障害者控除

東京国税庁は、成年被後見人が相続税において障害者控除の対象となる特別障害者に該当することを明らかにしました。

所得税法では平成24年に特別障害者に該当すると明らかにされていました。
特別障害者に該当すると、一定の金額を相続税の課税価格から控除出来ます。

明確にしてもらえると、悩まなくて済むので、実務では助かります。

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