行動

すべての悩みからの脱却には行動が必要。
「南無阿弥陀仏」という念仏称名もそのひとつ。
手紙を書くのも掃除をするのも、
はたまた写経をするのも・・・
それぞれに良かろう。
[ 森信三 一日一語 ] より

考えていてもすすみません。
行動してみることです。

「人の偉さ」「及び難さ」

わたくしには何も出来ませんが、
ただ人さまの偉さと及び難さを感じる点では、
あえて人後におちないつもりです。
[ 森信三 一日一語 ] より

「人の偉さ」「及び難さ」を感じる。
このことを誰にも負けないと言われています。
森先生の偉大さを感じます。

真人と真人

真人と真人とが結ばれねばならぬ。
現在わたくしが最も努力しているのは、
縁のある真人同士を結ぶことです。
[ 森信三 一日一語 ] より

森先生の凄さです。
私の相続の師匠も森先生と同じことをやり続けています。
ありがたいです。

貧困 中條レポートNo192

貧困の原因を個人の問題としてではなく社会的要因からとらえることは重要です。

貧しくなった原因は働かないから、さぼっているから、とするのは簡単です。しかし社会の流れには逆らえず、社会が意図する方向へ進んでいった結果、貧困になった人たちが多くいることを考えなければならないと思います。

貧困を招く社会的要因は時代と共に変わっていきます。
戦後の物の絶対的な不足による貧困の原因は、戦争敗戦というどうにもならないものでした。
戦後から高度成長時代に入り、労働力が地方から都会へ移動しました。あの時代を振り返ると、労働力を都市部に集中させることは国を発展させるために必要でした。

大切なのは地方から都会へ移動してきた個々人が犠牲にしてきたものはないかという視点です。この方々は地方では家族・地域社会というしっかりとしたネットワークの中で暮らしていたはずです。そのネットワークを置いて都会に移動してきたのです。高度成長が収束し仕事がなくなり貧困化してしまった人も多かったはずです。その中には地方に戻れずホームレスになった人もいます。

現代社会においては、ワーキングプアという新しい現象です。これは若者の働く意欲の減退がもたらした現象でもあります。しかし正規社員を減らし非正規社員の雇用が増えていることも大きな原因です。企業は労働コストを下げるため、正規社員より非正規社員の雇用を増やそうとしています。その結果、不安定な生活を強いられワーキングプアとなっていきます。ひきこもりが増えた要因でもあります。
競争社会の原理がワーキングプアを創出していることを忘れてはなりません。

以上述べたような社会的な要因で貧困を招いているという視点から考えると、貧困になった人を助けるセーフティーネットを社会が用意する必要性が理解できます。

しかし生活保護制度における「福祉ただのり」という批判のように、どの制度も問題を抱えています。
制度改革の取り組みを、役所任せにするのでははく、国民の義務であることを国民が自覚しなければならないと感じます。

遺留分と減殺(げんさい)請求権 野口レポートNo248

遺留分とは相続人に残された最低限の財産分のことを言います。配偶者と子は法定相続分の半分が遺留分です。遺留分減殺請求をして初めて効力が生じます。遺留分を侵害されていると知った時から1年、知らなくても10年で時効により消滅します。

遺言で不動産を取得した人は、相手の減殺請求に対し、現金で払えば足りる「価格弁済の抗弁」があります。相続放棄は生前にはできませんが、遺留分放棄は生前に可能です。また、第3相続順位の兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。

あるご主人(Aさん)が亡くなりました。遺産は自宅の土地・建物のみで、Aさんは再婚です。後妻さん(Bさん)は、幼い先妻の子どもたちを、我が子のように育て立派に成人させました。Aさんは公正証書の遺言を残しておりました。

49日の法要を終えホッとしていると、弁護士から1通の内容証明が届きました。先妻の子(Cさん)から、よもやの「遺留分減殺請求」です。Bさんとしては、恩を仇で返されたような気持ちです。

原因は、全財産を妻へとの包括遺贈であったこと、他にも財産があると思われてしまった。ご主人の気持ちを添えておく「付言」がなかった。あとはCさんの経済事情などが考えられます。 

一度上げてしまった手は下ろせません。家庭裁判所の調停で決着がつきましたが、弁護士費用などを差引くと、減殺請求をしたCさんの手元に残るお金はわずかです。継母から受けた愛情と恩を仇で返してしまったCさんは生涯後悔することでしょう。

 全く同じパターンの事例です。こちらの後妻さんは遺留分減殺請求をされませんでした。遺産はわずかな預貯金と借地権付建物です。葬儀を済ますと、先妻の子どもたちから「私たちにも権利があるんですよね」と度々電話が入ります。

 公正証書遺言がありました。財産が全部明記(少ないと分かる)されており、「妻へ」との内容です。なぜ、このような遺言を残したのか、ご主人の心情が見事に綴られた「付言」があり、最後はみんな仲良く暮らしてほしいと結ばれています。

遺言を公開してから電話はピタリと止まりました。遺言は、法律効果のある本文と、遺言者の気持ちを伝える「付言事項」があります。付言は法的効果こそありませんが、相続人の心に響き無益な争いを防ぐ予防効果があります。

もし父に好きな女性ができ、全財産を遺贈するなどの遺言を書かれたら、残された妻子は路頭に迷います。こんな時には「遺留分減殺請求権」この法律が光り輝くことでしょう。

だが、その多くは一族の崩壊につながります。減殺請求の内容証明は相続争いの宣戦布告です。内容証明が届いた瞬間に相続人は、一族の「和」この何にも勝る大切な財産を失います。

心眼

われわれ人間は「生」をこの世にうけた以上、
それぞれ分に応じて、一つの「心願」を抱き、
最後のひと呼吸までそれを貫きたいものです。
[ 森信三 一日一語 ] より

ひと呼吸まで……。
貫ける心眼をもつこと。
それは不変の真理でなければなりません。

無常

最深の愛情とは、ある意味では人生の無常を知らせることかも知れません。
そしてそれには、教える者自身が、
日々無常に徹して生きていなければ出来ることではないでしょう。
[ 森信三 一日一語 ] より

無常に徹して生きる。
そのためには、そのままの自分で生きること。
そのように思えます。

準備

ものごとの処理は、まず手順を間違えぬことから。
しかしそれには、あらかじめ、準備しておく必要がある。
[ 森信三 一日一語 ] より

準備の大切さ。
いつも身に染みています。