今月14日の最高裁の判例です。
「認知者は,民法786条に規定する利害関係人に当たり,自らした認知の無効を主張することができ,この理は,認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異ならない」偽りの認知をした人も、認知無効を主張出来る。
不思議ですが、無効が真実だから、正当なのでしょうか??
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83877&hanreiKbn=02