先ず理解者になる 野口レポートNo283

相続や身の上で悩んで相談に見える人は、解決者ではなく理解者の存在を求めています。ここを認識し対応しないと問題の本質が見えてきません。

行政や社会福祉協議会などの後援を得てNPO法人:相続アドバイザー協議会が全国展開している相続フォーラムがあります。基調講演や複数のミニセミナーも行われます。「心の相続」をテーマに基調講演も何回か務めさせていただきました。

同時に複数の相続相談会も行います。相続アドバイザー養成講座(40時間)を修了し、一定の研修を受けた会員が相談員を務めています。毎回多くの市民が相談に訪れます。

経験の浅い相談員は専門家として解決者になってしまいます。答えを出してしまったらそこで話は止まってしまいます。

話を十分傾聴し、相手から「この人は自分の気持ちを分かってくれる」と思ってもらうことです。極まって泣かれてしまうこともあります。そして本音が出てきます。本音が出れば問題の本質が見えてきます。本質が見えたら理解者から解決者の立場になり、専門家として問題の解決を考えていきます。

資産家の父親が亡くなりました。相続人は母親と長女とAさん(長男)です。跡取り息子のAさんはそれなりの不動産を相続しまた。

残念なことにAさん夫婦は子宝に恵まれませんでした。そして不幸にも55才の若さで急逝してしまいました。

相続人はBさん(奥様)と母親です。長女が「弟の固有の財産は相続してもよい。が、先の相続で父から相続した不動産は全て母に相続させなさい。」と遺産分割に口をはさんできました。

長女は連日のように遺産分割協議書にハンコを押せとせまってきます。Bさんは精神的に追い詰められ相談に見えました。話を十分に傾聴し胸のつかえを全部吐き出してもらいました。

法律を頭から外しBさんの幸せを考えてみました。争えば2/3は取れるでしょう。が、同じ敷地に住んでいる長女一家と、いやな思いをしながら10年20年と過ごさなければなりません。ご主人の固有の財産があれば、独り身のBさんには足りる財産です。

Bさんはまだ50才です。「ここは譲ってしまい、10年20年と明るく楽しく過ごしましょう。財産でなく自分の幸せを取りましょう。」これが私の答えでした。Bさんはこの一言でハッとし、大事なことに気づき、あとは号泣でした。

 数日後Bさんから別人のような声で電話が入りました。「遺産分割協議書にハンコを押しました。」Bさんはその後、実家の近くに移り充実した日々を過ごしています。

今でも毎年欠かさず季節の品を送ってくれます。お礼の電話を入れると明るい声がかえってきます。13年前の相続案件ですが、あの時のアドバイスは間違っていなかったと思っています。

紙屑を拾う

学校の再建はまず紙屑を拾うことから・・・。
次にはクツ箱のクツのかかとが揃うように。
真の教育は、こうした眼前の瑳事からスタートすることを知らねば、
一校主宰者たるの資格なし。
[ 森信三 一日一語 ] より

紙屑を拾う。クツを揃える。
全ての基本です。

第57回相続プラザ小田原相続セミナー 

コロナウイルスの影響で中止とさせて頂きます。

題目/遺言の活かし方 参加費用/無料 要予約
日時/2020年4月25日(土) 時間13:30~15:30
場所/川東タウンセンターマロニエ会館203号室
主催/相続プラザ小田原
講師/中條 尚(行政書士・社会福祉士)

相続の生前準備で代表的なのが遺言です。何故、遺言を作る必要があるのか。
①  想いを伝えるため
②  財産の分け方を決めるため
③  手続をスムーズにするため。

遺言で出来ること、出来ないこと、限界をお話し、意味ある遺言の作り方をお話し致します。又、相続法の遺言に関する改正点についても説明します。
想い(相)を続けるため、遺言の活用をお考えください。

遺言 中條レポートNo226

相続対策で一番難しいことは、亡くなる時期がわからないことです。
そして亡くなる時の、自身の一族の状況がわからないことです。

この影響を大きく受けるのが遺言です。
「遺言は元気な内に書きましょう
よく聞く言葉です。元気がなくなり、意思能力が衰え低下すると遺言を書けなくなるからです。

しかし、元気な内に書くということは、亡くなるまでの時間も長いということです。時間が長ければ長いほど、先述したことが問題になります。

「遺言は修正することが出来る。状況が変わったら書き変えればよい」
これは言うは易し、行うは難しです。遺言をつくるのにはエネルギーがいります。そのエネルギーがいつまで続かが問題です。逆もあります。エネルギーが亡くなり、意思能力が衰え、遺言の書き変えを強要され書き変えてしまうことも……。

では遺言は役に立たないのか。そんなことはありません。

遺言者の一族にとって、望ましい資産の承継方法があるはずです。しかし、その承継方法は決して法律通り(法定相続分)ではないはずです。そうであれば、法律を変える手段を選択しなければなりません。何故ならば、一族にとって最善な分割方法も、法律(法定相続分で分割)には勝てないからです。(だから争いになるのです)

この法律を変える手段が遺言です。法律で定められた法定相続分を修正出来るのです。
但しこの方法を実行できる人は1人しかいません。それは亡くなる予定の被相続人の方です。そして出来るのは意思能力がしっかりしている間です。

遺言は万能な手段ではないことは事実です。しかし、正しい資産承継をするための重要な手段であることは間違いありません。
肝心なのは、遺言者自身が資産承継方法を正しく選択すること。そして、その選択方法を遂行することが財産を遺していく者の責任だと自覚することです。