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| 何故遺言を書く人が少ないのでしょう。それは遺言がなくても、遺産分割は出来るからです。遺言を書くにはエネルギーがいります。書くことを先送りされます。遺言がない場合は、相続人全員が話し合い、相続人全員の合意で遺産分割をします。 |
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【コンサルタント紹介】
行政書士中條尚事務所 所長
・行政書士
・ファイナンシャルプランナー(CFP)
・宅地建物取引主任者
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無料相談 AM:7:00〜PM7:00
相続に関する問題なんでも相談受けます。
お気軽にご来店下さい。(要予約) |
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| 料金表 |
| 相続手続 |
財産目録の作成
戸籍による相続人の確定
各種名義変更手続支援 |
10万円 |
遺産分割協議書
作成
(分割方法が決定している場合) |
相続人全員の署名捺印 |
10万円 |
遺産分割協議書
作成
(分割方法を支援する場合) |
遺産総額により料金が異なり
ます。
・5千万円未満
・5千万円以上
1億円未満の部分
・1億円以上
3億円未満の部分
・3億円以上の部分 |
30万円
評価額の1.0%
評価額の0.5%
評価額の0.3% |
| 遺言書作成支援 |
自筆証書遺言・公正証書遺言 |
10万円 |
※相続手続、遺産分割協議書作成業務を依頼する場合は各々の合計額となります。
※税理士・司法書士等に業務を依頼する場合は別途費用がかかります。
※公正証書遺言の場合は別途公証役場手数料がかかります。
※特殊な場合は別途費用がかかる場合があります。 |  | |