相続登記義務化の現実と対応 中條レポートNo290

令和6年4月から、相続登記が義務化されました。具体的には、不動産を相続した方は、相続があったことを知った日から3年以内に相続登記を行わなければなりません。

違反すると10万円以下の過料が課されるとされています。しかし、現時点で法務省がどの程度本気でこの規定を運用するのか、実際のところは不透明です。

もっとも、背景には所有者不明土地問題が深刻化している事情があります。登記がされないことで土地の権利関係が不明となり、公共事業や民間取引に支障が出る事例が多発しています。

こうした問題の解消を目的として制度が整備された以上、一定の周知期間を経て、実際に過料を科す運用がなされる可能性は高いでしょう。

ただし、仮に過料の対象となった場合でも、いきなり罰金が課されるわけではありません。通常は法務局から「催告」がなされ、それでも履行しない場合に初めて制裁が検討される運用が想定されています。

したがって、催告を受けてからでも相続登記を行えば、過料を免れることができます。また、相続登記にはもう一つ選択肢があります。
遺産分割が困難な場合。名義変更を急ぐ事情がない場合(亡くなった父親名義の家に母親が住んでいて、母親が亡くなってから子供たちで相続登記をすればよい。等々)「相続人である旨の申出(相続人申告登記)」を行うことで義務を履行したとみなされます

この付記登記は登録免許税がかからず、経済的負担も軽減される利点があります。実務上も有効な方法の一つといえます。

なお、未登記の建物は世の中に多数存在します。建物の保存登記も本来は義務ですが、これまで過料が課された事例はほとんど耳にしません。

これらの点を踏まえると、制度としては厳格化されても、実際にはある程度柔軟に対応がなされる可能性があります。

「相続登記を行わなければならない」
ということを心配するのではなく、状況に応じて適宜対処することが重要です。
義務化という言葉に過度に恐れる必要はありません。

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