遺言破棄

遺言書が破棄されたかどうかの11月20日の最高裁の判決です。

遺言者が自筆証書である遺言書の文面全体に故意に斜線を引く行為が民法1024条の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当するとし遺言を撤回したと判断しました。

遺言書は有効だと言った原審の判断を覆しました。
最高裁の判断は人の感情に合っていますね。

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