昨日の講座「借金と相続対策」からです。
亡き親の借金から逃れる方法に家庭裁判所で行う相続放棄があります。
しかし、相続財産に手を付けると単純承認事由となり相続放棄が出来なくなる場合があります。
要注意な事例を紹介して頂きました。
・賃貸アパート賃料振込口座の変更が処分行為になるか。
H10年4月東京地裁で処分行為になるとした判例があります。…
しかし賃料管理講座として振込口座を設け、そのお金を使わず、相続放棄時はそのまま渡せる状態にしておけば処分行為にならないだろうとのことです。
・葬儀費用を相続財産から支払った場合処分行為となるか。
形式上は処分に該当するが、社会的にみて不相当な額でなければ処分に該当しない。(H14年7月大阪高裁判例)
注意点は葬儀費用以外に余分に預金からお金を引き出さないことです。
亡くなった親の債務が気になる方は専門家への相談が欠かせません。