遺産分割で初めにすること 中條レポートNo254

遺産分割では、最初に調べなければならいことが二つあります。

1亡くなった方(被相続人)の財産を相続できる人は誰か。(相続人は誰か)
2被相続人は、どのような財産を所有していたか。

相続人を確定させるためには、被相続人に関連する戸籍を収集しなければなりません。誰が相続人になるかにより、集める戸籍が変わります。

兄弟姉妹が相続人となる場合は、被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍、兄弟姉妹の戸籍が必要になります。戸籍の数も相当数になり、集める時間もかかります。

戸籍に漏れがあると、相続人を間違えます。間違った相続人で遺産分割を行っても効力がないため、戸籍集めは慎重を期します。

最近では法務局に集めた戸籍を持って行くと、法務局が戸籍を確認し、相続人が誰かを証明する書類である法定相続情報を発行してくれ、この書類で各種相続手続を行うことが出来ます。(以前は手続するため戸籍を各機関に提出していました)

なにより大きなことは、戸籍を法務局がチェックしてくれるので、戸籍を漏らす心配がなくなることです。

次に2の財産の確定です。

預貯金等金融資産は、亡くなった時点での預貯金等の残高証明を金融機関に発行してもらいます。積立型金融商品(火災保険等各種保険等)は亡くなった時点に解約した場合に得られる解約返戻金を出してもらいます。

被相続人が生前に引出した預貯金の行方は問題の種です。違う人の名義の口座に移っているが実質は被相続人の預金(名義預金)。相続人の預金へ移っている場合。等々預貯金は頭を悩ますことが結構あります。

株式等値動きがあるものも問題になります。価格を相続開始時とするか遺産分割時とするか。諸説ありますが、相続人間で合意して決めて、後日争うことが無いようにすることが肝要です。

不動産は被相続人が所有している一覧が記載されている役所が発行している名寄帳を取得します。私道の持分等、財産の漏れを無くすためです。

 上記のように二つの項目を明確にして、遺産分割に臨んでいきます。大切なのは、相続人間に疑義が生じないようにすることです。

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