相続アドバイザー協議会 中條レポートNo198

今回は私が所属しているNPO法人相続アドバイザー協議会に関してお話します。
この団体は、相続を幸せに導くことが出来る人材を育成する団体です。

相続を幸せに導くための第一歩が相続アドバイザー養成講座です。
講座の目的は、次のことに気が付くことです。
・心の部分の大切さ。(ぶれない理念を持つこと)
・問題の全体を見渡すことが出来る目を養うことの大切さ。
・ネットワークの大切さ。

講座構成は第1講座で心を学びます。第218講座で実務に欠かせない知識を学びます。第1920講座で学んだことを実務で活かすことを学びます。

養成講座の目的は、相続を幸せに導くためには、何をどのように学ぶのかを気が付くことです。ですから養成講座卒業が学びのスタートになります。

養成講座終了後も、SA協議会を活用して頂けます。
寺子屋・フォーラム等々、様々な勉強会・行事に参加することが出来ます。

参加する目的は。
・学びの場として活用します。一人で経験する体験は限られています。他の人の体験談を聴くことが、実務における注意点を身に付けることに役立ちます。
・実務で方向性を失ったとき、原点(理念)に戻る場になります。同じ想いの仲間が原点に戻る特効薬だからです。
・ネットワーク創りの場として活用できます。

「学ぶ方法は」と質問を受けることがあります。
「一生勉強すること」とお答えします。勉強しなくなったらアドバイザーの仕事は引退だからです。一歩一歩地道に学び続けることです。

同じ想いの仲間と実務を行うと学びが増進します。どうすれば幸せに導けるか。携わる仲間がそこに焦点をあて実務を行うと、困難事例も解決へ向かいます。1+12でなく3にも4にもなることがあります。実務の場が学びの最高の場である証です。

社会にお役に立てる団体として一歩一歩つみかさねていきたいと思っています。 

遺言or贈与 中條レポートNo197

遺言を書くと、特定の財産を特定の相続人に相続させることが出来ます。
それでは遺言を書けば完璧でしょうか。
そうではありません。

遺言は書き変えることが出来るからです。
遺言を書いた後、別の相続人に違う遺言を書いて欲しいお願いされる場合があります。

年齢と共に意思能力は減退していきます。
衰えてくると、頼まれた(その時お世話になっている)相続人の言うことを拒絶できなく遺言を書き変えられる場合があります。

意思能力が衰えても、意思がある程度あれば遺言は有効に成立します。
そして遺言は新しい遺言が有効です。

こんな事態が起きる可能性が有る場合で、この財産だけは特定の相続人が相続しないと困るというような場合。
例えば、相続人である長男の家が建っている敷地を父親が所有している場合。等々。

贈与も選択肢のひとつです。
「でも贈与税は高いから」
と言われますが、相続税精算課税制度を使い贈与すれば高額な贈与税課税は防げます。

通算2,500万円までは非課税で、超えた分に20%課税です。但し、贈与した財産は相続時に持ち戻し相続税を精算しますので、節税効果はありません。
また、以下の注意点がありますので、利用時には専門家のアドバイスが必要です。

不動産の所有権移転時に発生する、登録免許税、不動産取得税は贈与の方が高い。翌年相続税精算課税贈与の申告が必要。贈与出来るのは20歳以上の子や孫のみ。この制度は普通の贈与制度(暦年贈与)との選択制。一度この贈与制度を利用したら、110万円まで非課税になる普通の贈与制度は、相続税精算課税制度で贈与を受けた贈与者からの贈与では利用できなくなる。等々。

「この財産は、必ずこの子に引き継がせたい」
このような場合は遺言と贈与の選択肢があることを知っておくことが大切です。

制限行為能力者 中條レポートNo196

意思能力が無い人のことを、意思無能力者といいます。この人が行った売買、遺産分割等の法律行為は無効です。法的効力が生じません。(どの程度の方が意思能力者とされるかは、行う法律行為によって異なります)

それでは意思能力は衰えているが、無いとまでは言えない人が行った法律行為はどうなるでしょうか。
これは有効に成立します。

この方々が誰にも相談せずに法律行為を行ったら、騙されてしまうかもしれません。そうならないように成年後見制度では制限行為能力者という人を定めています。具体的には被後見人、被保佐人、被補助人と呼ばれる方々です。

この方々が行った行為で、本人に不利益な行為は取消せるとしたのです。通信販売で高額な布団を買ってしまっても返品してお金を返してもらえるのです。

取消せる人は後見人、保佐人、補助人で、家庭裁判所が選任します。この方々は本人の代理で法律行為を行うことも出来ます。

判断能力が不十分な人が約870万人。そのうち後見制度利用者は20万人です。この現状を鑑み、昨年5月に成年後見制度の利用の促進に関する法律が施行されました。

1条に「財産の管理又は日常生活に支障が有る者を社会全体で支え合うためには成年後見制度が不可欠だから普及させなければならない」と書かれています。

独居高齢者、夫婦二人住まい世帯が急増しています。この方々が意思能力が衰えても安心して暮らせるため成年後見制度が不可欠だということを認識することが大切です。

弁護士・司法書士・行政書士等の親族以外の後見人が増えていますが、普及させるための数は到底足りません。そのため、各市町村で市民後見人の養成が義務付けられています。(市民後見人:一般市民の方で後見業務を行うための学習をし認定された方)

地域の人を、地域の人が見守っていく体制づくりが普及のカギを握っています。

行政頼みではなく、地域の人は地域の人が守るということの現実化の第一歩になることを期待したいです。

アウトリーチ 中條レポートNo195

アウトリーチとは本来、手を伸ばす、手を差し伸べるといった意味である。福祉においては自発的に援助を求めてこない方々に対するアプローチの方法で、相談機関から地域に積極的に出て問題を抱えた人と対面し潜在的なニーズを表に出せるよう援助して行くことでアウトリーチが重要な理由は、いわゆる声をあげない方々(援助が受けられる制度を知らない。社会的に孤立している。ぎりぎりまで動こうとしない)を援助するためである。早期に援助することで改善が図られることがある。

例えば生活保護の場合を考える。資産が無くなるまで、何ら相談支援の手立てがなく、生活保護状態になるまで待つだけの人がいたとする。この人を早期に支援することで、資産を元手にし、社会参加や自立意欲を高め就労のきっかけを作ることも可能である。

病気と同様、早期に対応すると出来ることがたくさんあるが、問題が大きくなってからでは出来ることが限られる。但し困窮する前の方に手を差し伸べても拒絶される場合がある。本人の意思能力が確かであれば、本人の意思に反して介入することは出来ない。無理に介入すれば訴えられる可能性もある。しかし、このようなケースでも介入をあきらめるのではなく、挨拶出来る程度の関係を保ち、助けを求められる存在として認識してもらえるよう努力することが大切である。

アウトリーチを実施し機能させるためには、相談支援の対象エリア内の、声なき声(声を発しない人)など、地域で問題を抱えた方々の情報が支援機関につながる地域体制づくりを構築しなければならない。情報提供者は、専門職経験者、ヘルパー、民生委員等の専門知識・経験のある方だけではない。町内会、アパート管理人、新聞配達員、宅配業者、等も有力な援助者になりえる。これらの人々は情報を提供してくれるだけでなく、支援や見守りの担い手にもなってもらえる可能性がある。

超高齢化社会・孤立社会においてアウトリーチが必要な人が急増している。これらの方を援助していくための社会資源は地域社会に求める方法以外はないと思う。そのためには地域社会の人々に活動する意義・必要性を認識してもらう活動が欠かせない。

「法定後見」と「任意後見」 中條レポートNo194

意思能力が衰えた人が法律行為を行う時に使う後見制度には「法定後見」と「任意後見」があります。二つの制度の違いを説明します。

法定後見は家庭裁判所(以下「家裁」という)が本人の代わりに法律行為を行う人(以下「後見人等」といいます)を選ぶ制度です。(この人に後見人になって欲しいと希望を出すことは出来ますが、最終的判断は家裁がおこないます)
後見人等が出来ることは、法律に定められていること、及び家裁が許可したことです。
意思能力が衰えてしまい、法律行為が出来なくなった人が利用する制度です。

これに対して任意後見は元気な内に、将来、意思能力が衰えた後のことを、自分で決める制度です。

誰に、どんなことを頼むかを、頼まれた人と公正証書による契約で取り決めます。頼まれた人を任意後見人といいます。
任意後見人が出来ることは契約で決めるので、なんでも出来るかというとそうではありません。本人のためにという大原則の元、出来ることは限られているのが現状です。

監督機能がそれぞれの制度で違います。
後見人等は、家裁に監督されます。
しかし最近は不正防止のため、後見人等に家裁が選任した監督人を付け、監督を強化するケースが増えています。

任意後見は、家庭裁判所が選んだ任意後見監督人が監督します。
本人の意思能力が衰え、家裁に任意後見監督人を選んでもらってから任意後見が始まります。
(ですから任意後見人には必ず監督人が付きます)

後見人等を監督する監督人も、任意後見監督人も司法書士・弁護士等がなり、監督事務を家裁に報告します。監督人を通して家裁の目が光っているということです。

取消権に違いがあります。
後見制度を利用している人は完全に意思能力が無い人ばかりではありません。意思能力はあるけれど、不動産を売却する等の重要なことを行うには助けが必要だという人もいます。意思能力は衰えてはいますが、この人たちが行った法律行為は有効です。

後見人等には、本人が行った行為で本人のためにならない行為を取り消すことが出来る権利が与えられます。
しかし、任意後見にはこの取消権がありません。

訪問販売で高額な商品を買って困るという人には取消権がないと本人を守れません。この取消権がないことで、任意後見を法定後見に変えることもあります。

超高齢化社会において意思能力問題は避けて通れません。
まずは二つの制度の違いを正確に知ることです。理解したうえで、どのような対策をとるかを考えることが大切です。

「相続人」と「相続財産」 中條レポートNo193

遺産分割協議で明確にしなければならないのが「相続人」と「相続財産」。
それ故にこの二つが揉める要因になります。

「相続人」が全員揃わなければ遺産分割は成立しません。
ですから、相続が発生して一番初めに行う手続は相続人の確定です。そして確定した相続人全員の一致が遺産分割の成立要件です。(多数決ではありません)

相続人を調べていると、予期せぬ相続人が出現することも稀にあります。相続の現場が小説より奇なりと言われる所以です。

「相続財産」も明確にする必要があります。
全ての遺産がどれだけ有るのかわからないと、分ける基準が定まらないからです。

また、この不明確さが相続人の心に疑心暗鬼を生み出します。疑心暗鬼は心の中で、無限に広がるという習性があります。

「相続財産を明確に」は意外に難しいことも……..

被相続人の財産か否か。代表的なものが金融資産です。
名義は子・孫でも、実際は被相続人のものじゃないの
生前に通帳から引出されている多額の預金。この預金の行方はいずこに?

贈与も問題になります。
「既に貰っているんだから、相続の時はその分差し引けよ」という感情が、法律の考え方と合致します。贈与で貰った人は相続ではその分少なくということです。
しかし「貰った、貰わない」は証拠がないものが多く、争いの原因となります。

大切なのは、これらのことが相続争いの元になることに気付いてもらい、次のような生前の準備をすることです。
  予期せる相続人がいるケース(本人は当然知っている)は、遺言書を書く。
  誰が所有者かわからないような財産は生前に整理しておく。使途不明金は無くす。
  生前贈与は明確にし、生前に贈与した財産を加味した遺言書を書く。

気付いて対処してもらう。
相続コンサルタントの役割でもあります。

貧困 中條レポートNo192

貧困の原因を個人の問題としてではなく社会的要因からとらえることは重要です。

貧しくなった原因は働かないから、さぼっているから、とするのは簡単です。しかし社会の流れには逆らえず、社会が意図する方向へ進んでいった結果、貧困になった人たちが多くいることを考えなければならないと思います。

貧困を招く社会的要因は時代と共に変わっていきます。
戦後の物の絶対的な不足による貧困の原因は、戦争敗戦というどうにもならないものでした。
戦後から高度成長時代に入り、労働力が地方から都会へ移動しました。あの時代を振り返ると、労働力を都市部に集中させることは国を発展させるために必要でした。

大切なのは地方から都会へ移動してきた個々人が犠牲にしてきたものはないかという視点です。この方々は地方では家族・地域社会というしっかりとしたネットワークの中で暮らしていたはずです。そのネットワークを置いて都会に移動してきたのです。高度成長が収束し仕事がなくなり貧困化してしまった人も多かったはずです。その中には地方に戻れずホームレスになった人もいます。

現代社会においては、ワーキングプアという新しい現象です。これは若者の働く意欲の減退がもたらした現象でもあります。しかし正規社員を減らし非正規社員の雇用が増えていることも大きな原因です。企業は労働コストを下げるため、正規社員より非正規社員の雇用を増やそうとしています。その結果、不安定な生活を強いられワーキングプアとなっていきます。ひきこもりが増えた要因でもあります。
競争社会の原理がワーキングプアを創出していることを忘れてはなりません。

以上述べたような社会的な要因で貧困を招いているという視点から考えると、貧困になった人を助けるセーフティーネットを社会が用意する必要性が理解できます。

しかし生活保護制度における「福祉ただのり」という批判のように、どの制度も問題を抱えています。
制度改革の取り組みを、役所任せにするのでははく、国民の義務であることを国民が自覚しなければならないと感じます。

死後事務 中條レポートNo191

死後事務とは亡くなられた方の葬儀、納骨、病院代の支払い、家財等の処分、近親者への連絡等をすることです。(死後の財産の分配方法を決める遺言とは異なります)

これらは通常親族が行いますが、独居で身寄りがいない、いても縁遠くなっている等で死後事務を行う人がいない(かかわりを拒否された)場合どうするのでしょうか。

後見人がいる場合。

後見人の業務は被後見人の方が亡くなったら終了です。しかし昨年、民法に873条2が追加され、身寄りがない等必要な場合に限り、後見人が一定の範囲の死後事務が出来るようになりました。(それ以前も後見人が事実上死後事務を行っていましたが…..)

具体的には病院・施設の未払い金の精算、火葬埋葬、等々。(早急に対応が必要な火葬に家裁の許可が必要等、どのように運用していくかはこれからです)
但し、葬儀や家財道具の処分等は同法では認められていませんので、実務上の課題も多くあります。

後見人がいない場合。

最終的には行旅病人及行旅死亡人取扱法」に従い行政が対応していくことになるでしょう。

事前に死後の身支度の準備をすることは可能です。任意後見制度の活用です。
任意後見契約を結ぶと同時に死後事務委任契約も結びます。

意思能力が衰えた後、任意後見契約を発動し、財産管理、身上監護を行ってもらいます。死後は死後事務委任契約を発動して、死後事務(身の回りの整理)を行ってもらいます。

死後事務委任は契約ですので、前記の民法8732のように範囲が限られているわけではありません。例えば自分が望む葬儀を行うこと、家財道具の処分を託すことが可能です。(但し、無制限に認められるわけではありません。財産の承継・分配に関することは遺言でしか行えません) 

身寄りのない独居高齢者の方が増えていくことが予想されます。
自分が死んだ後の後始末をどのようにするか。
本人の想いを実現できるアドバイザーが求められます。

一億総活躍 中條レポートNo190

「一億総活躍・働き方改革」として行われた平成29年度税制改正。
その一つが配偶者控除の改正です。

平成30年の所得税から配偶者が扶養になり配偶者控除を満額適用される年収が103万円以下から150万円以下になります。改正の意味はパート主婦が103万円を超えないよう時間を押さえて働くのを防ぐためです。

しかし、社会保険の分野は従業員501人以上の企業(以下「大企業」とします)で所定の要件を満たす場合は、配偶者の年収106万円、それ以外で130万円を超えると扶養から外れます。妻の勤務先により壁になる金額が異なります。

夫が会社員で年収700万円。妻がパート勤め。子が2人(17歳19歳)の家庭の場合でそれぞれの壁を超えた場合の夫妻の合計手取額の推移を試算します。

➀妻が大企業でパート勤めをしていて年収106万円を超えると、妻は夫の社会保険から外れ、妻は勤務先の社会保険に加入します。
そのため妻夫の合計手取が年額15万円減少します。手取り額を挽回するためには妻は年収を125万円まで増やさなければなりません。

②妻が上記以外の勤務の場合、妻の年収が130万円を超えると、妻は国民健康保険、国民年金に加入しなければならず、妻夫の合計手取が年額24.7万円減少します。(会社の社会保険に加入出来れば減額幅は減ります)手取り額を挽回するためには妻は170万円まで年収を増やさなければなりません。

この他、夫の会社の扶養手当が従来の収入基準のままの会社は、手取り額を挽回するためには、妻は更に働かなければなりません。

又、主人の収入要件も新たに加わりました
900万円以上で配偶者控除が受けられる金額が減額されはじめ、1000万円以上では使えなくなります。

上記の理由で配偶者控除の改正をしても、社会保険料等が変わらないと、主婦の労働時間抑制を防げることへの効果には疑問があります。
しかし「一億総活躍」は人口減少社会・超高齢化社会において、働き手を増やすために必須です。

実行性のある制度改革を期待します。

預貯金可分債権判決 中條レポートNo189

No186に掲載した最高裁の判決(預貯金は、法定相続人に法定相続分で分割される財産のため遺産分割の対象ではない(平成16年最高裁判決)ことに対し意義を申立てた裁判)がでました。(平成28年1219日)

「普通・定期預貯金は遺産分割の対象とするのが相当である」としたのです。予想通りの判決となりました。

但し、この判決には裁判官の補足意見が多数付されています。

そのひとつが、遺産分割がまとまらず預貯金を引き出せないで困窮してしまう人をどうするかという問題です。

例えばこんな場合です。

夫が亡くなりました。夫婦には子供がおらず、親は既に亡くなっています。兄弟姉妹甥姪は縁遠くなっている。妻は夫の預貯金から生活費を引き出して生活していた。

この場合、相続人は妻と兄弟姉妹。(兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は甥姪までが相続人)遺産分割が容易にまとまらないケースも多くあります。(縁遠くなった兄弟姉妹甥姪と関わりをもたず預金を引き出したいという人もいるでしょう)

分割協議がまとまるまで預金から引出せないと、妻の生活に支障をきたします。

この問題に対応するためのいくつかの案が考えられています。

➀預貯金債権を遺産分割の対象に含めるが、遺産分割協議が成立する前でも、法定相続分で引出すことが出来る。但し、他の財産(不動産等)を遺産分割する場合、預貯金から引出した金額を考慮して取り分を決める。預貯金から引出した分が貰いすぎになっていたら返還する。

②原則、遺産分割をしなければ預貯金は引き出せないが、状況に応じて特例を設け一定の金額は引き出せるようにする。

この他の補足意見に、預貯金以外の債権(例えば損害賠償請求権)はどうするのか等々があります。

今回の最高裁判決は実務に大きな影響を与えます。(注目判決と言われる所以です)

想定される問題に対しては早急に対応方法を示してもらうことが、不要な相続争いを防ぐためにも必要です。