特別養子縁組

血縁関係のない大人と子どもが新たに親子関係を結ぶ方法に特別養子縁組があります。
縁組を成立させるためには家庭裁判所の審判が必要です。

普通の養子縁組と違い、元の親子関係は戸籍上なくなります。
養子の年齢は原則6歳未満等厳格な要件があります。

そして縁組が成立する前に半年以上の試験的な養育期間が必要です。

この度、厚生労働省は、子どもを迎える夫婦が、この養育期間中に育児休業を取った場合、雇用保険の給付金を支給することを決めました。

社会が血縁関係がない子どもを育てることを認め、支えていくことの一歩になることを願います。

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