小規模宅地

H25年税制改正でH26年1月以降の相続から適用される小規模宅地の緩和です。
(小規模宅地が適用出来るかどうかは相続税に大きく影響します)

①二世帯住宅の同居要件。
②老人ホーム入居中の取扱い。

但し、
①の建物の登記要件や
②の自宅を貸し場合は適用されない
等々、注意が必要です。

小規模宅地が適用されるかどうか、事前に税理士さんへの確認が必須です。

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