成年後見制度の役割 中條レポートNo263

成年後見制度利用促進法に基づき予算を費やし市区町村が中核機関を設け、後見制度をより社会に役立つ制度にし、普及させようとしています。

それでは、何故後見制度が必要なのでしょうか。
必要な場面は二通りあると思います。(制度が必要な方を本人といいます)

➀意思能力が衰え法律行為が出来なくなった本人が、法律行為を行わなければならなくなったとき。

法律行為とは、本人が定期預金を解約したり、不動産を売却することです。施設費用等資金捻出が必要で他に費用が捻出出来ないとき等、必須な行為となります。

この時、本人の意思能力が低下していて、定期の解約や不動産の売却が出来なければ、本人の代わりに成年後見人がこれらの行為をするしか方法がないからです。

 ➁本人がその人らしく暮らすことが、意思能力の低下により損なわれているとき。

一人暮らしの高齢者が急増しています。
これらの方が、年齢と共に少しずつ意思能力が衰えていき、今まで自分でやれていたことが出来なくなっていくと、自分らしい生活が出来なくなっていきます。

関わってくれる親族がいる方は親族が見守ってくれます。親族がキーパーソンとなり、介護関係・医療関係の方々と連携して、様々介護サービス・医療の提供に関し対応していきます。

関わってくれる親族がいない方はどうでしょう。

身体の状態が衰えても、自分でやれるうちは、本人が対応し介護や医療の支援を受けることが出来るでしょう。

しかし、意思能力が劣れてきて、これらが思うように出来なくなると、介護・医療の関係者からキーパーソンの存在を求められます。施設入所が必要な場合は必須となることもあります。

こんな状況の時、キーパーソンとなれる存在が後見人(保佐人・補助人)なのです。

後見人は本人の代わりに、預貯金の出し入れ、介護や医療契約を行うことが出来るからです。(但し医療同意等出来ないこともあります)施設も後見人がいれば入所を認めてくれるところが多いです。

後見制度が必要な制度だと解ってもらえることが成年後見制度普及の第一歩です。

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