決定を自ら行えるように援助すること。

7.秘密保持の原則。 

3の「統制された情緒関与の原則」は他の6項目を適切に行うため欠かせません。
「我を知る」ということです。(何事においても大切です)

自分の心の動きが一番わかるのは自分自身です。心がどのように動いているのかを、もう一人の自分にしっかり監督させることです。(簡単ではありませんが….。)

「自分の感情を自覚できているか」「今抱いている感情は誰の感情なのか」「共感の及ぼす過度な感情移入をしていないか」「平常心は保てているか」等々を常にチェックしながら接していきます。

相談者は悩みを持って相談にきます。しかし悩みの本質に気が付いていない方が多くいます。相談者自身に悩みの本質に気付いてもらい解決に導くのが援助者の役割です。

その役割を果たすための7原則です。もちろん相続コンサルにも通じます。

不動産を終活する 中條レポートNo208

「地方で一人で暮らしをしている母の認知症が進んできた。一人暮らしはもう難しいのではないか。施設に入って欲しいが、そのためには母が住んでいる自宅を売却する必要がある。認知症になったら不動産が売れなくなってしまうと聞いたが、本当なのか」

このような相談が増えています。
このようなとき、最初に確認したいことが、母親の意思能力の状態と、母親がどのような暮らしを望んでいるかです。

意思能力の状態とは、法律行為(自宅売却)が出来る程度か否かです。
意思能力は急激に低下するわけではありません。衰えの程度によっては、自宅の売却は有効に成立します。

自宅を売却するための意思能力がない場合は、家庭裁判所に後見人を選んでもらい後見人に売却してもらう方法しかありません。しかし法定後見制度を説明すると大概の方は「そんな大変な制度なの」と思われるようです。

財産の使用使途が限定的(母親のためにしか使えない)になり、後見人は家庭裁判所へ定期的な報告を行い、それを母親が亡くなるまで続けなければなりません。また子が後見人になりたいと思っても家裁が子を選任するとは限らないからです。

自宅売却が出来る程度の意思能力があれば、選択肢は広がります。

母親が、施設入所を希望しているのであれば、自宅を売却し、売却代金を普通預金に入れ(定期預金に入れると、解約したいとき意思能力ないと後見制度を利用しなければならない)、そのお金を施設費用にあてることが出来ます。

自宅で暮らしたいと希望されている場合、現実的に暮らせるかどうかの判断が大切になります。暮らせそうならば、自宅の売却は見送られます。将来、法定後見を利用しなくても済むようにしたいのであれば、対策を講じなければなりません。但し、対策実行するには様々な注意点があるので詳細な検討が必要になります。

終活で大切なのは“母親の財産を、「母親のために」どのように使うか“ という視点です。ここが根底にないと様々な準備・対策が間違った方向へいってしまいます。

注意したいところです。

遺留分減殺請求権が変わります 中條レポートNo207

今回の民法改正で遺留分減殺請求権が変わります。(20197月までに施行)

➀相続人に対する贈与で10年を超えるものは遺留分の対象にならなくなります。
何年前の贈与でも生計の資本となるもの(住宅資金・事業資金・等々)は遺留分を計算するときは相続財産に加えていました。
この加算する贈与が10年以内のものに限られることになります。あまり古い贈与をとりあげて相続争いをするのは大変だからということでしょう。

但し、「10年たてば遺留分から逃れられるから早く贈与しよう」は危険です。
遺留分を侵害することが解って行った贈与は時期に関係なく遺留分の対象になるからです。(例 収入は年金だけで将来お金が貯まることがないのに、唯一の財産である不動産を贈与する。等々)

 ➁遺留分請求権が物件的請求権から金銭請求権に変わります。
遺留分減殺請求を行うと、請求した瞬間、遺留分の相当分が、請求した人の所有になると解釈されていました。(物件的請求権)

事例
相続人甲が遺言で取得した不動産Aを売却する契約を締結した。その後、物権引渡(所有権移転)までの間に、遺留分を有する相続人乙が甲に対して遺留分減殺請求を行った。そうすると法律上乙は遺留分相当分の共有持分を取得したことになる。甲は不動産Aを買主に引渡すことが困難になってしまう。

 

こんなことが現実におこっていました。
今後は、遺留分減殺請求権が金銭請求権(債権)に変わるのでこのようなことは無くなります。BAに対して遺留分相当額の金銭の請求が出来るだけになるからです。

 

➂遺留分侵害額の計算方法が明確化されました。
これまでは「このように解釈されるだろう」と推定し行っていたことが、条文上で明確になりました。解りやすくなったという点では評価出来ると思います。

 

今回の改正は実務に影響する部分が多くあります。改正点を踏まえ、しっかり実務に取り組んでいきたいと思います。

雨ニモマケズ 中條レポートNo206

 原文                 現代語訳

雨ニモマケズ              雨にも負けず

風ニモマケズ              風にも負けず

雪ニモ夏ノ暑サニモマケヌ        雪にも夏の暑さにも負けぬ

丈夫ナカラダヲモチ           丈夫な体を持ち

慾ハナク                欲は無く

決シテ瞋ラズ              決して怒らず

イツモシヅカニワラッテヰル       いつも静かに笑っている

一日ニ玄米四合ト            一日に玄米四合と

味噌ト少シノ野菜ヲタベ         味噌と少しの野菜を食べ

アラユルコトヲ             あらゆることを

ジブンヲカンジョウニ入レズニ      自分を勘定に入れずに

ヨクミキキシワカリ           よく見聞きしわかり

ソシテワスレズ             そして忘れず

野原ノ松ノ林ノ陰ノ           野原の松の林の陰の

小サナ萓ブキノ小屋ニヰテ        小さな萱葺きの小屋にいて

東ニ病気ノコドモアレバ         東に病気の子供あれば

行ッテ看病シテヤリ           行って看病してやり

西ニツカレタ母アレバ          西に疲れた母有あれば

行ッテソノ稲ノ朿ヲ負ヒ         行ってその稲の束を負い

南ニ死ニサウナ人アレバ         南に死にそうな人あれば

行ッテコハガラナクテモイヽトイヒ    行って怖がらなくてもいいと言い

北ニケンクヮヤソショウガアレバ     北に喧嘩や訴訟があれば

ツマラナイカラヤメロトイヒ       つまらないから止めろと言い

ヒデリノトキハナミダヲナガシ      日照りの時は涙を流し

サムサノナツハオロオロアルキ      寒さの夏はおろおろ歩き

ミンナニデクノボートヨバレ       みんなにでくのぼーと呼ばれ

ホメラレモセズ             褒められもせず

クニモサレズ              苦にもされず

サウイフモノニ             そういうものに

ワタシハナリタイ            私はなりたい


宮沢健治がクリスチャン斎藤宗次郎の生き方を見て作った詩です。

“自分を捨て、人の為に何かしている”
というよりも、
“そのままの斎藤宗次郎が、人の為になっている”
と、宮沢健治の目に映ったのではないでしょうか。

あるべき自分になろうとするのではなく、あるがままの自分が人を助ける。
「サウイフモノニワタシハナリタイ」
と思い作った詩のように感じました。