相続時預貯金口座照会制度 中條レポートNo298

相続手続において「どこに財産があるか」を把握することは、遺産分割や遺留分、相続税の検討以前の土台になります。従来、相続の場面では、証券・保険・借入金などについて一定の照会手段が整備されてきましたが、預貯金については網羅的に確認できる仕組みが十分ではありませんでした。

こうした実務上の空白を埋める制度として、口座管理法に基づく「相続時預貯金口座照会」が令和7年4月から運用される点は重要です。

照会により、被相続人名義の口座について「金融機関名、支店名、預貯金の種類、口座番号、預貯金者名」といった口座情報の提供を受けられますが、残高は対象外であるため別途その金融機関での調査が必要になります。

もっとも、この制度で「全ての預貯金を把握できる」わけではありません。照会対象となるのは、金融機関側で個人番号(マイナンバー)による管理、いわゆる付番が完了している口座に限られます。

したがって、被相続人に口座が存在しても付番が未了であれば「該当口座なし」と扱われ得ますし、金融機関の管理状況により代表口座のみの回答となる場合もあります。
つまり、制度は強力な補助線ではあるものの、完全調査の保証ではありません。

照会できる期間にも制限があります。対象は「被相続人の死後10年まで」とされており、相続開始後10年以内に手当てする必要があります。相続の長期化、疎遠相続人の関与、遺産分割協議の難航などがあると、財産調査が後回しになりがちですが、制度上の期限を意識して早期に着手することが重要です。

利用できるのは相続人です。また、相続人本人だけでなく、相続人の代理人による申立ても可能とされています。実務では、相続人が遠方にいる、平日動けない、複数の手続を同時並行で進めたい、といった事情が珍しくありません。代理人申立てが可能であることは、手続全体の停滞を防ぐうえで有効です。一方で連名申立てはできないため、誰が申立てを行うか、通知先をどう設計するかは事前に整理が必要になります。

制度は「万能の網」ではありませんが、状況に応じて使えば、預貯金探索の初動を大きく前進させます。相続人の安心と手続の透明性を確保するために、活用可否を早期に判断し、必要な補完調査と組み合わせて進めることが、円満な相続実務につながります。

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