昨日、認知症家族教室に参加しました。
声をかけると怒鳴られる、無反応等々。
「認知症だから……」
ですませてはいけません。
言葉が通じていないことがしばしばあります。
言葉を変える、ジェスチャーを入れる、等々で、
ちゃんと伝わり行動してくれることがあります。
認知症の症状は周囲の人の関わり方で変わるようです。


昨日、認知症家族教室に参加しました。
声をかけると怒鳴られる、無反応等々。
「認知症だから……」
ですませてはいけません。
言葉が通じていないことがしばしばあります。
言葉を変える、ジェスチャーを入れる、等々で、
ちゃんと伝わり行動してくれることがあります。
認知症の症状は周囲の人の関わり方で変わるようです。
昨日のFP勉強会は確定拠出年金。
来年から個人型DCの適用範囲が拡大します。
年金受給期間(60歳~70歳)が満了していない人が亡くなると相続財産になります.
これからは相続財産のチェックリストに個人型DCが入りそうです。
人間は真に覚悟を決めたら、
そこから新しい智慧が湧いて、
八方塞りと思ったところから一道の血路が開けてくるものです。
[ 森信三 一日一語 ] より
真に覚悟を決めているかどうか。
肚をすえるという事は、
裏返えせばすべて神まかせという事でもある。
だが単に神まかせというだけでは、まだ観念的であって、
よほどそれに徹しないとフラつきやすい。
森信三の一日一語より
必ず出来ると信じきる
こと………。
インターネット公売参加申し込みが10月28日から始まってます。
国税局や税務署が差し押さえた滞納財産を強制的に売却する公売手続きです。
平成28年度の3回目の実施で、ヤフーの「官公庁オークション」サイトで行われています。
http://koubai.auctions.yahoo.co.jp/
様々な品物が出品されています。
被相続人母親 相続人長男・次男の二人。(法定相続分 長男1/2 次男1/2)
相続財産 預金2,000万円。
遺言はありません。
生前に長男は母親から2,000万円の住宅資金贈与を受けました。
現行の法解釈では遺産分割を行わなくても長男は銀行から法定相続分の1,000万円を引き出すことが出来ます。(但し実務上、弁護士の助けが必要です。長男単独で銀行窓口で「1,000万円引き出したい」と言っても「弟の同意が必要」と断られます)
長男は生前贈与2,000万円+遺産1,000万円の合計3,000万円を得ることが出来ますが、次男が取得出来るのは1,000万円だけです。
何故このようなことになるのでしょうか。
それは預貯金の法的性質からくるのです。
法的に預貯金は、相続人が亡くなったと同時に、法定相続人に法定相続分で分割されてしまう財産とされ遺産分割の対象ではありません。(預金は銀行に対する可分債権だからです。ですから、現金は遺産分割の対象です。預金が現金に変わっただけで資産の性格が変わります。これは法律に書かれているのでなく、最高裁の判決によるものです)
但し、相続人全員が合意して遺産分割の対象財産にすればその合意が優先します。また遺言があれば、遺言の内容が優先されます。
でもこの法的解釈は、一般人の感覚では「おかしい」ですよね。
そこで、これを不服として上記と同様な案件で争いが起きました。
上記例でいうと、次男が長男に対して死亡時の2,000万円を遺産分割の対象にしろと争ったのです。次男の主張がとおれば、遺産の2,000万円は次男のものになります。
この事件が現在、最高裁の大法廷で争われています。(大法廷で争われていることは、「預金は遺産分割の対象でない」という、最高裁の判例変更の可能性を意味します)
判決は今年12月。
一般人の常識が法的解釈(最高裁判例)を破るか!
注目の判決です。
相続コーディネーターとして相続のお手伝いを始めて21年になります。この間に多くの自筆証書遺言を見てきました。
遺言は無いより、有ったほうが良いのは言うまでもありません。仕事の展開が円滑(円満とは別)に進むことは確かです。
しかし、欧米の60%~80%に比べ、日本人の遺言作成率は亡くなる方のわずか10%弱と圧倒的に少ないのが現状です。
「ウチの子に限って」親ならば誰もが思う親心。しかし、親の思いや願いが子に通じるとは限りません。こればかりはフタが開いてみなければ分かりません。
相続人層の移り変わりに伴い権利意識は増すばかりです。「法定相続分」この言葉が当たり前に出てきます。特別受益、寄与分、遺留分など、法律用語も飛び出してきます。
インターネットで相続情報はいくらも入ってきます。自分に都合の良い付け焼刃の知識だけが頭に残り、相続での話し合いを一層難しくしています。相続に対する子(相続人)の権利意識や時代の変化を見据え、親も遺言の必要性を認識すべきだと思います。
遺言は法的に厳格な要件があります。公正証書なら法律の専門家が作るので法的不備が原因で無効になることはないでしょう。
それに対し自筆証書は法的要件を満たさずに無効となるものや、法的要件を満たしていても内容が不備で使えない遺言など、経験値からすると全体の40%近くもあります。
《無効の遺言の典型》◎日付が何月吉日 ◎何月までしかない ◎押印がない ◎遺言者が連名 ◎一部がスタンプ。
《法的要件を満たしていても使えない遺言》◎自宅裏の土地(裏には複数の土地がある。) ◎地番しか記載されてない(同じ地番は全国にいくつあるか分からない。) ◎土地が住居表示 ◎預貯金の口座が特定できない ◎受遺者が特定できない(良子に相続させる。)全国に良子さんは何人いるか、妻良子とあれば特定できる。
「半分近くが不備や無効」この現実を知りながら、「プロとして何もしなくてもよいのか!」私はできる限り生前に開封するようにしています。相続後に開封すると5万円の過料を取られます。だが、生前にご本人(遺言者)に開けてもらう分には問題ありません。
チェックし無効であれば作り直すことができます。有効であってもこの機会に公正証書にするとか、公証役場に行くのが面倒なら新たな封筒に入れ直しておけば済むことです。
封印した自筆証書遺言を後生大事に保管し、家庭裁判所の検認でいざ開封し、無効の遺言が出てきたら目もあてられません。自筆証書遺言は専門家の指導を受け作ることをすすめます。
分割が難しい日本人の財産構成や、子の権利意識の変化を考えると、現代では遺言作成は親の義務のような気がしてなりません。
昨日5年に一度の2015年2010国勢調査が公表されました。
2010年に比べ人口96万人減少。
75歳以上が14歳以下の子供を上回る。
75歳以上の人口30年間で3.4倍で1612万人。
65歳以上の6人に一人が独居。
等々。
様々な社会問題が想定される数字です。
人間を知ることは現実を知ることのツボである。
わたくしが人間に対して限りなき関心をもつのは、
生きた人間こそ無量な「真理の束」だからである。
[ 森信三 一日一語 ] より
人に与えられた「心」。
その心が真理の束のにつながる道。
18日法制審議会が発表した相続法制見直しのパブリックコメント。
・配偶者の相続分を婚姻20~30年を3分の2に引き上げる案
「夫婦関係が破綻していた場合も引き上げるのは良くない」
などの指摘が多くあったようです。
・一定の対価と引き換えに居住を認める長期居住権
賛成が多かった一方、
「新たな紛争が生じる恐れがある」
「不動産流通を阻害する」
といった慎重論も寄せられたようです。
様々な意見を参考に法が改正されていくのででしょう。