幸せ

如何にささやかな事でもよい。
とにかく人間は他人のために尽くすことによって、
はじめて自他共に幸せとなる。
これだけは確かです。
[ 森信三 一日一語 ] より

相続と「10年」ルール 中條レポートNo289

近年の相続法の改正により、「10年」という期間が重要な意味を持つようになりました。相続に関係する制度は複雑に見えますが、基本的なルールを理解することで、将来のトラブルを防ぐことができます。今回は、この「10年ルール」のポイントを分かりやすくご説明します。

■ 相続法の改正で「10年」が分かれ目に
令和元年の民法改正により、相続開始後10年が経過すると「寄与分」や「特別受益」の主張ができなくなりました。

たとえば、長年、親の介護をしてきた相続人が、「自分には寄与分がある」と主張する場合。

生前に他の相続人が多額の贈与(特別受益)を受けていたことを考慮して、遺産を公平に分けたい場合

これらはいずれも、相続開始から10年以内に主張しなければなりません。10年を過ぎると、こうした公平調整の請求は法律上認められなくなります。

■ 遺留分請求でも「10年前」までが限界
遺留分とは、相続人の最低限の取り分です。遺言などによって不公平な分け方がされた場合でも、遺留分を侵害された相続人は一定の金額を請求できます。

しかし、このとき相手の受けた「特別受益」(生前贈与)を主張して取り分の調整を求めるには、原則その贈与が相続開始前10年以内のものでなければなりません。

つまり、「10年以上前に渡された贈与」については、他人の特別受益としては考慮されないのです。

■ 自分が受けた特別受益は10年を超えても対象に
一方で、自分自身が受けた贈与については、何年前であっても「特別受益」として持ち戻して計算される可能性があります。たとえば、20年前に親から住宅購入資金をもらっていた場合、これも遺産分割の際に考慮されることがあります。

つまり、他人の贈与には期限があるのに、自分の贈与には期限がないという、少し不公平に感じるかもしれませんが、これが現在のルールです。

■ 相続税では「7年」が持ち戻し期間
税法上も注意が必要です。令和6年の相続税法改正により、生前贈与が相続税の課税対象に戻される期間が延長されました。以前は「3年以内」でしたが、現在は**「7年以内」**の贈与について、相続財産に加算されることになりました。

したがって、贈与によって相続税を軽くしようと考えても、7年以内の贈与は原則として相続税の計算対象となります。

■ おわりに
このように、民法と税法でそれぞれ異なる「年数のルール」が存在します。
民法:10年で権利主張に制限
税法:7年で課税対象に持ち戻し

贈与や相続に関しては、「いつ」「誰に」「どのような目的で」行ったかを記録しておくことが重要です。制度の理解と早めの対策が、将来の相続トラブルを未然に防ぐ鍵になります。

借地の建物登記は必須 野口レポートNo345

借地借家法が適用される土地賃貸借契約には大前提があります。それは「建物所有を目的とする」こと、「建物所有者と借地契約者が一致している」ことです。資材置場や駐車場のような土地賃貸借契約は、借地借家法の適用はなく、契約にもとづき事前に通告しておけば土地を明け渡してもらうことができます。

以前ある地主さんから相談を受けました。地方(栃木)にある土地を資材置き場として貸してあるが、無断で上げ床を作られてしまった。このままにしておいてよいのかとの相談です。

栃木まで現状を確認に行きました。土地の中央に上げ床があり、柱まで立っています。屋根をかけられ壁で囲まれてしまったら建物とみなされる可能性があります。まずいことに契約書は「建物所有を目的とする」との記載がある市販の土地賃貸借契約書を使っています。構築物が建物とみなされ借地借家法が適用されてしまったら、簡単には出ていってもらえません。

幸いに借主が悪質な人ではなく、土地賃貸借の知識に欠けていたがためであり、数回のやりとりのあと撤去してくれました。

遠隔地の不動産は目が届きません。地場の不動産業者に管理を委託しておくか、隣の住人へあいさつし、盆暮れには中元歳暮を贈っておくことです。もし何かあったら電話をくれるでしょう。

借地権の登記は地主に協力義務がないため普通は登記をしません。登記がなければ借地人の権利は不安定となります。地主が底地を第三者に売ってしまったら、借地人は新たな土地所有者に借地権を対抗(主張)できません。出ていけと言われたら、家を取り壊し出ていくしかありません。それではあまりにも理不尽です。そこで借地上の建物を登記することを対抗要件とし、新たな土地所有者に対し借地権を主張することができるのです。借地人にとって建物の所有権保存登記は必須です。

相続で建物が未登記であることもよくあります。当然に登記簿謄本はありません。遺産分割協議書には固定資産税の物件表示を明記し、未登記であること、〇〇年度固定資産税評価証明書記載の通りと添え書きしておくとよいでしょう。

借地上の建物が未登記なのは、あまりに無防備で怖いことです。借地人には登記の必要を説明し、土地家屋調査士を紹介しています。

相続での借地取得の名義変更承諾料は不要です。が、地主への礼儀として、手土産に相続登記を済ませた建物登記簿謄本の写しを添えて、借地を相続したことを伝えておきましょう。

親の借地の底地を子が買い取りました。税務署へ所定の届け出を怠ると贈与税が課税されます。また、親の借地上に子名義の家を建てました。地主の承諾を得なければ、親から子への借地権無断譲渡となってしまいます。借地権の法務や税務は複雑です。対応を誤らぬよう、実行する前に専門家に相談をすることが大切です。

天意

わが身にふりかかる事はすべてこれ「天意」・・・
そしてその天意が何であるかは、
すぐには分からぬにしても、
噛しめていれば次第に分かってくるものです。
[ 森信三 一日一語 ] より

認知症を隠さず、共に暮らせる社会へ 中條レポートNo288

認知症は決して「隠すべき病気」ではありません。
日本は超高齢社会に突入し、認知症は誰にとっても身近な課題となっています。

しかし今なお、診断を受けることへの恐れや、周囲からの偏見によって、症状を抱えながらも支援にたどり着けない人が多いのが現実です。

認知症は早期に発見し、適切な対応を取ることで、進行を緩やかにし、本人の生活の質を維持することが可能です。

2023年には、アルツハイマー型認知症の進行を抑える新薬「レカネマブ(商品名:レケンビ)」が日本で承認されました。この薬は脳内のアミロイドβという異常なたんぱく質を除去することで、軽度認知障害(MCI)や早期アルツハイマー病の進行を遅らせる効果があるとされ、治療の新たな選択肢として注目されています。

さらに、2024年以降も認知症関連の臨床研究は進んでおり、早期診断を可能にする血液検査の実用化も目前に迫っています。これは、簡便な検査で発症リスクを早期に捉えることを可能とし、治療介入のタイミングを早めることができる大きな技術革新です。これまでCTやMRIによる画像検査が必要だった診断が、日常的な健康診断の延長として実施できるようになれば、受診への心理的ハードルも大きく下がるでしょう。

しかし、薬の力だけで認知症と向き合うことはできません。地域社会の理解と支援が不可欠です。

厚生労働省は「認知症施策推進大綱」に基づき、認知症になっても希望をもって暮らせる社会の実現を目指しています。

全国各地で「認知症カフェ」や「認知症サポーター養成講座」など、地域と本人・家族をつなぐ取り組みも広がっています。

学校や企業などでも認知症への理解を深める活動が進み、世代を超えて支え合う社会づくりが求められています。

認知症は特別なことではなく、誰にでも起こりうるものです。

大切なのは、「隠す」のではなく、正しく知り、早く気づき、共に生きるという姿勢です。医療と地域の支えがあってこそ、認知症のある方も安心して暮らせる社会が実現するのです。

「掃除の神様」を偲ぶ 野口レポートNo344

古い話で恐縮ですが、我が国での衛星による最初のテレビ中継は、1963年に行われたアメリカからの放送です。この歴史的瞬間を見ようと、多くの人がテレビの前(私もその一人)で待ちました。

飛び込んできたのは、ケネディ大統領が暗殺された衝撃的ニュースでした。その後ケネディ家は、暗殺、墜落事故、自殺、離婚など、多くの悲劇に見舞われます。

ケネディ家の父親は、実業家として巨額の富を残しました。子ども達はその財産で、政界や財界に進出し頂点まで登りつめました。だが、幸せにはなれませんでした。

「掃除の神様」の異名で知られ、掃除を国内だけでなく、世界にも広げた鍵山秀三郎氏が、去る1月2日に91歳でお亡くなりになりました。心よりご冥福をお祈り申し上げます。

イエローハットの創設者で「日本を美しくする会」を立ち上げた人です。氏や全国「掃除に学ぶ会」を中心に掃除の輪が内外に広がりました。無理に勧誘しなくても、良いものは自然と広がります。

氏は日本の精神文化を持った人です。半世紀以上にわたり徹底し、実践してきたトイレ掃除は、すでに哲学の域に達しています。「凡事徹底」は氏の生き様です。誰にでもできることを誰にもできないくらい、徹底して続けていくと平凡が非凡になります。

また、自転車一台で始めた行商から、多くの苦難を乗り越え、年商600億の会社にまで育てあげました。穏やかな表情からは、そんな苦労は微塵も感じられません。何よりすごいところは、人に幸せを与えながら会社を発展させたことです。俺だけが、うちの会社だけはと、周りを蹴落とし多くの人を不幸にしながら発展してきた企業や人はいずれ消えるでしょう。例え大企業のトップでもここを誤ると、お金では買うことのできない大事なものを失います。

人は大なり小なり財産を残すでしょう。人に幸せを与えながら築いてきた財産か、人を不幸にしながら築いてきた財産か、同じ財産でも天と地の違いです。

相手のことを考えず、我欲で手に入れた財産で人は幸せにはなれません。社会や人に役立ちながら、汗して築いてきた財産に争いがおきた話は聞きません。ご先祖様がどう築いてきたか、自分がどう築いていくか、財産は築かれてきたルーツが大切です。

以前、氏からお父様の相続の話を聞いたことがあります。兄弟が互いに思いやり、争いは何一つなかったそうです。

教育者の森信三先生(故人)が、2025年には日本は再び立ち上り、2050年には世界の列国が認めざるを得ない国になると予言されています。正しい日本の歴史を知ること、忘れかけてしまっている日本の精神文化を取り戻すこと、これらのことができたなら、予言も的中するかもしれません。この目でその日を確かめることはできませんが、25年後の日本が楽しみです。