寄与分 中條レポートNo223

寄与分とは亡くなった方に尽くした相続人にはその分、多くの財産を与える制度です。

母親が亡くなった時の財産が5,000万円。相続人は長男・次男の二人。長男が母親に尽くした分(これを寄与分という)が1,000万円とします。遺産分割の対象は寄与分1,000万円を外し4,000万円となります。長男は寄与分1,000万円と法定相続分(二分の一)2,000万円の合計3,000万円を相続出来るという制度です。

問題はこの寄与分の金額をどのようにして決めるかです。
相続人間の話し合いか、話合いがつかなければ裁判所で決めることになります。

 この寄与分の金額が話合いで決まるでしょうか。
上記の例で、寝たきりの母親の面倒を一切みなかった次男が、献身的に介護した長男に財産の二分の一を要求していたとします。そんな次男が長男に
「兄貴がお母さんを一生懸命介護したんだからその分多くもらいなよ」
と言うでしょうか。(言ったとして、長男が満足する金額を提示するでしょうか)

兄が法定相続分では納得いかず争いになった時、相続分を増やすため寄与分は持ち出されます。だから、多くの場合、話合いで決まらず裁判所で決まるのです。

但し裁判で決まる金額は苦労が報われる金額とはなりません。子が親に尽くすのは当たり前だというのが法律の考え方だからです。特別に尽くした事でなければ寄与分の金額に反映されないのです。

相続法の改正で特別の寄与制度が創設されました。(令和元年7月施行)
相続人でない親族でも尽くした分、財産を貰える制度です。想定しているのは、両親の面倒を見た、長男の嫁ということなのでしょう。

しかし、寄与分以上に面倒です。話合いで決まらなければ、裁判所に請求しなければならず、請求出来る期間制限⦅相続開始を知ってから6か月(相続開始後1年)以内⦆があります。貰える金額は通常の寄与分と同様、苦労が報われる金額とはなりません。

「寄与分」も「特別の寄与制度」も使いにくく、貰える金額も実態を反映されていません。だから、これらの制度を当てにすることなく「尽くしてくれた人にはその分しっかりと遺言を書いておく」ということが重要となります。

ケアパス 中條レポートNo222

ケアパスとは、認知症になっても、住み慣れた地域でくらすための目安を示したもので、認知症の状態に合わせた生活方法、自治体の相談窓口、利用できる医療機関や施設を分かりやすく記したパンフレットです。(小田原市でも配布しています)

ケアパスの目的は「自分らしく、安心して、暮らしていくために」です。
ケアパスには認知症の段階別の症状が以下のように記載されています。

認知症の初期。
・物忘れが多くなってきた。・財布の中に小銭が増える。・会話の中に「あれ」「それ」など代名詞がよく出てくる。・片付けが苦手になる。・物がなくなる。

見守りが必要になってくる段階。
・金銭管理が難しくなる。・探しものをする時間が増える。・必要な物を必要なだけ買うことができない。・同じことを繰返し聞く。

 手助けが必要になる段階。
・薬を間違えて飲む・たびたび道に迷う・季節にあった服が選べない・家電の操作が難しくなる・生活リズムが乱れる。

 常に手助けが必要な段階。
・トイレの場所がわからない・道に迷って帰ってこられない・日にちは季節がわからなくなる・洋服の着方がわからない・食べ物でないものを口に入れる。

キーワードは「抱え込まずに、まず相談」です。
抱え込んで一人で悩むと迷路に入っていきます。地域には資源がたくさんあります。そこにつながることです。

高齢者のよろず相談所である地域包括支援センターや、かかりつけ医からは専門的なアドバイスがもらえ、本人にあった調整方法を知ることできます。

相談することで家族が気持ちを落ち着かせることが出来ます。家族の理解が本人を安心させ症状の変化にも影響してきます。

ケアパスは認知症全体を把握出来るマップになります。
是非活用してください。

意思能力対策 中條レポートNo221

認知症になると徐々に意思能力が衰えていきます。衰えが進行し判断能力がないと見做され不動産の売買、遺産分割協議、等々の法律行為が出来なくなります。

お母様がお母様名義の家に一人住んでいた方のお子さんからの相談です。

お母様が脳梗塞で倒れ入院されました。幸い近くに人がいてすぐに病院へ搬送されたので症状は軽く、程なく退院し自宅に戻ることが出来ました。

遠方に住むお子さんの心配事です。
「最近物忘れが多くなり一人で暮らしているのが心配です。本人は自宅で暮らすことを強く望んでいるのですが、施設も考えなければならないと思っています。しかし施設に入るにはお金も必要です。母親名義の自宅を売却して賄うしかありません。

認知症が進むと、家を売ることが出来なくなるそうですね。そんなときに利用するのが成年後見制度だそうですが、大変な制度だと聞きました。出来れば後見制度を利用したくありません。何か良い方法はないでしょうか」

 最近多い相談です。判断能力がある程度あれば、次のような提案が出来ます。

方法の一つが家族信託です。子供が受託者となり、不動産を子供の名義にして管理します。入所費用が必要になったら子供が不動産を売却し施設費用に充当していきます。

自宅を母親から子供に贈与する方法もあります。贈与税対策として相続時精算課税制度を利用します。施設に入る時、子供が自宅を売却し入所費用に充当します。売却代金は子供のお金ですが、子供が母親を扶養するために支出する費用は贈与になりません。

上記のような提案はよさそうですが、費用もかかり、注意事項も多くあるため実行出来ない事も少なくありません。

なんとか一人暮らしが出来ていると、何もせずに時間だけが過ぎていきます。

そんなとき、子供がお母様を連れ施設見学に行きました。なんと、お母様は施設を気に入りました。その時のお母様の判断能力は衰えていたといえ、不動産を売却するには十分でした。お母様が不動産を売却し、売却した代金で施設に入所しました。

 「将来施設入所が必要になるんだから、勉強のつもりで見に行こうよ」と見学に行ったことが難しい対策や、後見制度を利用せずに施設入所につながったお話です。

意思決定支援 中條レポートNo220

認知症等で意思能力が衰えた方(以下「本人」という)を支援する成年後見制度の理念の一つに「意思決定の尊重」というものがあります。これは、本人が自分で判断して決めたことを尊重するという考え方です。

最近では、意思決定の尊重を一歩進めて「意思決定支援」が大切だと言われています。本人が自分で決めることを支援し、決めたことを実行するのです。決める内容は、本人の意思能力の程度に応じて様々です。

意思決定支援の現場で支援者が気を付けなければならないことです
1、本人の言葉をそのまま本人の自己決定と捉えていないか。本人が決めたのだから、本人の自己責任だと支援者の責任を逃れていないか。
2、支援のしやすさを優先していないか。支援のための根拠付けになっていないか。3、サービス先にありきの既存サービスを当てはめるだけの検討に終わっていないか。4、結論が先にありきになっていないか。後付けの根拠資料として使われていないか。

常に気を付けていないと陥ってしまうことばかりです。これらを実践することは並大抵のことではないことがわかります。

また現場では次のような過ちを犯しがちです。

 本人に大きな影響を与える人が、本人にとってこの方法が良いと判断して、その方法を押し付けてしまうことです。

本人のためになるから、これが本人の意思だと勝手に判断して行うのです。しかし意に沿わない方法を押し付けられていたとしたらどうでしょうか。

嬉しくないですよね。

「こんなに本人のためにやっているのに」と支援者が思っていても、本人が支援者に心を開かないとき、原因の一つはここにあると思います。

本人が「自分のことを自分で決めることが出来ない」ことのおかしさ。ここに支援者が気付くことが自己決定支援の第一歩ではないでしょうか。

「その人らしく」という成年後見の理念に立ち返り、この一歩を念頭に置き行動していくことが大切だと思います。

遺言の必要性 中條レポートNo219

「何故遺言を書くのか」
遺言が無い場合のことを考えると答えがでます。

遺言がない場合は、相続人全員が話し合い、相続人全員の合意で遺産分割をします。全員の合意がなければ出来ません。一人でも反対者がいたら出来ないのです。

話合いがまとまらなければどうなるでしょうか。
最後は裁判所が民法に書かれている相続分に従って決めます。

民法は平等です。でも公平ではありません。

親の面倒をみて家の事を一生懸命やった子と、家に一切近寄らない子と、民法では相続分がイコール(平等)です。この民法を基準に裁判官が判断します。

おかしいと思うかもしれませんが、裁判官の想いで法を変えていたら、法が法でなくなります。ですから、どんなに理不尽であっても法律通りとなります。

これが遺言を書く理由です。
遺言があれば、遺言者の意思で公平(≠平等)に財産を分けられます。

しかし、遺言を書いてから亡くなるまで年月が経過すると状況がかわることがあります。遺言を書き変えることが出来ればよいのですが、書き変えず亡くなってしまうこともあります。遺言どおりに分けると不都合が生じてしまいます。

その場合、相続人全員の合意があれば、遺言と違う財産の分け方をすることが出来ます。遺言は使いませんが、遺言者の遺志が遺産分けの重要な指標になります。

全員の合意をとるための重要なことは、遺言で多く財産を貰う人が、自身の相続分を他の相続人に譲りながらまとめていくことです。どうしてもまとまらなければ、遺言を執行することになります。

日本人は話し合いが苦手です。まして財産の分けかたを、財産を貰う人同士で決めるのは大変なことです。ぼたんの掛け違い、感情のもつれから、争う必要がない場合でも、争族になってしまうことがあります。

この大変さ、不合理さを無くせるのは、財産を遺す人だけです。
民法で定められた相続分で分けると不公平だと思う方、遺言を考えてみてください。

遺言の落とし穴 中條レポートNo218

「全ての金融資産を長男〇〇〇に相続させる」
という遺言がありました。この金融資産に現金が含まれるかどうか。これは諸説あります。

「全ての有価証券を遺贈する」
と書かれた遺言で、預金は有価証券に該当するのか否か。
「全ての株式を遺贈する」
と書かれた遺言で、投資信託が含まれるのか否か。

含まれるか否かの争いで裁判になることもあります。
争いを防ぐための遺言書が争いの元を作ってしまっては本末転倒です。

「全ての金融資産および現金を長男〇〇〇に相続させる」
というように遺言書に明記しておくだけで争いは防げます。

 遺言書に預貯金の残高が書いてありました。
死亡時、遺言時の残高より増えていた場合は、増えた分に関しては、遺言の対象外となってしまいます。その分は相続人全員で貰う人を決めなければなりません。
ですから通常は残高までは記載しません。

遺言書作成時点で貸金庫がなくても「貸金庫の開扉権限を与える」という遺言執行者(遺言の内容を実現する人)の権限が書かれていることがあります。将来貸金庫を設けることに備えて、念のためこの文言を入れるのです。
しかし不信感を持つ相続人から「貸金庫にあった財産はどこにある」とあらぬ疑いをかけられてしまうこともあります。
このようなことに備え「遺言時には貸金庫は存在しないが、将来貸金庫契約を締結したときには」と書いておくことも一考です。

 民法改正で自筆証書遺言が増えていくことが予想されます。ネット等で勉強し遺言書を作成するのでしょうが、落とし穴は潜んでいます。

上記のように、文言を修正するだけで、無用な争いを防げることが多くあります。専門家にチェックしてもらうことも検討してみてください。

障害のある子の「親なきあと」 中條レポートNo217

障害のある子を持つ親の心配事に対する解決方法が書かれた本です。自分が死んだ後、この子はどうやって生活していくのだろう。心配事はつきません。 

様々な制度の説明が書かれていますが、本の最後に書かれている言葉は
「いざとなったら、なんとかなる」。

 悩み心配している気持ちは、子供に伝わり不安にさせます。それよりも明るくしていた方が得です。
「いざとなったら、なんとかなる」んですから。

 しかし「なんとかなる」ためにやっておかなければならないことがあります。
それは、地域とつながっておくことです。そして最低限の準備をしておくことです。

日本の社会は障害者に対する様々な制度を用意しています。様々な制度の中で、子供にあった制度を選んであげること(選択すること)が大事です。

制度の細かい内容を知るのは大変なことです。しかし、地域とつながっていれば、地域の支援者が子供に合った制度に結び付けてくれます。

最低限の準備とは、
地域の支援者につなげるための子供の情報をまとめておく。
親がなくなった後の、子の生活のシュミレーションをしてみる。
いくらお金を貯めたら大丈夫なのかを考えるより、どの制度を使えば生活出来るのかを知っておくことが大切です。

これらの準備のために知っておくべき事がこの本には書かれています。
しかし本の内容をしっかりと理解するのは大変です。無理せず出来る範囲でやれば大丈夫です。あとは地域とつながっていれば、援助してくれます

 地域とのつながりが大事なのは障害がある子を持つ世帯だけではありません。
超高齢化社会で独居高齢者・夫婦二人高齢者世帯が急増しています。気が付かないうちに、意思能力が衰え、生活苦に陥る世帯も増えています。

防止策の第一歩は、上記と同様、地域とつながることです。

穏やかな死のために 中條レポートNo216

「食べないから死ぬんじゃないんだよ。死が近づいているから食べないんだよ」
老衰という症状では、自然の麻酔がかかります。徐々に食べられなくなって、最後は水分も栄養も全く受け付けなくなり、眠って眠って、苦痛もなく旅立たれます。 

石飛幸三さんの「穏やかな死のために」(さくら舎)という著書からです。
石飛さんは約半世紀の外科医を経て特別養護老人ホーム(以下特養という)の常勤医となり、医療・介護という両面から人生の終末期の在り方を提言されている方です。

「医療というのは、必要なときに行われるべきものである」と言われています。
老衰という症状で病院へ行くと、治療が行われ、下っていく命を伸ばそうとします。それが必要なことなのでしょうか。

胃瘻を付けて延命措置をすることが当たり前だった時代。医療を受けず、死を迎えることがタブ―視されていました。しかし、延命はされますが、本人にとって幸せかどうか皆が疑問に思っていました。今でこそ、胃瘻を付ける人は少なくなりましたが、老衰で下っていく命に、延命のための医療は続いています。

石飛さんは特養の常勤医の役割を「この人に医療は必要か、医療はこの人のためになるか」を判断することだと言われています。

これ以上の医療は本人を苦しめるだけだと見極め、医療の差し控えや中止を切り出す役割です。その方の生活を毎日みていて、医療がわかる常勤医だから出来ることです。

眠っている人を、食事の時間だからと起こし、必要な量を無理に食べさせるのでなく、起きた時に、お腹がすいていれば食べてもらう。空腹が食欲の最大のスパイスになります。食べなくなることは体の中を片付け、余計なものを捨てて身を軽くしていくことなのです。老衰に約束されている穏やかな「死」を迎えるための準備なのです。

特養で見取りをされる方が増えています。
病院は病気を治す場所であり、その人らしい最期を迎える場所とは違うことの理解が広がってきているからだと思います。

死を先に延ばすことでなく、その人の「今」を穏やかに生かしてあげる。
それが「命」を看取る者の役割だと思いました。

検認 中條レポートNo215

自筆証書遺言で行う死後手続が面倒な原因として検認があります。

検認とは、相続人全員を家庭裁判所に集め、開封する作業です。そして検認を受けた遺言書でなければ、預金の引出しや、不動産の名義変更等の相続手続が出来ません。

何故、検認が面倒なのか。

相続人全員を集めるため、相続人が確定出来る戸籍等を全部揃えてから家裁に「検認お願いします」と申し出なければなりません。戸籍等を揃えるのに時間がかかるし、家裁から各相続人に連絡が行く時間も必要ですから、手続を始めるまで時間がかかります。

子供・親がいない人の相続人は兄弟姉妹・甥姪です。兄弟姉妹は縁遠くなりがちです。まして、甥姪になると、会ったこともないということも珍しくはありません。また兄弟姉妹・甥姪は、遺言で何も貰えない場合でも、最低限もらえる権利である遺留分がありません。

会ったこともなく、財産をまったく貰えない人にまで通知はいきます。
そして、開封するときに、会いたくもない親族と顔を合わせることもあります。(開封の場所(家裁)に出席する、しないは相続人の自由です)

公正証書遺言は上記の検認手続が不要です。公証役場から相続人に通知が行くことはありません。亡くなったらすぐに、相続手続をすることも可能です。(遺言執行者がいれば、執行者は相続人全員に連絡する義務はあります)

来年の7月から、自筆証書遺言でもこの検認を回避する制度が出来ます。
法務局で行う、「自筆証書遺言の保管制度」を利用するのです。自筆証書遺言を法務局で保管してもらえば、死亡後、検認の手続をする必要がなくなります。

しかし、上記で説明した全ての手続が不要になるわけではありません。
法務局に保管されている遺言書の内容を相続人・受遺者・遺言執行者が閲覧・交付請求をするとき、検認と同様、法務局から全ての相続人・受遺者等に遺言がある旨、通知がいきます。そして相続人確定するための戸籍等を揃えるのは相続人等の役割です。(戸籍を揃える手続を簡素化する法改正が行われる予定です)
検認は不要でも公正証書遺言のようには手続出来ません。

遺言をつくる方法は一つではありません。
制度をよく理解し、状況を総合的に判断して決めていかなければなりません。

遺留分制度の改正 中條レポートNo214

財産を全くもらえない遺言書があっても、相続人が最低限の取り分を請求出来る遺留分制度。遺言があっても争いが起こるのはこの制度があるからです。

この制度が相続法の改正で201971日から変わります。
変更点の一つが遺留分を侵害された相続人が請求出来る金額です。

算式(簡略化しています)
遺留分を請求出来る金額=遺留分算定するための元になる財産総額①×相続人個々の遺留分の割合➁-遺留分を請求する相続人が受けた贈与・遺贈の額➂

➀は死亡時の財産額+生前に贈与した額の合計。このうち贈与に算入するのは
・相続人以外の者に対する贈与は相続開始前1年間に限り参入。
・相続人に対する贈与は、相続開始前の10年間の、婚姻もしくは養子縁組のため、または生計の資本として受けた贈与。

これに対し請求出来る金額を減らす➂の贈与は、贈与された時期の制限はありません。

これによりどのようなことが起こるでしょうか、事例でみてみましょう。

お母様が亡くなりました。相続人には長男、長女の二人です。
亡くなった時のお母様の財産は預貯金の4,000万円です。
遺言があり、全ての財産を同居していた長男に相続させると書いてありました。
また,2人は20年前に住宅資金として母から1,000万円ずつ贈与をうけています。

このときの長女が請求出来る遺留分額はいくらでしょうか。
上記計算式の➀は4,000万円(20年前の贈与は算入しない)
②は12×1214
➂は1,000万円(20年前の贈与も参入)
よって請求出来る金額は 4,000万円×141,000万円=0

改正前の➀は長男・長女の生前贈与合計2,000万円を4,000万円に加算しましたので
4,000万円+2,000万円)×141,000万円=500万円。

 「古い贈与まで考慮するから争いが複雑化する。だから改正では10年以内の贈与に限定した。でも遺留分を請求する人が受けた贈与は10年以上前のものでも参入する」

矛盾は感じますが法律はこのように改正されます。
遺留分で争うことのないようにしたいものです。