相続登記義務化の現実と対応 中條レポートNo290

令和6年4月から、相続登記が義務化されました。具体的には、不動産を相続した方は、相続があったことを知った日から3年以内に相続登記を行わなければなりません。

違反すると10万円以下の過料が課されるとされています。しかし、現時点で法務省がどの程度本気でこの規定を運用するのか、実際のところは不透明です。

もっとも、背景には所有者不明土地問題が深刻化している事情があります。登記がされないことで土地の権利関係が不明となり、公共事業や民間取引に支障が出る事例が多発しています。

こうした問題の解消を目的として制度が整備された以上、一定の周知期間を経て、実際に過料を科す運用がなされる可能性は高いでしょう。

ただし、仮に過料の対象となった場合でも、いきなり罰金が課されるわけではありません。通常は法務局から「催告」がなされ、それでも履行しない場合に初めて制裁が検討される運用が想定されています。

したがって、催告を受けてからでも相続登記を行えば、過料を免れることができます。また、相続登記にはもう一つ選択肢があります。
遺産分割が困難な場合。名義変更を急ぐ事情がない場合(亡くなった父親名義の家に母親が住んでいて、母親が亡くなってから子供たちで相続登記をすればよい。等々)「相続人である旨の申出(相続人申告登記)」を行うことで義務を履行したとみなされます

この付記登記は登録免許税がかからず、経済的負担も軽減される利点があります。実務上も有効な方法の一つといえます。

なお、未登記の建物は世の中に多数存在します。建物の保存登記も本来は義務ですが、これまで過料が課された事例はほとんど耳にしません。

これらの点を踏まえると、制度としては厳格化されても、実際にはある程度柔軟に対応がなされる可能性があります。

「相続登記を行わなければならない」
ということを心配するのではなく、状況に応じて適宜対処することが重要です。
義務化という言葉に過度に恐れる必要はありません。

相続税の3区分 野口レポートNo346

相続税には大きく分けて3つの区分があります。相談を受け、この相続はどの区分に該当するのかを最初に判断します。

《相続税が課税されない人》
自宅の土地は25坪の建売住宅です。他に不動産は所有していません。預貯金などが1500万円です。相続人は配偶者と子が2人です。一般的なサラリーマン家庭の財産と家族構成です。

相続税基礎控除以下なので課税はありません。自宅の相続登記に必要な司法書士をセットすれば他の士業は不要です。あとは遺産分割のサポートと預貯金の解約が主な手続きです。遺産分割に法的期限はありません。しかし速やかに終えることが望ましいです。

聞き取り調査で遺産の預貯金残高には注意が必要です。多くの人は親が亡くなった時点で記載されている通帳残高が預貯金残高だと言ってきます。が、鵜呑みにしてはいけません。父親の預金が妻や子の通帳へと移されていることもあります。これは父親の預金(名義預金)とみなされます。もし無申告贈与ならば時効が成立していたら無罪放免です。なお名義預金には時効はありません。あくまでも父親の預金として遺産に取り込まれます。名義預金か、時効の成立した贈与なのか、この判断は税理士先生も悩ましいところです。ここが確認できたなら3区分が確定します。

《申告をすることで相続税が課税されない人》
相続税には特例があります。そのひとつに自宅敷地を配偶者や、同居の相続人(子)が相続した場合や、同居していなくても自分達の家を所有(俗に家なき子)していない子が相続した場合は、要件を満たせば自宅敷地330㎡までは、80%評価減の相続税大バーゲン(小規模宅地の特例)を受けることができます。

小規模宅地の特例を受けることで自宅敷地の評価がガクンと下がり相続税の課税はありません。ただし、特例を受けるには相続税の申告が必要です。よって税理士の報酬は必要となります。

《相続税が課税される人》
典型的なのは地主さんです。ここで一番の問題は地主の財産構成です。土地等の不動産が占める割合が多く、現金預貯金の割合が少ないのが現状です。相続税は相続開始10か月以内に現金一括納付が原則です。物納や延納は制度としては残っていますが、使い勝手が悪すぎて、実務にはなじみません。私も20年ほど前に1回だけ物納に関わりましたが、それ以降はありません。

 地主相続は、いかに土地を換金し億単位の納税資金を捻出するかに尽きると言っても過言ではありません。税理士、司法書士、土地家屋調査士などの専門職に加え、信頼できる不動産業者が必要です。

また地主の相続対策は、①現金一括納付が円滑にできるよう納税対策、②遺言作成などの遺産分割対策、③最後に相続税を減らす節税対策です。この順番を間違えないことです。