配偶者居住権 中條レポートNo234

今年4月スタートの話題の配偶者居住権。配偶者が亡くなるまで自宅に住める権利です。夫死亡後、残された妻の生活の場の確保というのが制定された主旨です。

しかし、本来の目的で利用する人がどれだけいるでしょうか。それよりも節税目的で利用する人が増えるのはないかと言われています。

自宅の土地建物の価値が1億円。夫死亡で妻が配偶者居住権を取得し、長男が配偶者居住権という制限が付いた土地建物を取得したとします。

このときの相続税評価を配偶者居住権5,000万円、制限が付き土地建物を5,000万円とします。(妻の年齢等でこの評価額はかわります)

次に妻が死亡した場合どのようになるでしょうか。

配偶者居住権という土地建物に付いている権利は消えてなくなります。(長男に権利が移転するのではありません)

消滅した結果、制限が付いていない完全な土地建物(時価1億円)を取得します。

気になる税金はどうなるのでしょうか。

長男の資産価値が5,000万円増えたにもかかわらず、長男には相続税も贈与税も所得税も課税されません。無税で資産価値が増えるのです。

これが節税対策に使われる理由です。

 しかし注意が必要です。必ずしも節税効果があるとは限らないからです。

小規模宅地の特例(居住用不動産に対し、一定の要件を満たすと大幅な減税効果がある制度)の適用状況、財産額、等々で配偶者居住権を利用することで税金が増える場合もあります。

亡くなった方が一人で暮らしていた居住用不動産を売却する場合の空家特例(利益が出ても3000万円まで課税されない)は配偶者居住権で暮らしていた住宅には適用されません。最終的に売却を予定している場合は注意が必要です。

また、死亡以外でも配偶者居住権が終了する場合があります。具体的には妻が施設入所したような場合です。その場合は上記と違い税金に注意です。(詳細は税理士へ)

 夫が亡くなった後、妻が生存する平均期間は約17年。
配偶者居住権は長期的な視野で様々なケースを考え検討していく必要があります。

税理士をはじめとした専門家のアドバイスが欠かせません。

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