自筆証書遺言 中條レポートNo155

遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

自筆証書遺言の良さはだれにも知れず遺言書を作れることです。誰にも知れずということは遺言の有効性がチェックされずに作られている事も多いということです。

最近では本やセミナーで勉強して遺言書を作る人が増えています。そのため、絶対条件である全文自筆、日付、名前、押印は守って書かれていることが多いです。

問題は内容です。内容で大切な事は二つです。

一つ目は「誰にあげるか」の“誰”が特定出来ているかどうか。
“一郎にあげる“ 一郎さんは日本にたくさんいます。これだけでは、どの一郎さんか特定できません。
“遺言者の長男の一郎に”と書けば、日本広しと言えども遺言者の長男で一郎さんは1人しかいませんので特定出来きますから有効です。

次に「何をあげるか」の“何”が特定出来ている事です。
“自宅をあげる” 遺言者の意図は自宅が建っている土地と建物を意味しているのでしょう。しかし自宅の庭の一部が駐車場として貸されていたら。駐車場まで含むのか判断に迷う事があります。
“資材置き場の土地の東半分をあげる” 測量図がなく、分割するラインを明示出来なければ、東半分を特定することは出来ません。

「誰に」「何を」を特定することは簡単なようですが結構難しいものです。まして感情が入りやすい自筆証書遺言は尚更です。
最高裁は「遺言者の真意を探求すべきであり、可能な限り遺言が有効になるように解釈すべきだ」と言っています。しかし、実務的には明確に判断出来ないものは、法務局・銀行等の金融機関が、すんなりと手続を行ってくれません。

裁判所の判決が得られれば手続は進みますが、元々争いなく手続を簡単に行うための遺言ですから本末転倒なことです。

文章にファジーな部分が残りやすい自筆証書遺言。気持ちは伝わっても、亡くなってしまっては正確な意思を確認する事が出来ません。公正証書ではこのようなファジーな部分は厳密にチェックされます。

争いなく手続をスムーズにという遺言の大目的を考えるとお勧めは公正証書遺言です。

特約 中條レポートN0154

お互いの約束を守るため契約書を作成します。

例えば賃貸借契約書。
・何を貸すか目的物が特定されている。
・貸主が借主に使用・収益させることが書かれている。
・借主が賃料を支払う事が書かれている。
上記3つが書かれていれば賃貸借契約が成立します。(民法601)

しかし、自分が希望する貸し方や、問題が生じた時の対処方法を決めておきたい場合は、上記以外に特約を設けなければなりません。
特約がない場合、問題が生じたら民法、その他法律に従い対処することになるからです。

特約を書くための第一歩は契約の内容が、民法の定めと、自分の思うことが同じかどうかを確認することです。
違っていたら特約が必要です。
同じでも、お互いに確認しておきたい項目は特約を書く意味があります。

特約を作成するとき常に念頭いれておく基本です。
・契約自由の原則。
お互いが合意すれば自由に約束事が決められる。
・公序良俗違反とならないか。
社会常識から外れた取決めは無効である。
・強行規定違反とならないか。
法律の中に、この項目に反する事を特約で定めても無効だとしているものがある。

契約自由の大原則があるけれど、何でも有効な特約になるわけではありません。

世の中が複雑になると様々な法律が制定され、その法律で定めきれない事を特約で決めていきます。トラブルの不安がこの特約を増やし契約書が膨大になっていきます。

複雑になると一般の人には、契約書の意味か理解出来なります。また契約書は事業者側が事業者の立場を守るため作成されていることが多くあります。

顧客の立場に立ち、何が重要な項目かを適切に説明しアドバイスするコンサルタントの存在が欠かせなくなります。

小規模宅地 中條レポートN0153

相続税の大バーゲン「小規模宅地の評価減特例」の内、居住用の特例に関する要件が1月から緩和されました。

居住用の小規模宅地の評価減特例とは、亡くなった人が住んでいた自宅の敷地を「配偶者」や「同居の子」等が相続する場合、240㎡までの部分について相続税評価を80%評価減するという制度です。(27年1月から330㎡に拡大)

240㎡で5,000万円の土地評価額が1,000万円になるというお話です。27年1月からの基礎控除減額分より節税効果が高いケースもあるでしょう。

緩和されるのは2世帯住宅の適用要件と老人ホームへの移転後の自宅の取扱いです。

○2世帯住宅の緩和。
「同居の子」の要件が、近年ニーズの多い二世帯住宅に対応していませんでした。昨年までは、内階段や内廊下でつながっていて二世帯を自由に行き来できないと「同居」とはみなされませんでした。しかし、2世帯住宅といえども(だから余計に)プライバシー確保が求められます。2世帯で暮らす大変さを理解していなかったのです。

そこで平成25年度税制改正で今年1月から、内部で行き来できなくても二世帯住宅であれば「同居」とみなされることになりました。これにより、外階段タイプの完全分離型の二世帯住宅でも敷地全体が小規模宅地の評価減特例の対象になります。

○老人ホーム移転後の自宅。
被相続人が老人ホームの入居中だった場合の取扱いも拡大されました。

昨年までは、終身利用権付きの (亡くなるまで居られる) 老人ホームに入居した場合、居住地が老人ホームに移ったものとみなされ、自宅は特例が受けられませんでした。

今年1月から、入居後も自宅への適用が認められることになりました。いつかは自宅へ帰りたい。だから売るのはしのびないという感情を理解してくれたのでしょう。

但し自宅を他人に貸すと適用が受けられませんので注意が必要です。

二世帯住宅の同居要件と老人ホーム入居中の取扱いは実務で障壁となっていました。今回の改正は実態に即したヒット改正です。このような見直しが今後も求められます。

※他にも適用要件があります。適用の可否で税額が大きく変わりますので、実行する場合は税理士さんに相談してから行ってください。

漱石「心」 中條レポートNo152

夏目漱石「心」の一節です。
「叔父に欺かれた当時の私は他(ひと)の頼みにならないことをつくづく感じたには相違ありませんが、他を悪く取るだけであって、自分は確かな気がしていました。世間はどうあろうともこの己は立派な人間だという信念がどこかにあったのです。それがKのために見事に破壊されてしまって、自分もあの叔父と同じ人間だと意識した時、私は急にふらふらしました。他(ひと)に愛想を尽かした私は、自分にも愛想を尽かして動けなくなったのです。」

尊敬していた伯父に財産預け、東京の大学へ行っていたら、財産を搾取された。
「人の心は変わる。伯父の心を変えたのは金」

自分は伯父とは違うという信念があったが、伯父と同じ人種だと気が付いた時の一節。
気が付かせてくれたのは親友K。
Kと同じ女性を愛し、Kを欺いた形でその女性と結婚する。そしてKは自殺した。Kは自殺した理由を何も残さなかった。
Kが自殺した理由を知っているのは私だけ。それを私の心の中だけに封じ込めていたが限界がきて私も自ら命を絶つ。

変幻自在、そして無限な思いを抱く心。
この心の中身が見えるのは自分だけ。
全ての人を誤魔化せても自分を誤魔化せない。

「心」が超ロングセラーとして読み続けられているのがわかります。

「この小説は相続で迷い道に入る人の心をあらわしている」
との言葉に共感しました。
相続はフランクな兄弟姉妹の関係に財産分配という特殊事情が襲いかかります。財産欲が自分を変え、過度な要求をし、感情の激化が生じます。

「私は間違っていない。相手が悪い」
と心が勝手に判断します。
自分の心が変わったがゆえに出てくる感情です。しかし自分の心の変化に気が付きません。

ある日“私”のよう自分が変わったことに気が付いたときの苦しみは……。

勝っても負けても相続は争うと不幸になります。争う原因は自分でも制御出来ない心の動きです。相続に携わるものとしてこのことを肝に命じておきたいです。

今年もお役に立てるよう、成長していきたいです。

精算型遺言 中條レポートNo151

1980年88万人、2010年480万人、2035年予測762万人。
65歳以上の独居高齢者の統計データと予測です。
驚くべき数字です。

この中に、子供がいない独居の方も相当数いるでしょう。(今後比率は高まるでしょう)子供がいない方の相続人は親。親が亡くなっていたら兄弟姉妹。兄弟姉妹が亡くなっていると甥姪になります。
縁遠くなった兄弟姉妹甥姪よりも、身近にお世話になった知人、団体に自分が亡くなった後財産を残したいという人が増えています。この場合、物よりもお金に変えて分配することが与える方、頂く方も嬉しいと思います。

そんな場合に活用するのが精算型遺言です。
第一条     私の財産を全てお金に換えて、葬儀費用・病院等の債務を支払った残金の○分の△を甲に、○分の×を乙に与える。
第二条 本遺言の遺言執行者に丙を指定する。

この遺言のよいところは遺言執行者が全て手続を行える事です。不動産の売却、預貯金有価証券等金融資産の換金、債務の支払等々です。
他の相続人のハンコがいらないということです。財産を貰わない相続人のハンコが必要だと手続はスムーズにいきません。

全財産を精算型遺言にする必要はありません。例えば

第一条     下記不動産は甲に遺贈する。
第二条     第一条以外の財産を全て換金して……….甲、乙に二分の一ずつ与える。
第三条     本遺言の遺言執行者に丙を指定する。
その人の財産、与えたい人に応じた遺言が作成出来ます。

子に対する遺言でも精算型遺言が増えるように思います。
価格がわかりにくい不動産を分けるとどうしても不公平感が出ます。それであれば売却したお金で分ける方がすっきりするからです。

遺言書作成時、精算型遺言も選択肢のひとつとして考えてみてはいかがでしょうか。

思考が現実化する 中條レポートNo150

「私達が物事を思ったり考えたりするのは何のためか」
答えは、有るべき自分を創るためです。

しかし、思ったり考えたりすることは人の心の当然の働きだと思っている人が多いようです。だから思ったり考えたりするままに、思ったり考えたりしています。心に使われてしまっているのです。

気に入らなければ怒り、怖くなれば恐れ不安になり、嫌な相手を恨み妬む。
しかしこの心が今の自分を創っている事に気が付いていません。

不運なことが起こると、これは自分の蒔いた種じゃないと思ってしまいますが、全て自分が原因です。心の中の思い考えが現在の自分にしているのです。

そうであれば思い方、考え方を取扱ってみてはどうでしょう。心に勝手に思わせるのではなく、心を利用するのです。

具体的には、心のなかで自分がなりたい自分を、信念をもって常に思い考え続けるのです。そして思い考えた事を映像にして心に鮮やかに描くのです。
そうすれば自分の思った通りの自分になっていきます。

心が行う思考の源は意識です。人の意識には潜在意識と実在意識があります。私達が思考しているのは実在意識です。

そして潜在意識は実在意識で思考したこと、経験したことをしまっておく倉庫であると同時に、実在意識で思考したことを現実化するように勝手に働く機関なのです。

だから心の中で描いたとおりの自分になるのです。全ての事象の源が自分自身であることの由縁です。
心に使われ、思うままに、思ってしまう事の愚かさがわかります。

相続で争っているときの「心」を覗いてみてください。
心に使われてないでしょうか。心に使われるままに思い・考えて、悩み・怒り・憎しみ、自分を苦しめます。そして心に描いた通りの結果が自分に顕れます。

相手が悪いのではありません。原因は自分自身にあるのです。
心を取扱い、思考を変えてみたら…..。

相続で譲り、感謝した人が幸せになることが真理であることがわかります。

非嫡出子差別違憲 中條レポートNo149

平成25年9月4日最高裁判所は、「非嫡出子(婚姻関係がない男女の間で生まれた子)の相続分が、嫡出子(婚姻関係にある男女の間で生まれた子)の半分、という民法の定めは憲法14条の法の下の平等に違反する」と判断しました。

憲法14条は合理的な根拠に基づくものでなければ差別を禁止するという法律です。
相続制度をどうするかは立法府の裁量に任されています。この裁量に合理的な根拠があるかどうかが争点でした。

平成7年の最高裁ではこの差異は憲法違反でないと判断しています。理由は
「民法の規定は法定相続分通りに相続が行わなければならないと定めたのではなく、遺言が無い場合に補充的に機能する規定であるから」
と言っています。
“法定相続分で困る人は、遺言で相続分を修正すればいい。遺言が無い場合の遺産分割も相続人が合意すれば法定相続分で分けなくてもよい”ということです。
しかし今回は補充的な機能ということを考慮しても合理的な根拠が認められないとしました。

終戦後、新民法が制定され家督相続は廃止されました。しかし嫡出子と非嫡出子の相続分には差異の条項を設けました。
当時は家を守るという気風が強く法律婚を尊重していたからです。又諸外国も相続分に差異を設けていたことも影響していたようです。
しかし、時代は変遷し非嫡出子の出生数は増加が続いています。晩婚化、非婚化、少子化・離婚・再婚が増え、婚姻・家族の形態が多様化し国民の意識も変わってきました。また諸外国も差異を無くし平等化していきました。平等化は世界的な流れなのです。
最高裁は「民法の規定が間違っていたのではなく、時代の変遷とともに社会状況に合わなくなっていった」と言っています。そして 合憲 ⇒ 違憲 と変わっていったのです。

「生まれてくる子供に責任はない」その通りだと思います。今回の最高裁の決定により、民法改正が近々国会で行われるでしょう。
危惧するのは、婚姻の意味が薄れていく事です。結婚して縛られるより自由な状態な方が良いという風潮が広がることです。
国家の基盤の最小単位は「家」。この絆がしっかりしないと国家が強くなれません。
民法改正と共に「家」の在り方を再考していきたいものです。

死後委任契約 中條レポートNo148

死後のことを、生前にお願いする。このことを死後委任契約といいます。
民法651条では委任契約は委任者の死亡により終了すると書いています。しかし平成4年の最高裁判決で、
「委任契約が委任者の死亡によっても終了しない旨の合意をすることが出来る」との判断をしました。しかし何でも出来るわけではありません。
例えば財産処分。これは遺言という厳格な方法で行わなければなりません。委任契約で出来てしまったら遺言の意味がなくなります。

ではどのような場合に死後委任契約を利用するのか。
①生前に発生した未払い債務(病院・施設入所費用の精算)の弁済。
②委任者の死後の葬儀・埋葬・納骨。
③生活用品・家財道具の遺品の整理・処分に関する事務。
④家族・親族・親友・関係者等への死亡した旨の連絡事務。
⑤遺体の引取り。
等々
(②④⑤は遺言では出来ません。①③は遺言より機動的に出来ます)

どんな場面で活用出来るのか。
例えば、自宅に独居で住んでいる人。親戚との付き合いも遠ざかり、死後面倒をかけたくない場合。
死後の、葬儀(関係者への連絡。死後の事務に関し一切面倒を書けない旨を伝える)、納骨(永代供養)、身の回りの品物の処分を委任契約でお願いします。
自宅、預金等の財産の処分は遺言で行います。遺言執行者を定め自宅を処分、預貯金を換金してもらい、お世話になった人、親族に分配してもらいます。

賃貸住宅に住む独居の方も死後委任契約と遺言の組合せで、同様に手続をすることが出来ます。
賃貸人は独居高齢者の入居に対して、死後の処理を懸念して入居を拒むことがあります。独居高齢者が入居しやすくなることにも役立つでしょう。

高齢化社会。独居で暮らす方の数は増え続けます。
死後委任契約と遺言を組み合わせ憂いなく老後を暮らす事が出来れば利用価値は高いと思います。

湯布院 中條レポートNo147

先月大分県湯布院へ行きました。相続アドバイザー協議会全国大会に参加するためです。

信号のない街“湯布院”。
道を人、車、馬車が通ります。

信号という決まりがないため、道を渡るかどうかは人の心が決めます。
自然と譲りあう心が芽生えます。
駅を降りて街並みを見た時、心がゆったりしたのはそのためかもしれません。

信号も法律です。
私達の日常生活を規制する(縛る)法です。
この種の法には子供の頃から知らずに縛られています。
縛られているものから開放されたことも、ゆったりとした気持ちにしてくれた一因かもしれません。(もちろん山々に囲まれている自然のお陰さまでもあります)

この種の法とは違い、問題(争い)が起きた時に必要となる法もあります。
問題がおきなければ“法”という言葉は出てきません。そのときは人の心が判断基準となります。

代表的なものが相続です。
問題(争い)が起きた時、法を駆使して問題を解決します。
しかし法は一律に判断します。
事象ごとに法が解釈を変えていたら法でなくなるからです。したがって法は感情に左右されることもありません。
道義的に間違っていても法に則していればまかり通ってしまうこともあります。

譲り合う心があれば、信号も、相続法も必要ありません。法に縛られることもないから皆の心も和みます。
相続コンサルタントの役割は法とは別の世界で“相を続けていく”お手伝いをしていくことではないかと思いました。

そんなことを感じさせてくれる街、湯布院でした。

死の淵を見た男 中條レポートNo146

「死の淵を見た男」(PHP)を読んで。

福島原発は危機的だった。

爆発すれば“北海道”“福島を中心とした東北・関東”“西日本”と日本が3分割された。
東北・関東は放射能で住めない地域になった。
東北・関東の人々が大移動することは想像を絶する困難があっただろう。

その危機が救われた。
救ったのは何か。
現場で最後まで原子炉に注水作業を続けた東電、関連会社、自衛隊の人達であったことは間違いない。

現場総責任者の吉田昌郎氏が万策尽きて神にすがった。
しかし決してあきらめたわけではない。
神頼みしかない状況だが最後まで注水することを決めたのだ。

最後とは「死」。それに追随した東電社員が50数名。共に死を覚悟した仲間だ。
吉田昌郎氏という人を導ける稀有な人物があの時の現場総責任者だったことが不幸中の幸いだった。
人が持つ力の無限性を感じる。
その後自衛隊や、一旦避難した作業員も加わった注水活動が功を奏し危機的状況は打開できた。

この事故は人災だと言われている。
10m以上の津波を想定した危機管理がされていなかったからだ。
数年前スマトラ沖で発生した津波が起きたときもその事実を考慮した安全対策を取らなかった。
9.11のようなテロが原発に向けて起きたら…….。
考えただけでもゾッとする。
テロに対する安全策がどれだけ取られているか。
起りうる可能性のある全ての事象に対して対策を講じていたら採算は合わず、原子力発電を続けていくことは出来ない。
火力発電に戻せば地球温暖化の問題が出てくる。

抜本的な解決策がないまま、妥協策ですすんでいる電力対策。
景気という幻想を追い求め続ける性が妥協策を促進しているように思える。

これでよいのか。
命をかけて故郷・日本を守った人達はどう思っているのか。
東電、政府に責任を押し付けてよいのか。
また押し付けて問題が解決出来るのか。
便利さを求め享受してきた国民が責任者であり、責任を取らなければならないと思う。
その観点から対策をたてていけば、違った対策が出てくるのではないか。

日本が分断されていてもおかしくなかった災害。
この戒めを無駄にはしたくはない。