相続プラザ小田原店 − 行政書士 中條尚事務所 −
相続プラザ小田原


HOME
業務内容
何故、遺言は必要か!
これだけは知っておきたい相続の基礎知識
相続相談Q&A
セミナー 07/15  
早朝勉強会 05/19 
中條レポート
No132 05月号
固定概念
野口レポート
No188 05月号
手段は目的にあらず
三商レポート
No95 05月号
相続は成長への試練
コンサルタント紹介
リンク
お問合せ(お気軽にご相談下さい)
個人情報保護規定




特選トビックス・レポート
(過去のトビックス・レポートから)
70年の遺恨を断ち切る
母の口ぐせ 
一刀流の極意 
心が軽くなるパパの遺 
春に咲くおじいちゃん
地球は生きている  

相続プロネット

相続アドバイザー協議会
相続プラザ
不動産のことなら
株式会社ホリホーム




何故遺言を書く人が少ないのでしょう。それは遺言がなくても、遺産分割は出来るからです。遺言を書くにはエネルギーがいります。書くことを先送りされます。遺言がない場合は、相続人全員が話し合い、相続人全員の合意で遺産分割をします。


コンサルタント紹介

行政書士中條尚事務所 所長

・行政書士
・ファイナンシャルプランナー(CFP)
・宅地建物取引主任者





無料相談 AM:7:00〜PM7:00

相続に関する問題なんでも相談受けます。
お気軽にご来店下さい。(要予約)

料金表
相続手続 財産目録の作成
戸籍による相続人の確定
各種名義変更手続支援
10万円
遺産分割協議書
作成
(分割方法が決定している場合)
相続人全員の署名捺印 10万円
遺産分割協議書
作成
(分割方法を支援する場合)
遺産総額により料金が異なり
ます。
・5千万円未満  

・5千万円以上
 1億円未満の部分 

・1億円以上
 3億円未満の部分

・3億円以上の部分


30万円


評価額の1.0%


評価額の0.5%

評価額の0.3%
遺言書作成支援 自筆証書遺言・公正証書遺言
10万円

※相続手続、遺産分割協議書作成業務を依頼する場合は各々の合計額となります。
※税理士・司法書士等に業務を依頼する場合は別途費用がかかります。
※公正証書遺言の場合は別途公証役場手数料がかかります。
※特殊な場合は別途費用がかかる場合があります。
ブログを始めました。
農地法改正 05/15
ペースメーカー 05/14
介護 05/13
農地法届出 05/12
固定資産税評価 05/11
借金と相続 05/10
要塞化 05/08
テレパシー 05/07
日弁連会長 04/30
 04/29
測量 04/28
修繕積立金説明 04/27
財産評価 04/26
旧友 04/24
言い訳 04/23
素心 04/22
早朝勉強会 04/21
相続の極意 04/20
相続税計算 04/19
約束 04/17
相続セミナー 04/16
固定資産税評価 04/14
自由 04/13
スイッチ 04/12
兆候 04/10
付言 04/09
葬儀費用 04/08
幸せ 04/07
2012年度予算 04/06
養成講座開講 04/05
実話 04/02
 04/01
三尺箸 03/31
増税 03/30
清く、正しく、美しく 03/29
いいね 03/27
未支給年金 03/26
金券ショップ 03/25
軽費老人ホーム 03/24
職業安定所 03/23
建築基準法 03/22
俳句 03/20
潜在意識 03/19
制御 03/18
奨学滞納金 03/17
測量 03/16
足元 03/15
マイナンバー法A 03/13
マイナンバー法 03/12
試験 03/11
税制改正 03/10
過去のトピックス  


相続プラザ小田原店 − 行政書士 中條尚事務所 − All Rights Reserved Copyright (C) 2008
神奈川県小田原市上新田21  TEL. 0465-45-0399