非居住者の賃貸 投稿日時: 2013年11月16日 投稿者: nakajyo 非居住者が土地建物を貸す場合。 賃借人は賃料を支払うとき賃貸料の20.42%を差し引いて、そのお金を翌月の10日までに源泉徴収税として税務署に納付する。 ただし、賃借人が個人で、自己またはその親族が居住する場合は源泉徴収する必要はない。 非居住者とは国内に住所を有しない個人、または1年以上国内に引き続き居所を有しない個人。