非居住者の賃貸

非居住者が土地建物を貸す場合。
賃借人は賃料を支払うとき賃貸料の20.42%を差し引いて、そのお金を翌月の10日までに源泉徴収税として税務署に納付する。

ただし、賃借人が個人で、自己またはその親族が居住する場合は源泉徴収する必要はない。

非居住者とは国内に住所を有しない個人、または1年以上国内に引き続き居所を有しない個人。

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