死の淵

「死の淵を見た男」
吉田昌郎と福島第一原発の五〇〇日
先日紹介された本です。

チェルノブイリの10倍の規模の災害がおこる寸前だった。

それを防いだのは死を賭して現場で作業をした人々。
一時はあきらめ神に祈ったそうです。

日本が助かったのは奇跡的なことだったのかもしれません。
今の平和の暮らしは奇跡の上に存在する…….。

早速本を注文しました。

均等

遺産分割で均等にわけたいときに不動産価格をどう決めるか。
相続財産が不動産と預貯金で、相続人が長男・長女2人。 不動産は長男が相続することが決まっている場合。

均等にするためには 不動産の評価が高ければ、預貯金を長女が多く相続し、 評価が低ければ長男が多く相続します。

相続時だから起りえる不動産の特殊な関係

○被相続人の土地に長男が使用貸借でアパートを建てていた。 長男がその土地を相続する場合の価格は?

○被相続人の土地の隣接地を長男が所有。 長男が相続することにより土地全体の価値があがる場合。 相続する土地の価格は?

○相続により生じた、不合理な共有持分。 この共有持分の買取価格は?

どれもありがちなことです。
均等にという言葉が分割を難しくします。

借金と保証債務の怖さを知る 野口レポートNo201

ある弁護士さんから届いた通知を持ってAさんが相談に見えました。「あなたはBの相続人です。別紙の通りBはあきらかに債務超過です。つきましては相続放棄をするか、もしくは事実上の放棄をしてください。事実上の放棄をされる方は同封の書類に実印を押し印鑑証明をつけ返送してください。」このような書面と一緒に相続分皆無証明書が同封されていました。

素人には相続放棄と事実上の放棄の違いなど分かりません。事実上の放棄は相続分の放棄です。ゼロの財産を相続したことになり、相続人の地位は残ります。もし、Bさんに新たな借金や保証債務があれば、Aさんは法定相続分で相続してしまいます。

相続放棄は最初から相続人でなくなります。不動産や預貯金などプラスの財産も相続できませんが、借金や保債務などマイナスの財産も一切相続しません。

この通知でAさんは自分が相続人であることを知りました。相続放棄は知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述が必要です。

相続対策のほとんどはプラスの財産に対するものです。借金をかかえたまま相続が開始したらどうなるか、借金にも相続対策が必要であると、内藤雄氏(故人)はいつも警鐘をならしていました。

「財産いらない」と、遺産分割協議書にハンコを押し、自分は相続放棄したと言っている人がいます。これも相続放棄ではなく相続分の放棄です。相続人の地位は残り、借金や保証債務があれば法定相続分で相続してしまいます。

怖いのは連帯保証人です。保証人は主たる債務者(借りた本人)が返済しなければ、先ず本人に請求しろ、本人の財産を調査し差し押さえろと言えます。しかし、連帯保証人にはこの催告と検索の抗弁権がありません。自分が借りているのと同じです。

保証のほとんどは連帯保証人です。相続人はこの連帯保証を法定相続分の割合で相続してしまいます。借金は相続が開始した時点で判明し放棄か承認か判断できます。だが、保証債務は主たる債務者の破たんや返済不能で初めて表に出てきます。相続開始3か月後に大きな保証先が破たんしたら、もう相続放棄はできません。

地主さんは借金相続のことをあまり考えていません。相続対策と言われ大きな借金を平気でしてしまいます。そして、家族が連帯保証を取られます。この借金で破綻したら、連帯保証している相続人は相続放棄しても借金から逃げることはできません。

土地有効活用で現金を得ることは大切です。健全な借金は時には必要です。だが、借金は相続の時にはゼロになっていることが理想です。相続税対策として借りた借金を、生前に返してしまうことも立派な相続対策であると思ってください。ちなみに借金を全額返済してしまっても、相続税が増えることはありません。

弁護士法72条 中條レポートNo145

弁護士法72条
「弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件等の法律事件に関して法律事務を取り扱うことができない。(略文)」

弁護士以外の者が法律事務を行う事を禁止する法律です。多くの職種の人がこの法律により業務領域を制限されます。職域確保のためか弁護士会の取り締まりも厳しくなっているようです。

この法律の立法趣旨は何か。職域確保のためか。そうではありません。
法律事務はその人、その人の財産を扱う仕事です。人生さえも左右させます。だからその法律を取り扱う人を厳しく制限しているのです。
弁護士になるため厳しい試験を課し、なった後も厳しい倫理規定で縛ります。違反すると懲戒処分に付されることもあります。
実際、弁護士の方々の精神的負担は重く心労により病になるひとも多いと聞いています。その負担に耐えられなければ人の人生、財産を左右させる法律を扱ってはならないということです。

弁護士の仕事は戦争請負人です。依頼人に代わって相手方と戦うのです。戦略を立て、戦術を立て武器を使って戦います。
戦略・戦術を立てられず無防備で(弁護士資格なく)戦場にいったらやられます。結果、依頼者に迷惑をかけることになります。わかったつもりで法を使うと危険です。

弁護士法72条の立法趣旨、弁護士の役割を理解したうえで、弁護士以外の人が出来ることを考えてみます。
「戦争を弁護士に依頼するべきか」
「依頼する内容」
「戦争をやめる時期」

これらを感情だけで判断してしまいがちです。(戦争に勝つことがよいこととは限りません)戦いの渦中にいる人は自分を見失います。大局的な見地から依頼者と共に考え(出来れば依頼者と弁護士の話合に同席する)、進む方向性を見つけていく役割は重要です。

しかしこの役割は簡単ではありません。
依頼者、そして弁護士からも頼られるような人間力、ぶれない理念が求められるからです。日々の鍛錬が欠かせません。

認知症激増

65歳以上の高齢者の内認知症の人は!15%。
462万人。

軽度認知症と呼ばれる「予備軍」は400万人。

恐ろしい数字です。

介護保険に頼っていたら介護制度が破綻します。
対応策は地域社会を変えることしかないのでは…….。

自筆証書遺言

自筆証書遺言が遺言者の自筆ではないと争われる事情。
①死亡直前に書いたため、元気な頃の筆跡と異なる。
②遺言者の筆跡を示す資料がない。
③実印が押されていない。

①を防ぐためには元気なうちに遺言を書くことです。

②の資料は遺言者の筆跡であることに争いがないか、自筆であるこを証明出来るものが必要です。
Ex 手紙、ハガキ、等々。
確実なのは、本人確認をして署名する書類。
銀行口座開設届け等々。

③の実印は遺言の有効要件ではありませんが、争いを防ぐ効果はありそうです。

せっかくつくる遺言が争いの種にならないようにしたいものです。

生前対策の大切さ

5月29日相続アドバイザー養成講座の第10講座が行なわれました。
題目は「争続にならないための法律知識」です。
講師は江口正夫氏(弁護士)です。

民法では相続人と相続分が定められています。
これを変えることが出来るのは誰か。 たった一人しかいません。 それは亡くなった方です。
相続で争い家裁へいくとまずは調停を行います。
しかし調停は全員一致でなければまとまりません。 最後は審判官による審判で決まります。

審判官は一切の事情を総合考慮して審判をくだします。
しかし、この審判で決まる内容は民法で定められている相続分です。
審判官といえでも相続分を変えることは出来ないのです。
被相続人は審判官でも変えられない相続分を変えることができる唯一の人なんです。

このことを膚感覚でわかるよう実例を交え説明してもらいました。
生前に何も対策をしなかったため、兄弟姉妹の縁が音を立てて崩れ落ちていった事例です。
相続後ではやれることはほとんどありません。 生前対策(遺言)がいかに重要か。
生前に接する機会が多い相続アドバイザーに求められる役割は大きいです。(弁護士は相続開始前の相談が少ない)

民法通りの相続分で相続が開始すると紛争を生じる可能性がある場合。
「遺言で相続分を修正するのは平等の中に不平等を持ち込むことになる。 でも不公平ではない。 この役割を担うのが相続アドバイザーではないか」
江口氏が私達に託す想いが伝わってくる講座でした。

ありがとうございます。

成年被後見人に選挙権

“成年被後見人に選挙権”
参議院で可決され今夏の参議院選挙から実施されます。

私も成年後見を受任しています。
字を書くのは難しいです。
代筆役(選挙管理委員の職員)がいるそうですが。

後見人としてどのように見守っていけばよいのか。
本人の意思を尊重するためには。

貴重な一票です。

税金罰則

意図的に税金を少なく申告した場合。
次の金額を支払う必要があります。
・本来支払う税額。
・ペナルティ 本来支払う税額の〇〇%
・延滞金 本来納める日時から遅れた遅延金年〇〇%

悪質な場合とそうでない場合では〇〇の数字が変わります。
結構大きな金額になります。

税金はきっちり納めた方がよいでようすね。

新しい命

「試練は突然訪れます
しかしその苦しみの中に新しい命が芽を出します。」

☆幸せの種を育む☆
幸せの種は逆境の中でも、力強く芽を出さんとしています
苦しみから逃げていては、種を育むことはできません。

今朝の日野原重明さんの言葉です。
苦しみから逃げたくなる本能を制御しなければなりません。
幸せの種はそこにしかないように思うからです。
”新しい命”  よい言葉です。