遺産分割協議書 中條レポートNo225

遺産分割協議書とは、亡くなった方の預貯金や不動産をどう分けるのかを決めるものです。そして決めた通りに手続をしていくための指示書になります。

この遺産分割協議書を有効に成立させるための絶対的条件があります。
それは、亡くなられた方の相続人が全員納得して、証明捺印(実印)することです。一人でも反対者がいたら成立しません。(その遺産分割協議書で手続出来ません)

多数決ではないということです。
相続人はそれぞれ、考えが違います。生まれてからの歴史も違います。

それ故、意見が異なることは当たり前にあります。そして、それぞれの相続人は自分に正義がある(正しい)と考えがちです。(それゆえ争いになります)

それでは、遺産の分け方に「正解」はあるのでしょうか。
答えは「NO」です。
「正解は、相続人の皆様の心の中にある」としか言えません。
皆が合意した内容が正解なのです。

相続手続を担う人は、相続人の意見に対して正否を決めることはしません。また相続人に対して説得・交渉・指示は出来ません。

但し、間違った知識を元に意見が出ているのであれば、知識の修正はします。

間違った知識で多いのは、不動産の財産価値です。(借地権・貸地、広大地、賃貸アパート、農地、山林、等の特殊な不動産)もちろ価格は売却してみないと解りません。但し、価格の決まり方や市場性は客観的に説明出来ます。

 又、争うことの不利益は相続人全員にしっかりと説明します。
相続税の申告が必要な場合は申告期限までに遺産分割が成立しない場合。遺産分割が話合いでまとまらず家庭裁判所へいって協議する(争う)場合。等々です。

相続手続を行う人は、上記のことを根気よく行うことが大切です。
“相続争いをさせずに相続手続を進めていく”
この役割は大きいです。

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