成年後見制度の今後 中條レポートNo250

令和4年4月から第二期成年後見制度利用促進基本計画が始まります。

普及が進んでいない現状を踏まえ、成年後見制度利用促進専門家会議から下記のような提言がされています。

➀本人が必要とする身上保護や意思決定支援の内容や変化に応じ後見人等を円滑に後退出来るようにすべきである。
➁必要な範囲・期間で利用できるようにするため、終身ではなく有期(更新)の制度とする見直しの機会をつくるべきである。

 ➀について。
原状では後見制度を利用すると、家庭裁判所が最初に選任した後見人が亡くなるまで、本人(以下意思能力が衰えて支援が必要な人を「本人」という)の後見業務を行うケースがほとんどです。

しかし、本人の状況は変化します。その時々の状況により誰が後見人として適任かも変わってくることもあるはずです。

例えば、後見開始時に法律的な問題があり解決しなければならない場合。
最初は弁護士がなり、法律問題が解決したら親族、市民後見人というような本人と関わる度合いが多く身上保護(本人が本人らしく暮らすためにどのように出来るか)がしっかり出来る者に交代することです。

但し、交代時期や交代する者が適任かどうか見極めるためどうするか等の問題も多くあります。この役割は現場がよくわかっている、促進計画の要となる中核機関が担うのでしょう。

➁について。
後見人制度は使いにくい制度だとよく言われます。
その一番の要因は一度使うと、本人が亡くなるまで使い続けなければならないことです。

例えば、お母さん(判断能力がない)の施設費用の支払いのためお母さん所有の不動産を売却するために後見制度を利用した場合。

不動産売却手続が終わったら後見が終了するわけではありません。利用目的(不動産売却)が終了してもお母さんの認知症が治るか、亡くなるまで家庭裁判所の監督下で後見制度を使い続けなえればなりません。親族が後見人になれば、後見業務の負担、専門職後見人が付けば費用の支払い負担が重くなるためです。
終身でなく有期になれば、この負担が少なくなります。

 ➀は制度の運用で対応出来るでしょう。(実際に今でも後見人交代をするケースはああります)但し、普及させていくためには運用基準を明確にするひつようがあります。例えば交代ありきで後見開始の審判をする。等々です。

➁に関しては私の私見ですが➀より導入のハードルは高いと思います。本人のための制度ですから、一時的に利用することが本人にメリットがあるかどうか(家族にメリットがあるかどうかでなく)後見制度の根幹にかかわる部分だと思うからです。
しかし一時利用が制度化出来たら、後見制度の利用は大幅に増えることは間違いないと思います。

専門家会議からの提言を元に後見制度が変化・普及し社会に役立つ制度となるこが望まれます。そのためには、制度運用の核となる中核機関の動向を市民が注目し市民目線で意見が出るようになることが大切だと思います。

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