不動産を終活する 中條レポートNo208

「地方で一人で暮らしをしている母の認知症が進んできた。一人暮らしはもう難しいのではないか。施設に入って欲しいが、そのためには母が住んでいる自宅を売却する必要がある。認知症になったら不動産が売れなくなってしまうと聞いたが、本当なのか」

このような相談が増えています。
このようなとき、最初に確認したいことが、母親の意思能力の状態と、母親がどのような暮らしを望んでいるかです。

意思能力の状態とは、法律行為(自宅売却)が出来る程度か否かです。
意思能力は急激に低下するわけではありません。衰えの程度によっては、自宅の売却は有効に成立します。

自宅を売却するための意思能力がない場合は、家庭裁判所に後見人を選んでもらい後見人に売却してもらう方法しかありません。しかし法定後見制度を説明すると大概の方は「そんな大変な制度なの」と思われるようです。

財産の使用使途が限定的(母親のためにしか使えない)になり、後見人は家庭裁判所へ定期的な報告を行い、それを母親が亡くなるまで続けなければなりません。また子が後見人になりたいと思っても家裁が子を選任するとは限らないからです。

自宅売却が出来る程度の意思能力があれば、選択肢は広がります。

母親が、施設入所を希望しているのであれば、自宅を売却し、売却代金を普通預金に入れ(定期預金に入れると、解約したいとき意思能力ないと後見制度を利用しなければならない)、そのお金を施設費用にあてることが出来ます。

自宅で暮らしたいと希望されている場合、現実的に暮らせるかどうかの判断が大切になります。暮らせそうならば、自宅の売却は見送られます。将来、法定後見を利用しなくても済むようにしたいのであれば、対策を講じなければなりません。但し、対策実行するには様々な注意点があるので詳細な検討が必要になります。

終活で大切なのは“母親の財産を、「母親のために」どのように使うか“ という視点です。ここが根底にないと様々な準備・対策が間違った方向へいってしまいます。

注意したいところです。

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