死後事務 中條レポートNo191

死後事務とは亡くなられた方の葬儀、納骨、病院代の支払い、家財等の処分、近親者への連絡等をすることです。(死後の財産の分配方法を決める遺言とは異なります)

これらは通常親族が行いますが、独居で身寄りがいない、いても縁遠くなっている等で死後事務を行う人がいない(かかわりを拒否された)場合どうするのでしょうか。

後見人がいる場合。

後見人の業務は被後見人の方が亡くなったら終了です。しかし昨年、民法に873条2が追加され、身寄りがない等必要な場合に限り、後見人が一定の範囲の死後事務が出来るようになりました。(それ以前も後見人が事実上死後事務を行っていましたが…..)

具体的には病院・施設の未払い金の精算、火葬埋葬、等々。(早急に対応が必要な火葬に家裁の許可が必要等、どのように運用していくかはこれからです)
但し、葬儀や家財道具の処分等は同法では認められていませんので、実務上の課題も多くあります。

後見人がいない場合。

最終的には行旅病人及行旅死亡人取扱法」に従い行政が対応していくことになるでしょう。

事前に死後の身支度の準備をすることは可能です。任意後見制度の活用です。
任意後見契約を結ぶと同時に死後事務委任契約も結びます。

意思能力が衰えた後、任意後見契約を発動し、財産管理、身上監護を行ってもらいます。死後は死後事務委任契約を発動して、死後事務(身の回りの整理)を行ってもらいます。

死後事務委任は契約ですので、前記の民法8732のように範囲が限られているわけではありません。例えば自分が望む葬儀を行うこと、家財道具の処分を託すことが可能です。(但し、無制限に認められるわけではありません。財産の承継・分配に関することは遺言でしか行えません) 

身寄りのない独居高齢者の方が増えていくことが予想されます。
自分が死んだ後の後始末をどのようにするか。
本人の想いを実現できるアドバイザーが求められます。

遺産分割と預貯金債権の扱い 野口レポートNo247

相続での預貯金は法律では当然分割として扱います。当然分割とは遺産分割が不要であるという意味です。預貯金は相続人が法定相続分で当然に取得できる「可分債権」だからです。

しかし、銀行は可分債権だからと言って、「ハイそうですか」と応じてくれません。銀行実務では相続人全員の同意を求めてきます。同意が得られず、可分債権として引き下ろすには、銀行を相手に預貯金返還請求の訴訟を起こさなければなりません。

平成16年の最高裁判決で、原則預貯金は法定相続分で相続人に当然に分割されて、遺産分割の対象とならないとされていました。

ところが、平成28年12月19日の最高裁大法廷で「預貯金債権は遺産分割の対象財産とする」との判例変更が決定されました。

この判例変更で法定相続分での預貯金返還請求ができなくなり、以下のような相続人は救われません。

事例①⇒「奥様に先立たれたBさんは、1人で寂しい日々を過ごしていました。10歳年下で独身のCさんとご縁があり後妻にむかえることができました。生活は一転し充実した日々に変わりしました。自分が先に逝くと思ったBさんは、後妻さんが困らないようにと自分の預金を全て後妻名義の通帳に移しました。

 予期せぬことに自分より年下の後妻さんが先に逝ってしまいました。だが悲しんでいる暇はありません。Bさんのお金は全部後妻さんの遺産になってしまいました。相続人はBさんと後妻さんの兄弟姉妹です。遺産分割がまとまりません。預金を全て移してしまったBさんに生活費がありません。弁護士にお願いし法定相続分での払戻請求をかけ、何とか生活費を取り戻すことができました。

事例②⇒「Cさんはそれなりの資産家です。相続争いを起こし遺産分割が成立しません。10ヶ月以内に成立しなければ、法定相続分で相続したとし、未分割申告をしなければなりません。

各相続人はその割合で相続税を納めなければなりません。預貯金は凍結されているので納税ができません。納税が遅れると高利貸しのような利息を取られます。法定相続分で払戻請求をかけ、何とか納税資金を調達しました。」遺産分割が成立した後は、修正申告や更生の請求で税額の差額を精算することになります。

この2つの事例は、預貯金が当然分割であることから、可能となった事例です。だが、最高裁の判例変更でこれから銀行は応じてくれないでしょう。このような相続人は救済できなくなります。

現在審議中の相続法改正にも、この可分債権が盛り込まれています。従来通り可分債権を前提として扱う案と、最高裁の判例変更と同じく遺産分割の対象に含めるとの2案が中間試案で出ています。

預貯金が凍結されると困る人はたくさんいます。はたして救済処置が設けられるのか、法制審議会の結論が待たれるところです。

役割

すべて人間には、天から授けられた受もち(分)がある。
随ってもしこの一事に徹したら、
人間には本来優劣の言えないことが分かる。
[ 森信三 一日一語 ] より

自分にも役割があり
大切な存在である
ことに気が付かなければなりません。

節約

節約は物を大切にするという以上に、
わが心を引き締めるために有力だと分って人間もはじめてホンモノとなる。
[ 森信三 一日一語 ] より

「わが心」
ほっておくと、
「我」が無造作に湧き出てきます。

節約は我を押させる方法かもしれません。

眼前の瑳事

学校の再建はまず紙屑を拾うことから・・・。
次にはクツ箱のクツのかかとが揃うように。
真の教育は、こうした眼前の瑳事からスタートすることを知らねば、
一校主宰者たるの資格なし。
[ 森信三 一日一語 ] より

家庭・会社、全てにあてはまります。

心願

真の教育は、何よりも先ず教師自身が、
自らの「心願」を立てることから始まる。
[ 森信三 一日一語 ] より

全ての職業にあてはまると思います。
仕事に取組む「ぶれない理念」。
これがあるか、ないかで仕事の質が大きく変わります。

一億総活躍 中條レポートNo190

「一億総活躍・働き方改革」として行われた平成29年度税制改正。
その一つが配偶者控除の改正です。

平成30年の所得税から配偶者が扶養になり配偶者控除を満額適用される年収が103万円以下から150万円以下になります。改正の意味はパート主婦が103万円を超えないよう時間を押さえて働くのを防ぐためです。

しかし、社会保険の分野は従業員501人以上の企業(以下「大企業」とします)で所定の要件を満たす場合は、配偶者の年収106万円、それ以外で130万円を超えると扶養から外れます。妻の勤務先により壁になる金額が異なります。

夫が会社員で年収700万円。妻がパート勤め。子が2人(17歳19歳)の家庭の場合でそれぞれの壁を超えた場合の夫妻の合計手取額の推移を試算します。

➀妻が大企業でパート勤めをしていて年収106万円を超えると、妻は夫の社会保険から外れ、妻は勤務先の社会保険に加入します。
そのため妻夫の合計手取が年額15万円減少します。手取り額を挽回するためには妻は年収を125万円まで増やさなければなりません。

②妻が上記以外の勤務の場合、妻の年収が130万円を超えると、妻は国民健康保険、国民年金に加入しなければならず、妻夫の合計手取が年額24.7万円減少します。(会社の社会保険に加入出来れば減額幅は減ります)手取り額を挽回するためには妻は170万円まで年収を増やさなければなりません。

この他、夫の会社の扶養手当が従来の収入基準のままの会社は、手取り額を挽回するためには、妻は更に働かなければなりません。

又、主人の収入要件も新たに加わりました
900万円以上で配偶者控除が受けられる金額が減額されはじめ、1000万円以上では使えなくなります。

上記の理由で配偶者控除の改正をしても、社会保険料等が変わらないと、主婦の労働時間抑制を防げることへの効果には疑問があります。
しかし「一億総活躍」は人口減少社会・超高齢化社会において、働き手を増やすために必須です。

実行性のある制度改革を期待します。

56年目の橋渡し 野口レポートNo246

「お産に耐えた母のお腹から生まれてくる。そして誰もがスッポンポン。」だから兄弟姉妹なのです。

まして2人姉妹なら、姉と呼べるのも妹と呼べるのも、この広い世界にたった1人だけです。もし、親が残した財産をめぐり2人が争ってしまったら、これほどの不幸はありません。

知人を介し相談を受けました。相談者は女性のAさん(83歳)です。18年前に母親が亡くなり、まだ相続手続をしていません。

遺産は老朽マンション1室(1K風呂なし)だけです。相続人は56年間疎遠で、父親の異なる妹Bさん1人とのことでした。

調べてみるとBさんの最後の住所は山形県になっていました。連絡を乞う手紙を出しました。ダイレクトメールと間違えられゴミ箱へ捨てられないように、《○○様相続の件》と明記します。最初に出す手紙は大事です。書き方次第でその後に影響します。

1週間ほどでBさんから電話が入りました。事情の説明にお伺いしたい旨を伝え、山形へ出向きました。Bさんは71歳です、姉が56年間連絡をくれなかったこと、母親が亡くなったのを知らせてくれなかったこと、誤解も重なり何を今更と立腹しています。

このまま放っておいたら、子どもや孫の代まで憂いが残ってしまうと、Bさんに重ねて協力をお願いしました。 

Bさんに代償金を払いAさんがマンションを相続することで合意しました。だが、その後がまとまりません。

地方から見れば東京の不動産です。価値の認識にズレが生じ、代償金の額で意見が合いません。しかたなく時間を置くことにしました。半年後(適切な間)にBさんに電話を入れてみました。このままでは母親が成仏できないからと、一歩譲ってくれました。

だが、姉には会いたくない、ハンコは押すから野口さん1人で来て欲しいとのことでした。この相続問題の本質は、56年も疎遠であった異父姉妹の縁を戻して差し上げることです。この機を逃してしまったら二度とチャンスはないでしょう。

ようやくBさんに理解いただき、Aさんと一緒に山形に行きました。タクシーを降りると、Bさんが門前に打ち水をしていました。こちらが姉さんですよ、こちらが妹さんですよ、と紹介しました。

何といっても血のつながりです。戸惑いながらも嬉しそうなBさんの表情が印象的でした。56年振りに感動の再会です。

相談を受けてから終わるまで1年かかりました。わずかな財産でしたが、母親が残してくれたから、56年目にして姉妹の縁が戻ったのです。天国の母親も喜んでいることでしょう。

手間暇を考えたらできない仕事でした。だが、見えない報酬が「徳」となり天に蓄えられ、神様は帳尻を合わせにやってきてくれます。

やってよかった、いってよかった、小さな相続案件でしたが、大きな仕事を成し遂げた気分で山形を後にしました。