自己を忘れる 中條レポートNo175

「自己を忘れる」道元禅師の教えを学ぶ機会がありました。
自己を はこび 万法を修証するを 迷いとす。
万法すすみて 自己を修証するは 悟りなり。

頭で考えて(自己をはこび)答えをだそうとすると、自分の都合のよい答えしか出てこず迷いから抜けられません。
ある程度考えたら、自己を忘れて答えをだす(万法すすみて、自己を修証する)。その答えが、物事を本質的に解決する答え(悟り)であるということです。

頭で考えると自我が邪魔をします。無意識に自分の都合のよい答えを導こうとします。目先の解決にはなるかもしれませんが、本質的な問題は解決しません。

この自我を除いて答えをだす方法が、自己を忘れることです。
自己を忘れるとは、考えることを止めることです。
そのとき、浮かび上がってくる答えこそ、問題を根本から解決するための答えです

しかし考えることを止めるのは簡単なことではありません。人は、年がら年中、頭の中で何かを考える癖がついているからです。
この癖をとる方法が瞑想や座禅です。休みなく働いている「頭」に少し休息をとらせてあげられたらという気持ちで取り組んでみてはいかがでしょうか。

それでは相続争いをしている人の「頭」の中を覗いてみましょう。
自我に執着した考えが、怒涛のように駆け巡っています。答えは必然的に自己中心的になっていきます。一番の問題はそこに気が付いていないことです。

遺産分割をまとめるためには、本人が自我に囚われた考えだということに気が付くことです。そうしないと裁判所のお世話になりかねません。
しかし、相続争いをしているときに上記のようなお話をしても.....。

そんなとき「自我に囚われた考え」だと気が付いてもらう役割を果たすのが相続コンサルタントです。
説得するのではありません。気が付いてもらうのです。
気付いてもらえるかは、コンサルタントの人間力にかかってきます。

暦年贈与 中條レポートNo174

相続税対策には様々なものがあります。
しかし、相続税対策のキーワードは簡単・安心・長続きです。

難しい対策は効果が大きくても、税制改正や親族状況の変化で効果がなくなることが多いからです。(効果が大きいほど、税制改正で蓋をされやすい)

そこで一番使われているのが毎年行う金銭贈与。
「あげます」「もらいます」のお互いの意思が合致したら、銀行へ行って振り込むだけでOKだからです。

年間110万円までは非課税。
500万円贈与しても税金は48.5万円(20歳以上の子・孫への贈与)
複数の子や孫に、何年もかければ、かなりの額が贈与出来、確実に贈与者の財産が減り、相続税対策になります。

しかし……

年老いてくると、銀行に行き手続するのが面倒になってきます。まして最近は振込詐欺防止のため、高齢者が多額のお金を振り込もうとするとチェックが厳しくなります。

そこで登場したのが暦年贈与信託。信託銀行が取り扱っています。
信託銀行にまとまったお金を信託します。あとは毎年いくら誰に贈与するかを信託銀行に依頼するだけです。信託銀行はお金を貰う人から受贈の意思確認をして手続します。
手続が簡単なため需要が増えているようです。

もっと簡単な方法があります。(信託銀行の商品には制約もあります)
お金を信頼出来る親族名義の預金に預けるのです。
そして、いくら・誰に贈与するかを親族に依頼します。親族はお金を貰う人から受贈の意思確認をして手続します。親族名義の預金ですから親族が振込を出来るのです。
注意することは、親族名義の預金に預入れたお金は贈与する人のお金で、親族のお金でないことを他の親族間で明確にしておくことです。
後日、相続が起きたとき、この預金に残高があれば、贈与者の預金として遺産分割の対象となり、相続税の課税財産となることを明確にしておくことです。

暦年贈与を利用した相続税対策も状況に応じて様々な方法が考えられます。
貰う人の資金使途も考慮して総合的な判断のもと実行することが大切です。

女性社会 中條レポートNo173

石川真理子氏 『女子の武士道』より

おなごがでたらめになれば世の中がでたらめになります。
目に見えぬものに振り回されぬように心の目を開きなさい。
自由と身勝手をはき違えてはなりませぬ。
一家の安泰は我が身にかかっているということを識りなさい。
お金も物も、この世での借り物と思えばよろしい。
頂上ばかり眺めずに、まず目の前の一歩をどう歩むかです。
逆境こそが己に与えられた宝と心得るのです。
厳寒の中で咲き誇る梅花のようでありなされ。
明日を案ずるより今日を最期と生きるのです。

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この詩を読んで、ある歴史家のお話()を思い出しました。
社会は女性が創ってきたというお話です。
大昔は現在でいう夫婦という形がありませんでした。
性は自由でしたので、男性が自分の子だと確信出来ない事や、女性が生まれてきた子が誰の子かわからないことが普通にあったのです。

しかし、女性は出産という事実があるため、自分の子だと確定出来ます。
だから財産を引継げるのは女性だけだったのです。男性が引継いでも、子孫に確実に承継させることが出来ないからです。
必然的に女性中心の世の中が形成されていたと想像されます。

このDNAが石川真理子氏の「女子の武士道」にあらわれていると感じました。
冒頭の「おなごがでたらめになれば、世の中がでたらめになります」の言葉が象徴的です。

現在、女性が各分野で活躍しているのは当然のことだと思います。
そして相続が女性中心であることも、より当然なことなのでしょう。

注 この歴史家のお話は私説であって真偽は保証出来ないということです。

不動産 中條レポートNo172

相続財産の中で大きな割合を占める不動産。
同じ不動産は世界中探してもありません。それほど個性的な財産です。
だからその個性を正しく把握する(自分の不動産はよく見える)必要があります。

不動産は捨てられません。
売ることは出来ますが、ただでも売れない不動産が年々増えています。
無価値な不動産でも義務・管理責任を負わされます。

代表的なものが固定資産税・都市計画税の支払い義務。マンションであれば管理費等の支払義務。また維持管理責任があります。自分の所有する不動産で他人に損害を与えたら損害賠償責任が発生します。

これらの義務・責任を逃れるため、お金を出して買ってもらうということが当たり前の時代がくるかもしれません。

そんな不動産とは知らずに相続したら(相続させたら)どうなるでしょうか。

遺言で財産を引継ぐ場合。
「相続させる遺言」はNo156で紹介しましたが、遺贈のように放棄出来ないという東京高裁の判例があります。(最高裁で結論は変わるかもしれませんが)

放棄するには家庭裁判所で相続放棄の手続をする必要があります。しかし、この相続放棄をすると相続人でなかったことになりますから、他の財産も一切もらえません。

争いを防ぐために書いた遺言が、争いを引き起こす元になることもあります。
マイナスの資産は生前に処分するか、プラスの財産と合わせてバランスよく相続させる遺言を作成する配慮が大切です。

遺産分割協議でも相続の特性を知ることが大切です。
無価値な不動産を価値があると思い遺産分割を合意することがあるからです。
「こんな無価値な不動産だと知っていたらあんな遺産分割しなかった」と、遺産分割のやり直しを迫られることもあるかもしれません。
折角円満だった相続が争族になりかねません。

価値を正確に把握することは思っている以上に難しいことです。
しかし相続を円満に行うためには欠かせないことになってきています。

死亡後の財産の所有者 中條レポートNo171

人は必ず亡くなります。亡くなったらその人の財産はどうなるでしょう。
相続人の話し合いで誰が相続するか決まるまで所有者がいない状態になるのでしょうか。

そうではありません。
民法で定められた相続人(1)が法定相続分(2)の割合で所有することになります。
(※1)相続人 その人が亡くなったらその人の財産を取得できる人。
(※2)相続分 個々の相続人が亡くなった人の財産を取得する割合。

母親亡くなった後、暫くして相続人全員(長男・長女)で話合い(遺産分割協議)した結果、長男が甲土地を取得することになりました。
この場合、甲土地は母親が亡くなった後、一旦長男・長女が二分の一ずつ所有してから、その後長男が単独で所有することになるのでしょうか。

そうではありません。
遺産分割協議で話合いが決まると、その効力は母親が亡くなった時に遡って発生します。長男は母親が死亡してからずっと甲土地を所有していたことになります。

それでは、この土地を駐車場に貸していたとします。
遺産分割協議で長男が取得することが決まったら、長男は母親が亡くなった時から所有していることになるから、母親が亡くなった後の賃料は長男が取得するのでしょうか。

そうではありません。
遺産分割協議が終了するまでの賃料は長男・長女に法定相続分の割合(二分の一)で帰属します。(平成179月最高裁)しかし、長男・長女で話合い長男が賃料全てもらうことを決めれば話合いが優先します。

「長男に甲土地を相続させる」という遺言があった場合はどうなるでしょう。
この場合、母親が亡くなった瞬間に長男が甲土地を相続し、賃料も長男が相続開始時より取得することになります。遺言が死後、しばらくしてから発見されても同様です。

このように法律では相続開始後の所有者を定めています。このようなことを考えて財産分けをすることはないでしょうが、知っておくと知識の整理になります。

軽減措置半減 中條レポートNo170

介護・医療に関する赤字幅拡大による国民への負担増対策が行われています。
その一つが介護保険3施設(特養・老健・介護療養型)やショートスティでの食費代・部屋代の負担軽減措置の改正です。

所得が少ない人には軽減措置がありますが以下の点が今年8月から変わります。
・預貯金等が1,000万円(配偶者無)2,000万円(配偶者有)を超えている場合は、所得に関係なく軽減措置がなくなります。
・本人及び同一世帯の方の前年の所得を基に軽減措置を判断していましたが、世帯が別でも配偶者が住民税課税所得者ならば原則軽減措置がなくなります。

妻が個室の特養に入所(所得区分第2段階)しているケースで夫に相続発生。
相続人が妻と長男・長女。相続財産 預貯金1,000万円。
妻が預貯金を相続し妻固有の預貯金と合わせて1,000万円以上になると軽減措置がなくなります。
軽減措置がなくなると月額89万円、年間100万円位の負担増になります。預金を取り崩していき1,000万円を下回れば再び軽減措置が受けられますが相当な負担増です。

上記ケースで預金でなく不動産があり共有にして売却した代金を取得した場合、妻に譲渡税が発生します。発生するのは税だけではありません。所得が145万円を超えると(他に収入基準も有)この軽減措置がなくなります。(影響は譲渡年の翌年1年間)

これらに対処する方法は
・預貯金の残額が1,000万円以上ならないように遺産分割する。
・不動産を売却する場合は、共有にして売却するのでなく、子(妻と別世帯)が不動産を相続し売却した代金から代償金で妻に支払う。(代償金は相続税の対象ですが、譲渡所得の対象とならないため軽減措置に影響がない)

負担増を避けることを重視して遺産分割をするのは本末転倒ですが、分割に支障がなければ手取り額は多い方がよいです。
介護・医療制度の財政が厳しい中、負担増は上記だけではありません。保険料の増加、70歳以上の医療費の窓口負担の増加、高額療養費・高額介護サービスの基準の引上げ等々です。負担能力がある人には相応な負担が求められます。
大切なのはこれらのことをしっかりと把握して対処していくことです。

遺産分割協議書の心得 中條レポートNo168

 遺産分割協議書に決まった雛形はありません。個々の遺産分割に応じて書面を作成します。
ポイントは手続に支障をきたさないことです。
遺産分割協議書は相続人全員で合意したことを取り決める書面ですが、その書面で手続が出来ないと、合意事項が絵に描いた餅になってしまいます。
相続人全員から再び印鑑を貰わないと手続が出来ないような状況が一番危惧することです。相続という特殊な状況下では2度目の判は貰えないと心して取組むべきです。

 不動産の場合、遺産の記載漏れがよくあります。
主たる土地の記載はあるが、前面道路の私道持ち分が書かれていない。登記されていない建物が書かれていない。
このような場合は未記載の不動産を再度、相続人全員で遺産分割しなければなりません。遺産分割協議書の末尾に「本書面に記載されている以外の財産はA」にと書かれていれば、上記の不動産はAに相続されます。Aが取得すべき不動産であればよいですが、Bが取得すべきものであったらさらに面倒です。
記載漏れを防ぐには名寄帳の確認や周辺土地の所有者の調査、現地での建物調査等が必要になります。

相続人を確定するためには戸籍が必要ですが、古い戸籍は保存期間徒過により廃棄され取れないこともあります。遺産分割協議書に「相続人は私たちだけです」という文言入れておけば、戸籍が揃わなくても手続が出来ます。この文言が分割協議書にないと、相続人全員から再度署名・印を貰う必要が出てきます。
被相続人所有の不動産登記簿に記載されている住所が古く、亡くなった時の住所と異なり住民票の除票や戸籍の附票では関係がつながらない場合があります。登記簿の人物と被相続人が同一人だと法務局に認めてもらうためには、権利証等が必要です。遺産分割協議書に「登記簿上の人物が被相続人である」とする文言があれば、権利証等が紛失していても手続が出来ます。

遺産分割協議書で相続手続をスムーズにすすめるためには、支障になりそうなことを事前に専門家にチェックしてもらい書面に織り込ことです。
「段取り8割」の格言はどんな仕事でも大切です。

相続分の譲渡と落とし穴 中條レポートN0167

    相続人には民法で定められた相続分があります。この相続分、人に譲り渡すことが出来ます。
全国にちらばり疎遠になった相続人がABCD4人とします。相続財産は「甲土地」。
遺言が無い場合、相続人Aに「甲地」を相続させる場合の方法は遺産分割協議書でAに相続させることを合意する方法と、BCDの相続分をAに譲渡する方法の二つです。

 遺産分割協議書で手続する場合、4人全員の署名が必要です。4人連盟で署名しなくても、4枚の遺産分割協議書にそれぞれ署名捺印すれば手続できます。しかし遺産分割協議書の内容は全て同一でなければなりません。各地の相続人全員から遺産分割協議書が届いた時点で手続をします。(不動産の場合印鑑証明の期限はありません)

 相続分譲渡により行う場合、相続人B、相続人C、相続人Dからそれぞれ相続人Aへ相続分を譲渡します。この譲渡はBA CA DA間のそれぞれ相対の取引となります。
Bは承諾しているが、CDは難色を示しているような場合。Bの気持ちが変わらないうちに相続分を譲渡してもらう。そしてCDには承諾してもらう都度、相続分を譲渡してもらいます。
このときの書面は相対ですから各々内容が違っていてもかまいません。Bは無償、C100万円、D200万円で相続分を譲渡しても相続人間で内容はわかりません。
そしてこの手続に添付する印鑑証明には有効期限がありません(不動産に限る)Bが承諾してから全員が承諾するまで2年かかっても、印鑑証明が期限切れになり、手続が出来なくなることはありません。
上記の理由から、事例のように相続人間が疎遠で全員が合意するまで時間がかかりそうな場合、相続分の譲渡は便利です。
しかし注意点があります。紙面の都合上詳しくは説明出来ませんが、相続開始後、相続人Bが亡くなり、その子B1B2の署名が必要な場合等です。この場合相続分の譲渡で手続をしようとすると、手続が非常に煩雑になります。

 便利が故に使いたくなる相続分譲渡。しかし便利なものには落とし穴が付き物です。
大切なことは、相続で不動産手続を行う場合、事前に司法書士に確認することです。不動産の相続手続は相続分譲渡に限らず思わぬ支障が生じる場合があるからです。

歴史に学ぶ 中條レポートNo166

「おじいちゃん戦争のことを教えて」中條高徳(小学館) を読んで。

第二次世界大戦に関する見解は国によって異なります。戦争を自国民にどう伝えるかは、それぞれの国の政策によります。
伝達手段で最も影響を与えるのが教育です。どのように教えるかで子供たちの世界観が変わります。その世界観を持ち子供たちは大人になります。

 自国の利益のために伝えると、本当の歴史を見えなくなる恐れがあります。その結果、誤りを繰り返すことになりかねません。
戦争を二度と繰り返さないためにという視点で歴史を学べばどうなるでしょうか。
本当のことは何か。どこで過ちが起きたのか。過ちを繰り返さないためにはどうすればよいかということを考え是々非々で議論するようになります。
戦争は勝者が「善」。敗者が「悪」ではありません。戦争を行ったこと自体が「間違い」なのですから。
このとき大切なのは相手国の立場で物事を考える目を持つことです。その国の歴史、政策、国民性、思想、等々、様々な視点からみることです。

相続争いも同様です。
兄弟姉妹で争うことがどんなことかを考えてみる必要があります。
子供たちが争うことを望む親はいません。何のために財産を残したのかわからなくなります。
どちらが「善」でどちらが「悪」ではありません。相続争いを起こすこと自体が「間違い」なのです。まずそこに気付くことです。
そのうえで、何が原因で争いになったのか、本当のことは何か、円満に解決するためにはどうすればよいか、を真剣に考えることです。
そのためには、相手の立場で考えてみることです。相手の立場で考えるためには「大切なものは何か」という確固たるものを持つことです。

相続争いをしている姿を子供に見せることは、子に「兄弟の縁は切れても仕方がない」という教育をすることになります。
ここに気が付くことです。気が付けば相続争いは防げます。

平成27年度税制改正 中條レポートNo165

平成27年度税制改正大綱が昨年1230日に決まりました。基礎控除の縮小による相続税の増税等、既に改正されていて、施行が平成2711日からというものもありますので頭を整理していかなければなりません。

今年、新たに出来た結婚・子育て資金1,000万円の一括贈与の非課税措置は注意が必要です。既にある教育資金の一括贈与と大きく違うところがあります。
それは贈与者が亡くなった時の取り扱いです。

教育資金の一括贈与は贈与者が亡くなった時に受贈者(子・孫)が贈与を受けた資金が使いきれていなくても相続税には戻しません。(受贈者が30歳のときに使いきれていないお金があると、その時残額が贈与されたとして贈与税が課税されます)

結婚・子育て資金一括贈与は違います。贈与者が亡くなった時、使い切れていないお金は相続財産に元戻して相続税が課税されます。結婚せず、結婚資金にも子育て資金にも充てられず、贈与を受けたお金がそのまま相続税の対象にということもありそうです。
親・祖父母が亡くならないうちに結婚して、子供を産んで贈与資金を使いなさいという、少子化対策の意図があるのかもしれません。

生命保険の契約者変更をした場合は、保険金支払い時に税務署に提出する支払調書に変更内容を記載しなさいということになりました。
今までは、保険料支払途中で契約者変更しても税務署は知る術がありませんでした。契約者=保険料支払者 がほとんどですので、実際は贈与課税等されるのですがお目こぼしがあったのです。このお目こぼしがなくなります。
しかし変更の記載が義務付けられるのは平成30年の11日以後の変更からです。何故3年後なのか? 「H30年までに変更する人はしてしまいなさい」ということなのか? 保険会社からの圧力がかかったのでしょうか。

個人・法人毎の預金を識別するため、預金者を番号で検索できるようにすることを、銀行等に義務付けることも書かれています。マイナンバー法が改正されると実施されます。名義預金等、お金の所在をごまかせない時代がもうそこまできています。

目立たないけれど重要な項目が税制改正大綱にはたくさん書かれています。