後見制度はどんな場面で利用するのか 中條レポートNo213

意思能力が衰えた場合に利用するのが法定後見制度です。
実際にどんな場面で利用するのでしょうか。大きく分けて二つ考えられます。

 ➀ 意思能力がない方で、下記のような法律行為を行わなければならない場合。
「施設入所費用を工面するため、不動産を売却しなければならない」

本人は意思無能力者のため売買契約が出来ません。本人に成年後見人を立て、本人の代わりに不動産を売却をしてもらうしか方法はありません。
注 本人にとって本当に必要な法律行為かどうかの判断は大切です。

② 意思能力が衰えている方で、本人が本人らしく生きることを阻害されている場合。
意思能力が衰える≠意思無能力ではありません。意思能力は多少衰えても、法律行為は有効に成立します。しかし、有効に成立してしまうが故に、本人が不利益を被るおそれが生じます。例えば、訪問販売で高価な布団等を買ってしまった。等々です。

そのようなとき、後見人、保佐人、補助人(本人の意思能力の程度によって変わってきます。以下「後見人等」という)が本人を守ります。
この場合、本人が行った布団購入という法律行為を取消せます。(補助人は要件有)布団を返品し代金を返してもらえます。

 

身寄りのない人が施設に入所する場合にも役立ちます。
施設は入所条件として親族の連帯保証人を求めます。しかし、身寄りのない方は保証人を立てられません。そんな時、後見人等がいれば保証人無しでも入所を認めてくれます。認めてくれるのは、後見人等は本人が亡くなるまでお世話する人だからです。具体的には本人の財産管理、入所契約・介護契約等の身上保護をおこないます。 

上記のことから、親族等に守られて暮らしている人は、➀以外は利用する必要性は少ないでしょう。利用するのは権利擁護の必要性が高い方です。具体的には独居高齢者で生活が困難な方、老老夫婦で二人とも意思能力が低下してきた方、虐待されている方、等々です。

「後見制度は融通が利かなくて大変だ」よく聞く言葉です。その通りだと思います。しかし上記のような方が、その人らしく生活するためには必要な制度であることも確かです。それ故、制度を利用するかどうかの判断が大切になります。

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