一瞬

「一瞬が連なって一日、一年となり、一生となるのです。」

日野原重明さんの今日の言葉です。

宇宙誕生からの期間を考えると
一瞬も一生も大差はありません。

だから一日一生。

死後委任契約 中條レポートNo148

死後のことを、生前にお願いする。このことを死後委任契約といいます。
民法651条では委任契約は委任者の死亡により終了すると書いています。しかし平成4年の最高裁判決で、
「委任契約が委任者の死亡によっても終了しない旨の合意をすることが出来る」との判断をしました。しかし何でも出来るわけではありません。
例えば財産処分。これは遺言という厳格な方法で行わなければなりません。委任契約で出来てしまったら遺言の意味がなくなります。

ではどのような場合に死後委任契約を利用するのか。
①生前に発生した未払い債務(病院・施設入所費用の精算)の弁済。
②委任者の死後の葬儀・埋葬・納骨。
③生活用品・家財道具の遺品の整理・処分に関する事務。
④家族・親族・親友・関係者等への死亡した旨の連絡事務。
⑤遺体の引取り。
等々
(②④⑤は遺言では出来ません。①③は遺言より機動的に出来ます)

どんな場面で活用出来るのか。
例えば、自宅に独居で住んでいる人。親戚との付き合いも遠ざかり、死後面倒をかけたくない場合。
死後の、葬儀(関係者への連絡。死後の事務に関し一切面倒を書けない旨を伝える)、納骨(永代供養)、身の回りの品物の処分を委任契約でお願いします。
自宅、預金等の財産の処分は遺言で行います。遺言執行者を定め自宅を処分、預貯金を換金してもらい、お世話になった人、親族に分配してもらいます。

賃貸住宅に住む独居の方も死後委任契約と遺言の組合せで、同様に手続をすることが出来ます。
賃貸人は独居高齢者の入居に対して、死後の処理を懸念して入居を拒むことがあります。独居高齢者が入居しやすくなることにも役立つでしょう。

高齢化社会。独居で暮らす方の数は増え続けます。
死後委任契約と遺言を組み合わせ憂いなく老後を暮らす事が出来れば利用価値は高いと思います。

勇気

「いちばんの勇気は、いつの日も自分らしく素直に生きること」

毎月送られてくるふるさと歳時記新聞に書かれていた言葉です。

”自分らしく”
難しいですね。

心にやましさが浮かんでこない心境でしょうか。

その心に素直に生きているかどうかは自分しかわかりません。
だからいちばんの勇気なのでしょう。

積極

自分の心の状態が積極的か消極的か。

自分の心の中を、第三者的に見てみる。
消極的だったら、積極に変える習慣をつける。

自分の心を見れるのは自分だけ。
だから、正しく見ることが肝要。

”消極的になってもしょうがない”
という理由を勝手につくらない。

積極が消極かだけで判断する。
言葉で言うのは簡単だが、結構難しい。

心豊かに生きるため。
今からやってみよう!

ハガキ

坂田道信さんが創設したハガキ道。
全国に門下生がちらばっています。

その中に1月800枚のハガキを書いている方がいます。
(ちなみに私は1日1枚がやっとです)
その内の2~3枚が私に届きます。

まだお会いしたことがない方ですが、ハガキから声が聞こえてくるようです。
その方の想いが伝わってきます。
ありがたいです。

ハガキに感謝。

後悔

おきてしまったことは元に戻りません。

しかし
「ああしとけば」
「余計なことをしなければ」

後悔が自然に頭(心)に浮かんできます。

不思議なことです。

大切なのはこれからどうするか。

高齢者ビジネス

今朝の朝日新聞

”高齢者施設の患者紹介ビジネス横行”

医師に高齢者施設の入居者をまとめて紹介し紹介料をります。
訪問診療の報酬は高くまとまると結構な金額になります。
紹介料の相場は診療報酬の2割。

「高齢者や病院の人身売買だ」
という声もあり、厚労省も規制を検討し始めているようです。

挨拶

「すべての挨拶の言葉は生きることへの感謝の呼びかけです」

☆挨拶の言葉は気持ちです☆
「おはよう」には朝を迎えることができる喜びの気持ちが、「こんにちは」には出会いを喜ぶきもちが、「おやすみなさい」には一日を無事終えられたことを感謝する気持ちが込められています。

日野原重明さんの今日の言葉からです。

この通りですね。
全ての原点です。

相続税計算方法

相続税の計算は被相続人が残した財産の総額を基に計算します。

だから、同じ1千万円を相続した人(相続人も同じ)でも、遺産総額が1億円の人と2億円の人では相続税が異なります。

「何で自分が相続しない財産を含めて相続税を計算しなければならないんだ」
という単純な疑問で訴訟(東京地裁)を起こしました。

敗訴しましたが 「おかしい」 と感じるのもよくわかりますね。
↓ ↓
http://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/b6c131437f3cfe4a49256619000ed3d6/6433c979edba295649257bcc007a1f03?OpenDocument

条文勉強会

昨日は相続寺子屋で民法条文を勉強しました。

相続アドバイザー養成講座で学んだ内容が条文に書かれています。
民法に何が書かれているかを知っておく必要性を改めて感じます。

勉強会の後は暑気払いです。
同じ講座を受けた者同士、話が尽きません。
意義あるネットワーク構築の場となることを願います。