葬儀・お墓 中條レポートNo184

突然ご主人が亡くなり、病院で霊安室からの遺体の退去を迫られ、連絡した葬儀社に言われるがままということがあります。(病院には一時的にしか遺体を置けません)

そんなことにならないように生前に決めておきたいこと。
➀どのような葬儀にするか
➁遺体をどこに安置するか
➂どの葬儀社にするか
➃費用はどれくらいかけるか
➄誰に知らせるか
➅遺影の写真

葬儀のひとつ家族葬。
身内だけで行うため、費用負担も煩わしさも少なくなると考えるのは早計です。
香典等が少なく、基本的にかかる費用は普通の葬儀と同じため、家族葬の方が収支が悪くなる場合もあります。

また、家族葬は葬儀が終わった後、訃報を知った人が弔問に訪れることが多く、いつまでも落ち着かない日々を送ることもあります。

費用・わずらわしさだけで選ぶのではなく、故人の想いを尊重し選ぶことが大切です。

お墓も大切です。
墓地墓石の価格の目安200万円~300万円。
費用は墓地の永代使用料と墓石代。その他、管理料がかかります。

お寺・民営・公営それぞれの特徴があります。また墓石の石材店が指定されている場合のメリット・デメリットも知っておくことも大切です。

今後、増えるだろう永代供養も様々です。
永代供養には期限があり、期限後遺骨はどうなるのか等々、知らべておくことがたくさんあります。

核家族・単身者が増えていて、先祖からの葬儀方法・墓が決まっているという人は減っています。
生前から準備しておく時代になっていることを感じます。

差押え口座

「民事裁判で勝手も支払ってもらえない」

この問題に対応するため、法務省は対策として裁判所が債務者の預金情報を調べ差し押さえが出来る制度の検討を始めたようです。

今までは自力で債務者の預金口座を探さなければなりませんでした。

ただし、実現には数年かかりそうですが…..。

書き続けて20年になりました 野口レポートNo240


平成5年12月、親の代から続けてきたGSの廃業を決断しました。歳(48歳)からも転業するにはラストチャンスでした。

借金をしてGS跡地に賃貸マンションを建てると相続対策になるからと、以前から建築会社とお抱え税理士に提案されていました。

素人には相続など専門的なことはわかりません。素人側に寄り添い、専門家との間をコーディネートしてくれる人がいたならどんなにか心強いか、このような仕事を社会が求めてくる時代が必ずやってくる。これが自分の仕事だ! 直感的に感じました。

だが、壁に当たりました。士業でない自分がどこで報酬を頂戴できるのか? 冷静に見てみると、相続の時には必ず不動産が動くことに気付きました。そうだ!「不動産屋になればいい、不動産をベースに相続に特化すれば飯が食える」2年後の開業を目指し宅建試験に挑戦、相続も徹底的に勉強し、平成7年(50歳)不動産業を開業することができました。人生をかけた180度の転身でした。

「10年偉大なり 20年畏るべし 30年歴史なる」中国の格言です。野口レポートも書き続けて20年になりました。

ある資産情報誌に著名な女性税理士が、「子どものいない夫婦と遺言」をテーマにコラムを書いていました。しかし、法律と税務に終始し、素人にはわかりづらく、文面からは暖かさや思いやりが伝わってきません。自分だったらこう書くだろう、目線を下げて心を込め書いたのが野口レポート第1号(全財産を妻に渡したい)です。以来240号まで続けることができました。

この野口レポートですが、たった一度だけ挫折しそうになったことがありました。元気だった父親が急逝した時です。集中できず書けないのです。ここで止めてしまったら今まで続けてきたことが無意味になってしまいます。気力を振り絞り、やっとの思いで書いたのがNO、52号でした。

父親の突然の他界は色々な意味で多くの試練を与えてくれました。あの踏ん張りがなかったら、野口レポートも相続コーディネーターとしての今の自分もなかったかもしれません。

「感謝の気持ちと譲る心の大切さ」この言葉の意味を多くの人に知っていただきたい、楽しく読みながら相続の正しい知識を身につけていただきたい、相続を失敗し不幸になってしまう人を少しでも減らしたい、そんな想いで20年間書き続けてまいりました。

野口レポートは自分の生き様そのものです。あと10年「30年歴史なる」までは続けたいと思っています。

古稀を迎えましたが、気持ちと心はまだ青年です。相続で自分を必要としている人がいる限り、天からいただいた寿命がある限り、生涯現役で仕事を続け、世と人のお役に立ちたいと思います。

どうぞこれからもよろしくお願いします。

覚悟

九十九人が、川の向う岸で騒いでいようとも、
自分一人はスタスタとわが志したこちら側の川岸を、
わき眼もふらず川上に向かって歩き通す底の覚悟がなくてはなるまい。
[ 森信三 一日一語 ] より

ぶれないこと。
大切です。

人間関係

人間関係・・・与えられた人と人との縁・・・をよく噛みしめたら、
必ずやそこには謝念がわいてくる。
これこの世を幸せに生きる最大の秘訣といってよい。
[ 森信三 一日一語 ] より

人間とは人の間と書く所以ですね。
この秘訣をつかめるか………。

嫉妬

今朝の朝日朝刊「折々の言葉」からです。

人間が抱く嫉妬のなかで
最も暗くて陰湿なのは
対象となる人間の正しさや立派さに対してなの。

どきっとする言葉です。
心が歪んでいるとき、心が病んでいるとき、
出てきやすい感情です。
戒めなければなりません。

遺伝子組み換え

遺伝子を組み替えた蚊を自然界に放して、ジカ熱退治をする。

遺伝子を組み替えたオスの蚊と自然界のメスの蚊が交尾する。

メスが生んだ卵は致死遺伝子のため、成虫になる前に死にます。

アメリカでこの計画の賛否が分かれています。
理由は環境破壊への長期的な検証が出来ていない等々です。

遺伝子を組み替える。
ここは天の領域ではないのでしょうか。

にわか知識で天の領域に踏み込むことはあさはかなように思います。

「天から見たら」
このことをどう見ているのでしょうか。

本当のこと 中條レポートNo183

ある投資セミナーを受講しました。講師が伝えたかった事は
「本当のことを知って投資をして欲しい」

売り手側は商品を売らなければなりません。売るために本当のことを言わないこともあるようです。
「本当のことを言ったら買ってもらえない」
しかし、コンプライアンスが重要視される昨今、嘘を言うことはできません。
嘘は言わないけれど本当のことも言わない。

株や債券が目先上がるか下がるかは神のみぞ知る世界です。
上がる株を教えてと言われてもわからないのが本当のことだと言われました。

毎月配当型投資信託は人気がありますが、コンスタントに毎月配当することは難しいことです。
日本の投資信託の資産保有残高の上位10位は毎月ファンド型の商品です。
目先の配当がよい商品にお金が集まっているということです。本当に良い投資先という観点でなく、目先配当が出るような(配当があるように見せかけられる)商品に誘導されていないか。このことを解って投資しているかが重要だということです。

日本株の長期投資についてです。
日本の経済(名目GDP)はここ20年成長していません。日本株に長期投資をしている人が、このことを知って投資しているでしょうか。
投資することが悪いのではありません。このことを知っているかどうかが重要なのです。
今まで停滞していたが、今後は成長が見込めると判断したうえでの投資はOKです。

本当のことはその道のプロでなければわかりません。
プロは知識・経験の差でお客様を誘導出来てしまいます。

相続の現場でも同じようなことがあります。
アドバイスが幸せに導くためのものか、商品を売るためのものか。
誰に相談するかが重要になります。

相続での預貯金は可分債権 野口レポートNo239

相続での預貯金は遺産分割協議をすることなく、相続人が法定相続分で取得できる「可分債権」です。

しかし、実際には遺産分割協議で取得しているのがほとんどです。また、銀行も可分債権だからと言って、ハイそうですかと応じてくれません。相続人全員の同意を求めてきます。

可分債権として引き下ろすには、銀行や、ゆうちょ銀行を相手に預貯金返還請求の訴訟を裁判所に起こさなければなりません。

知人からある老婦人の相続の相談を受けました。第3順位の相続です。相続人は残された奥様Aさん(82歳)と、ご主人の兄弟姉妹です。Aさんとは全く面識のない代襲相続人や、音沙汰のない行方不明者など、20名近い相続人が関東一円に散らばっています。

自分の手にはおえないと丁寧にお断りしました。数日後Aさんが直接お見えになり、頼る人が誰もいないので何とかお願いできないかと嘆願されてしまいました。すでに某司法書士事務所へ依頼しているが、2年間何の動きも連絡も無くそのままとのことでした。

預貯金は凍結されており、生活費も底をついてきたとのことです。事情を聞いてしまったので断るわけにはいきません。先ずは司法書士の依頼を取り下げ、預けてある書類を戻してもらいました。 

遺産は借地権付建物とそれなりの預貯金です。Aさんの法定相続分は4分の3です。Aさんの今後の生活費を確保することが優先です。遺産分割の話し合いで取得するのが理想ですが、この状況で全員からはんこをもらうには何年かかるか分かりません。生活費もすでに底をついてきています。

可分債権である預貯金を法定相続分(4分の3)で取得するしかないと判断し、弁護士をコーディネートすることになりました。

銀行と、ゆうちょ銀行を相手に預貯金の返還請求の訴訟を起こしました。銀行は某メガバンクでしたがなかなか応じてくれず、判決まで求めてきました。判決は当方の主張が入れられ払戻請求が認められ、Aさんの老後の生活費を確保することができました。

借地権は未分割のままです。だが、Aさんが住む分には差しつかえありません。気の毒なのは地主です。借地人が20数名に枝分かれしてしまい、Aさんが他界すればその兄弟姉妹(代襲者を含む)が更に借地人となります。借地は塩漬け状態となり何もできません。

ご主人が生前に専門家に相談し遺言を作成していたら何の問題も起きませんでした。兄弟姉妹には遺留分の権利がありません。遺言があれば全財産はAさんに渡ります。地主にしても借地人が枝分かれせず、借地の交渉事が可能となったはずです。

昨今、相続での可分債権(預貯金)については、遺産分割の対象に含めるとの民法改正の動きや、最高裁大法廷でも争いがあり、相続での預貯金債権の扱いが今後どうなるかは不透明です。

道元の詩です。
「霧の中を行けば、覚えざるに衣しめる」
(よき人に近づけば、覚えざるによき人となるなり)

どのような場で学ぶかが大切なことがわかる詩です。