生前に葬儀社を決める重要性 中條レポートNo295

人生の節目である冠婚葬祭のうち、結婚や出産、進学などは事前に綿密な準備をするにもかかわらず、「葬儀」については逝去後に慌ただしく決めるケースが多いのが実情です。実際、亡くなる前に葬儀の相談をしている人は、全体の3人に1人程度にとどまっています。

多くの人が抱きがちな誤解としては、以下のようなものがあります。
「葬儀はそのときに考えればよい」
「家族葬なら費用が安く済む」
「葬儀のことを考えるのは縁起でもない」
「病院が紹介してくれるから安心だ」

しかし、これらの考えには大きなリスクがあります。たとえば、緊急搬送先の病院で亡くなった場合、病院側から速やかな遺体搬送を求められ、葬儀社をじっくり選ぶ時間はありません。多くは病院が紹介する葬儀社に連絡し、死亡診断書を引き渡して搬送依頼を行う流れになります。そのまま打ち合わせに入り、すでに搬送済みであることから他社と比較することも難しくなります。

また、葬儀費用に関しても注意が必要です。広告に記載されている「プラン料金」だけで全てが賄えると思っていると、思わぬ出費に直面します。実際に必要となる可能性のある費用には以下のようなものがあります。

葬儀式場の使用料 遺体の安置費用(火葬まで)
飲食接待費用 香典返し(返礼品)
お布施(宗教者への謝礼) 火葬料 など

こうした費用は、事前に相談することで総額を把握し、複数の葬儀社の見積りを比較することが可能です。その結果、費用面だけでなく、サービス内容やスタッフの対応など、自分や家族にとって納得のいく業者を選ぶことができます。

葬儀を終えた後に「費用が適正だったのかわからない」「あわただしすぎて希望通りの式にできなかった」と後悔する声は少なくありません。だからこそ、生前のうちに葬儀社の検討・相談を行っておくことが、遺された家族の心の負担を軽減し、故人にふさわしい葬儀を実現するための第一歩となります。

避けられない「死」 中條レポートNo294

「世の中はなるようにしかならぬ、だが必ず何とかはなる・・・」
もしこの「何とか」というコトバの中に、「死」というコトバも入れるとしたら、 これほど確かな真理はないであろう。
[ 森信三 一日一語 ]

上記の言葉の解説です。
1) 文言の骨格(「死」を含めて読む)
なるようにしかならぬ:死は事実として不可避。抗っても結果は変わらない領域がある。
だが必ず何とかはなる:その不可避な事実に向き合うしかたは選べる。
意味づけ・態度・準備・関係修復・日々の在り方は、いつでも「何とかできる」。

2) 誤読を断つ
放任主義でも諦観でもない。
不変(死そのもの)は受容し、可変(どう生き、どう別れるか)は徹底して整える、という二段構え。

3) 生き方の中核原則(4本柱)
誠実:今日言うこと・やること・残すものを一致させる。
責任:他人のせいにせず、今の自分の選択として引き受ける。
感謝:当然視をやめ、関係・機会・失敗からの学びに礼を言う。
有限性の自覚:時間は減っていく資源。だから優先順位で生きる。

5. これらお相続の実務への落とし込んでみます。
「死を避けられない」という前提に対して、「何とかなる」を“整える”行為へ。思の可視化:自筆証書/公正証書遺言、付言事項、遺産分割方針の素案。

ケアの意思:ACP(人生会議)。延命・緩和、代理決定者の指定。
法的受け皿:死後事務委任、遺言執行者指定、信託。人間関係:小さな火種のうちに声明文化(メッセージレター、家族会議)。記録:資産目録・パスワード棚卸し・契約リスト。
※お一人様は特に上記準備が必要府カケス。

「死」(相続)は避けられません。だから心がまえ準備が必要です。

争いの起源と相続トラブル 中條レポートNo292

縄文時代の遺跡からは、ほとんど「武器」が出土していません。これは非常に注目すべき点です。縄文人たちは、およそ1万年以上もの間、自然と共生しながら、平和な生活を送っていました。狩猟採集を中心とした暮らしでは、食料は必要な分だけ得て分かち合うものであり、「奪い合う」という発想が育ちにくかったと考えられています。

しかし、弥生時代に入り稲作が定着すると、状況は一変します。稲作によって「貯える」ことが可能になると、自然と「所有」の意識が芽生えます。所有は、守るべきものを生み出し、それが争いの火種となっていきました。集落間の衝突、力を持つ者が弱い者から奪う構図が次第に生まれ、縄文時代のような平和な関係性は崩れていきます。

この変化は、現代社会における相続トラブルにも通じるものがあります。人は財産を持ち、それを残します。問題は、「誰が」「どれだけ」受け取るかという点です。被相続人が遺言などで明確な意思を示さないまま亡くなると、法定相続分に基づいた分割が基本となりますが、それでも「不公平感」や「納得できない」という感情から、争いが生じることがあります。

相続トラブルの多くは、財産そのものではなく、感情や誤解、不信感から起きるものです。とくに、生前の関係性や介護への関わり方など、数字では表せない「思い」が絡んでくると、事態は複雑になります。

こうした争いを防ぐためには、以下のような取り組みが重要です。
・財産の見える化:財産目録を正確に作成し、遺族全員が内容を共有する。
・意思の明文化:遺言書を残し、自身の考えを明確に伝える。
・生前の対話:相続や介護について家族で話し合う機会をつくる。

本来、私たち日本人のDNAには「争わない」性質が備わっていたはずです。縄文時代に見られたような、分かち合い、助け合う精神を現代にも取り戻すことができれば、相続は争いではなく「感謝の循環」となるはずです。

所有をめぐる感情に支配されるのではなく、**「残す人の想い」と「受け取る人の感謝」**がつながる相続を目指すことが、これからの社会に求められる姿勢ではないでしょうか。

途中でやめられる後見制度へ 中條レポートNo291

成年後見制度は、判断能力が不十分な方を保護し支援するための制度です。現行制度では、家庭裁判所で後見開始の審判が出ると、原則として本人が亡くなるまで後見が続きます。このため、状況が変化しても「途中でやめる」ことは難しく、支援内容や期間を柔軟に見直せないという課題がありました。

今回の見直し議論では、以下のような方向性が検討されています。
〇途中終了の明確化支援が不要になった場合や、他の支援制度に切り替える場合に、家庭裁判所の判断で後見を終了できる仕組みを整備する。
〇期間設定型後見の導入
最初から一定期間のみ後見を行い、その後は延長の要否を判断する方式を検討。

もっとも、後見終了には新たな課題も伴います。
〇金融機関の対応
後見終了後、預金の引き出しに際し、金融機関が「後見人がいないと取引できない」と判断することが予想されます。終了の事実を適切に伝え、本人や家族が円滑に取引できる仕組みづくりが求められます。
〇施設側の対応
施設入所時に「後見人がいるから契約を受けた」ケースで、後見が終了した時の施設がどのように対応するかが問題です。契約条件や支援体制の見直しが求められます。
〇業務量増大
後見終了に伴い、後見業務に携わる関係者、家庭裁判所の業務量の増加が予測されます。増加することにどのように対応するかが現場では問題視されています。

制度の柔軟化は、本人の権利擁護と生活の安定をどう両立させるかが鍵です。
後見を終了しても、金融取引や生活環境が途切れないための連携体制を整えることが不可欠です。
改正が実現すれば、成年後見制度は「一度始めたら続く制度」から「状況に応じて使い分ける制度」へと変わっていくでしょう。
そのためには、利用者・家族・専門職・関係機関の情報共有と実務ルールの整備が重要となります。

相続登記義務化の現実と対応 中條レポートNo290

令和6年4月から、相続登記が義務化されました。具体的には、不動産を相続した方は、相続があったことを知った日から3年以内に相続登記を行わなければなりません。

違反すると10万円以下の過料が課されるとされています。しかし、現時点で法務省がどの程度本気でこの規定を運用するのか、実際のところは不透明です。

もっとも、背景には所有者不明土地問題が深刻化している事情があります。登記がされないことで土地の権利関係が不明となり、公共事業や民間取引に支障が出る事例が多発しています。

こうした問題の解消を目的として制度が整備された以上、一定の周知期間を経て、実際に過料を科す運用がなされる可能性は高いでしょう。

ただし、仮に過料の対象となった場合でも、いきなり罰金が課されるわけではありません。通常は法務局から「催告」がなされ、それでも履行しない場合に初めて制裁が検討される運用が想定されています。

したがって、催告を受けてからでも相続登記を行えば、過料を免れることができます。また、相続登記にはもう一つ選択肢があります。
遺産分割が困難な場合。名義変更を急ぐ事情がない場合(亡くなった父親名義の家に母親が住んでいて、母親が亡くなってから子供たちで相続登記をすればよい。等々)「相続人である旨の申出(相続人申告登記)」を行うことで義務を履行したとみなされます

この付記登記は登録免許税がかからず、経済的負担も軽減される利点があります。実務上も有効な方法の一つといえます。

なお、未登記の建物は世の中に多数存在します。建物の保存登記も本来は義務ですが、これまで過料が課された事例はほとんど耳にしません。

これらの点を踏まえると、制度としては厳格化されても、実際にはある程度柔軟に対応がなされる可能性があります。

「相続登記を行わなければならない」
ということを心配するのではなく、状況に応じて適宜対処することが重要です。
義務化という言葉に過度に恐れる必要はありません。

相続と「10年」ルール 中條レポートNo289

近年の相続法の改正により、「10年」という期間が重要な意味を持つようになりました。相続に関係する制度は複雑に見えますが、基本的なルールを理解することで、将来のトラブルを防ぐことができます。今回は、この「10年ルール」のポイントを分かりやすくご説明します。

■ 相続法の改正で「10年」が分かれ目に
令和元年の民法改正により、相続開始後10年が経過すると「寄与分」や「特別受益」の主張ができなくなりました。

たとえば、長年、親の介護をしてきた相続人が、「自分には寄与分がある」と主張する場合。

生前に他の相続人が多額の贈与(特別受益)を受けていたことを考慮して、遺産を公平に分けたい場合

これらはいずれも、相続開始から10年以内に主張しなければなりません。10年を過ぎると、こうした公平調整の請求は法律上認められなくなります。

■ 遺留分請求でも「10年前」までが限界
遺留分とは、相続人の最低限の取り分です。遺言などによって不公平な分け方がされた場合でも、遺留分を侵害された相続人は一定の金額を請求できます。

しかし、このとき相手の受けた「特別受益」(生前贈与)を主張して取り分の調整を求めるには、原則その贈与が相続開始前10年以内のものでなければなりません。

つまり、「10年以上前に渡された贈与」については、他人の特別受益としては考慮されないのです。

■ 自分が受けた特別受益は10年を超えても対象に
一方で、自分自身が受けた贈与については、何年前であっても「特別受益」として持ち戻して計算される可能性があります。たとえば、20年前に親から住宅購入資金をもらっていた場合、これも遺産分割の際に考慮されることがあります。

つまり、他人の贈与には期限があるのに、自分の贈与には期限がないという、少し不公平に感じるかもしれませんが、これが現在のルールです。

■ 相続税では「7年」が持ち戻し期間
税法上も注意が必要です。令和6年の相続税法改正により、生前贈与が相続税の課税対象に戻される期間が延長されました。以前は「3年以内」でしたが、現在は**「7年以内」**の贈与について、相続財産に加算されることになりました。

したがって、贈与によって相続税を軽くしようと考えても、7年以内の贈与は原則として相続税の計算対象となります。

■ おわりに
このように、民法と税法でそれぞれ異なる「年数のルール」が存在します。
民法:10年で権利主張に制限
税法:7年で課税対象に持ち戻し

贈与や相続に関しては、「いつ」「誰に」「どのような目的で」行ったかを記録しておくことが重要です。制度の理解と早めの対策が、将来の相続トラブルを未然に防ぐ鍵になります。

認知症を隠さず、共に暮らせる社会へ 中條レポートNo288

認知症は決して「隠すべき病気」ではありません。
日本は超高齢社会に突入し、認知症は誰にとっても身近な課題となっています。

しかし今なお、診断を受けることへの恐れや、周囲からの偏見によって、症状を抱えながらも支援にたどり着けない人が多いのが現実です。

認知症は早期に発見し、適切な対応を取ることで、進行を緩やかにし、本人の生活の質を維持することが可能です。

2023年には、アルツハイマー型認知症の進行を抑える新薬「レカネマブ(商品名:レケンビ)」が日本で承認されました。この薬は脳内のアミロイドβという異常なたんぱく質を除去することで、軽度認知障害(MCI)や早期アルツハイマー病の進行を遅らせる効果があるとされ、治療の新たな選択肢として注目されています。

さらに、2024年以降も認知症関連の臨床研究は進んでおり、早期診断を可能にする血液検査の実用化も目前に迫っています。これは、簡便な検査で発症リスクを早期に捉えることを可能とし、治療介入のタイミングを早めることができる大きな技術革新です。これまでCTやMRIによる画像検査が必要だった診断が、日常的な健康診断の延長として実施できるようになれば、受診への心理的ハードルも大きく下がるでしょう。

しかし、薬の力だけで認知症と向き合うことはできません。地域社会の理解と支援が不可欠です。

厚生労働省は「認知症施策推進大綱」に基づき、認知症になっても希望をもって暮らせる社会の実現を目指しています。

全国各地で「認知症カフェ」や「認知症サポーター養成講座」など、地域と本人・家族をつなぐ取り組みも広がっています。

学校や企業などでも認知症への理解を深める活動が進み、世代を超えて支え合う社会づくりが求められています。

認知症は特別なことではなく、誰にでも起こりうるものです。

大切なのは、「隠す」のではなく、正しく知り、早く気づき、共に生きるという姿勢です。医療と地域の支えがあってこそ、認知症のある方も安心して暮らせる社会が実現するのです。

死因贈与と遺贈の違い 中條レポートNo287

相続対策において、「死因贈与」は有効な選択肢の一つです。
これは贈与者が亡くなったときに効力を生じる贈与契約であり、遺言による遺贈と類似していますが、いくつかの重要な違いがあります。
ここでは両者を比較しながら、死因贈与の実務での活用について解説します。

まず、共通点としては、どちらも贈与者(遺言者)が死亡することで効力を生じ、相続手続の一環として財産の承継が行われる点です。

しかし、成立の仕方に明確な違いがあります。

遺贈は遺言による単独行為であり、遺言者の一方的な意思で作成・撤回が可能です。

死因贈与も贈与者の一方的な意思表示で撤回可能ですが、一定の条件のもと撤回を制限することも可能です。

「〇〇をすることを条件に私が死んだら贈与する」という契約では、贈与を受ける人が〇〇を行うと贈与者が一方的に取り消せなくなります。

また遺贈では、受遺者が遺贈を放棄し受け取らないことも可能ですが、死因贈与は契約ですので放棄することが難しくなります。必ず受け継いでもらいたいもの(自宅等)を遺したいときの選択肢にもなります。

また不動産では贈与者の生前に、受贈者の仮登記を行うことも出来ます。

また、形式面でも違いがあります。

遺言は原則として自筆証書または公正証書など法律に則った形式で作成しなければ無効となります。

一方、死因贈与契約は法律上決まった形式はないため簡易に作成出来ます。全文ワープロで作成した贈与契約書に当事者が署名捺印すれば有効に成立します。

但し後日紛争にならないよう、当事者の真意で行ったことを証明できる工夫が必要になります。

死因贈与は、遺言では対応しにくい個別事情に対応できる手法です。適切に活用することで、贈与者と受贈者双方の意向に沿った相続が実現できます。

実務では、契約の明文化、公正証書化、負担の明確化(負担の履行が証明出来ないと紛争の元になる)が重要なポイントとなります。
適用場面や法的効果を理解したうえで、慎重に取り扱うことが求められます。

遺留分の金銭請求権化 中條レポートNo286

2019年7月1日施行の改正相続法により、「遺留分減殺請求」が「遺留分侵害額請求」に変更されました。この改正の最大の特徴は、遺留分の請求が物権的請求から金銭請求権になったことです。

1. 従来の「遺留分減殺請求」の問題点

改正前は、遺留分を侵害された相続人が遺産の現物(不動産や株式など)を直接取り戻す権利を持っていました。

例えば、不動産を遺贈された相続人に対し、遺留分を持つ相続人がその一部の返還を求めることができました。そのため不動産が共有状態になり相続人間のトラブルの原因になりやすい等の問題点がありました。

こうした課題を解決するために、法改正が行われました。

2. 「遺留分侵害額請求」とは

改正後は、遺産の現物を取り戻す権利ではなく金銭での請求権に変更 されました。つまり、遺留分を侵害された相続人は、侵害された遺留分に相当する金銭を請求する権利 を持つことになります。
この変更により、不動産などが共有にならずトラブルが減る等のメリットが出ました。

一方で、「遺留分侵害額請求」は 金銭債権 として扱われるため、 請求相手に支払い能力がない場合、問題が発生します。
支払えなかった場合には 遅延利息を請求されることもあり、財産が自宅などで売却できない場合には解決が難しくなる可能性があります。

4. まとめ

今回の法改正により、遺留分の請求は「遺産の現物返還」から「金銭請求」になりました。この変更により、遺言執行が遺留分の請求によって妨げられることがなくなり、遺産分割の混乱を防ぐ効果が期待 されています。

しかし、遺留分を請求された受遺者に支払い能力がない場合の対応という新たな課題もあります。そのため、遺留分を侵害する内容の遺言書を作成する際には、遺留分相当額の支払いを準備しておくことが重要 です。

遺言作成に専門家のアドバイスが欠かせない場面です。

相続実務にAIが果たす役割 中條レポートNo285

AI(人工知能)の進化により、相続実務の現場でもその活用が進んでいます。業務の効率化や精度向上に寄与する一方で、現時点では課題も少なくありません。本稿では、相続実務におけるAIの便利な点と問題点を整理し、今後の可能性について考察します。

AIの便利な点
・簡単な知識の確認に役立つ
相続に関する基本的な知識を確認する際、AIは非常に便利です。特に音声入力による質問が可能なAIツールを活用すれば、手軽に疑問を解消できます。

・文書のチェック機能が便利
相続実務では、お客様や関係機関に提出する文書の正確性が求められます。AIの文書チェック機能を活用すれば、誤字脱字の修正だけでなく、文章の明瞭性や適切な表現のアドバイスを受けることも可能です。

AIの問題点
・複雑な問題事例への対応が不十分
AIは簡単な知識の確認には適していますが、個別の相続事例に対する正確な回答を求めるのは難しいのが現状です。専門的な判断が必要な場面では、AIの回答が必ずしも正確とは限りません。

・根拠が不明確な回答が多い
AIが出す回答の中には、根拠が明示されていないものも多くあります。そのため、問題事例をAIに質問する際は、単独のAIの回答を鵜呑みにせず、複数のAIツールで確認し、根拠となる公的なホームページや専門文献を読むことが重要です。さらに、それでも確信が持てない場合は、専門家の意見を仰ぐ必要があります。

最も重要なのは「AIの回答をそのまま信じないこと」です。信頼できる根拠が示された場合のみ活用し、それ以外はあくまで参考情報として扱うべきです。

AIの今後と相続実務への影響
現在のAIには問題点があるものの、相続実務において有効活用できることは間違いありません。すでに「AIなしでは業務が成り立たない」と感じる場面も増えています。

AI技術の進化により、将来的にはより正確な法的判断が可能になり、活用の幅が広がりAIのさらなる発展が相続実務のあり方を大きく変えていくでしょう。