フエイスブック活用法

昨日の勉強会からです。
『Facebook集客 ×顧客獲得型セミナー =相続アドバイザーのための最強営業術』
講師は入村 匡哉氏 (不動産鑑定士 )です。

顧客獲得の基本は
・ポジショニング 強みを発揮できる場所。
・ブランディング 顧客から信頼・信用を獲得(選ばれる)行為。
この二つをしっかりつくることです。

そのためのツールがフェイスブックです。
フェイスブックで自分を知ってもらう。
何が出来るのか。
どんな人間なのか。

但し決して売り込みになってはいけません。
知ってもらうツールです。
フェイスブックでグループを創り加入してもらうのも効果があります。

”御無沙汰している人””初めて会う人”でもフェイスブックで繋がっているとしょっちゅう会っているように感じる不思議さを活用するのです。

知ってもらった上で、セミナーの告知を行う。
逆に、セミナーで集まった人達にフェイスブックに参加してもらい自分を知ってもらう。
フェイスブックとセミナーを同時活用することで効果が高まります。

大切なことは 「実践して失敗してもあきらめず続けること」
実践して成果をあげている入村氏のお話は説得力があります。

ありがとうございます。

東京オリンピック

子供の頃かすかな記憶に残る東京オリンピック。

その後の大阪万博博覧会、札幌五輪。
日本の経済成長のシンボルイベントだったと思います。

そして2020年の東京五輪。

華やかでよいことだと思いますが
「他にやることがあるのでは」
と思ってしまいます。

奥へ奥へ

「上へ上へと伸びるより
奥へ奥へと歩みを進める」

先日、導師から頂いた言葉です。

奥へ奥へといくと、余分なものが削げ落ち、シンプルになります。
そのままの状態が全てをあらわすようになります。

心の中が余分なものでいっぱいであることに気が付きます。

遺言者

遺言書は大抵
「遺言者は………..」
と書きます。

遺言者とは遺言書を書く本人のこと。
ようするに「私」のことです。

だったら

遺言書も
「私は…….」
の方が柔らかくてよいのでは。

もちろん法的効力にはまったく影響はありません。

どえらいリスク

日銀総裁が消費税を上げない場合のリスクに言及しています。

あげなければ債務が増える。
債務超過が過剰だと判断されれば金利急騰となる。

消費税を上げない、即、金利急騰
とはなる確率は低いかもしれない。

しかし

このまま債務超過が増えたらどこかで折れる。
折れたら、政府も日銀も手立てがない。

脅かすわけではないが、消費税上げ先送りはどえらいリスクがある。

婚外子差別違憲

”婚外子差別は違憲”
最高裁判決が4日出されました。

民法には婚姻関係の間で生まれた子供と
婚姻関係にない間(内縁の妻等)で生まれた子供の相続分を差別しています。

これが憲法14条1項”法の下の平等”に反しているという判決です。

理由は
生まれてきた子供に罪はないということです。
そして時代背景の変化です。
「家」か「個」を尊重する時代への変化。
諸外国でも差別をする法が改正されていること。
等々。

近々、国会で民法の改正もおこなわれるのでしょう。
時代とともに法が変わっていきます。

検事

昨日の研修講座からです。
題目は「検事時代の捜査・公判の体験から学んだ人間学」
講師は麻生興太郎氏(公証人)です。

検事の仕事の大変さがリアルな体験談から伝わってきます。
しかし困難な事件ほど、担当官を育てます。
必ず解決策はあります。

解決策は素朴な疑問から生まれることもあります。
そこを見落とさないこと。

被疑者の心を開かせることも大事です。
法律等の固い知識では心を開くことは出来ません。
状況判断は大切です。

ときには慎重に、ときには大胆に、起訴するタイミングが大事です。
決断力が求められる場面です。

検事は強く、やさしく、正しく、あらねばならない。
話のまとめの言葉です。
麻生氏の想いが伝わってきます。

今日のお話は相続アドバイザーにも通じます。
アドバイザーは人の心をコンサルする仕事です。
強く、やさしく、正しくあらねばなりません。
法律等の知識だけでなく、人間力が求められます。

有意義で楽しい、あっという間の2時間でした。
ありがとうございます。

言葉

言葉には力があります。

発言した後も、波動となり潜在意識に溜まります。
無意識のうちに、この貯まった潜在意識が、物事を考えるベースになります。

だから言葉には気を付けなければなりません。
不平、不満、泣き言、愚痴、怒り、は御法度です。
ありがとう、嬉しい、楽しい、幸せ、感謝、を現わす言葉を使いましょう!

心に浮かんだ感情を表す”言葉”を与えられた人間。
何故、与えられたのか。
言葉の力を活用しましょう。

神仏判然・分離令

明治維新時に布告されたものです。

”神武創業” ”祭政一致”
を国家理念として出来た明治政府。
神道を重んじたのです。

神仏混合していた宗教観を分離させようとしました。
その結果行われたのが、廃仏、廃城令による寺院・仏像の破壊でした。

多くのお寺・仏像が破壊されたそうです。
しかし市民などにより反対され破壊を免れた有名なお寺もあります。

政治と宗教が一体となると、従前の宗教を排除されるのは世界の歴史が物語っています。
そんな時代が、140年前の日本にもあったことを初めて知りました。

「相続税制改正」恐れることなかれ 野口レポートNo204

「相続税大増税時代到来」「相続税大衆課税に」「相続大増税と節税対策」「相続税節税のおさえどころ」等々……。

これらを謳い文句に、ハウスメーカー、建築会社、金融機関などが主催する無料の相続セミナーが盛んです。なかには国産牛肉のプレゼント付セミナーもあります。なぜ無料か疑問を持たない参加者で会場は満員です。高い牛肉につかなければよいのですが……。

「資産が4,200万円以上あれば課税対象に」「一般サラリーマンを狙う増税」「せまる大増税から大切な資産を守れ」等々……。新聞、テレビ、経済誌、週刊誌などのメディアも、相続税制改正による増税不安(書けば売れる)をあおっています。

ねじれ国会と大震災で先送りになっていた相続税制改正案が国会を通り決定し、平成27年1月1日の相続から適用されることになりました。今回の改正のなかで注目されているのは、相続税基礎控除の40%引き下げです。

相続人は子が3人とします。現行では定額控除5,000万円、相続人控除1人に付1,000万円で合計8,000万円です。

改正後の控除は定額3,000万円、相続人1人に付600万円で、合計4,800万円です。これを超えると課税の対象となります。

お客様「大変だ、大変だ!改正後は我が家も課税対象になってしまう。」 私「ちょっと待った!相続税がいくら課税されるか調べたのですか?」 お客様「そんなの調べてないよ。とにかく大変だ!我が家の財産は7,000万円だ。基礎控除を2,200万円も超えてしまう。」 私「心配いりませんよ。仮に課税(小規模宅地の特例不可の場合)されても220万円です。節税対策は必要ありません。」

庶民にとって220万円は大金です。だが、払えないお金ではありません。節税対策でなく遺言の作成などによる遺産分割対策を優先し相続争いを予防しておきましょう。

また、億単位の相続税を納める大地主さんは、基礎控除の40%引き下げなど大勢には影響しません。10か月以内に相続税を現金一括納付できるよう、こちらも納税対策を優先いたしましょう。

完全分離型二世帯住宅も要件を満たせば、来年以降は小規模宅地特例の対象となり節税効果が生じます。だが、分離と言っても屋根はひとつ。こんなはずでは……、嫁姑など新な問題も出てきます。

賃貸併用住宅も先の小規模宅地特例の改正で節税効果は減りました。また、今は全室賃貸でも苦戦する時代です。併用住宅は生涯空室(住居部分)をかかえるということです。3O年一括借り上げも3O年固定の家賃保証ではありません。

相続対策の目的は「相続人の幸せ」でなければいけません。はたして借金してまでも節税対策をする必要があるのか、目をつむり、耳をふさぎ、今一度冷静に考える必要があります。