思考が現実化する 中條レポートNo150

「私達が物事を思ったり考えたりするのは何のためか」
答えは、有るべき自分を創るためです。

しかし、思ったり考えたりすることは人の心の当然の働きだと思っている人が多いようです。だから思ったり考えたりするままに、思ったり考えたりしています。心に使われてしまっているのです。

気に入らなければ怒り、怖くなれば恐れ不安になり、嫌な相手を恨み妬む。
しかしこの心が今の自分を創っている事に気が付いていません。

不運なことが起こると、これは自分の蒔いた種じゃないと思ってしまいますが、全て自分が原因です。心の中の思い考えが現在の自分にしているのです。

そうであれば思い方、考え方を取扱ってみてはどうでしょう。心に勝手に思わせるのではなく、心を利用するのです。

具体的には、心のなかで自分がなりたい自分を、信念をもって常に思い考え続けるのです。そして思い考えた事を映像にして心に鮮やかに描くのです。
そうすれば自分の思った通りの自分になっていきます。

心が行う思考の源は意識です。人の意識には潜在意識と実在意識があります。私達が思考しているのは実在意識です。

そして潜在意識は実在意識で思考したこと、経験したことをしまっておく倉庫であると同時に、実在意識で思考したことを現実化するように勝手に働く機関なのです。

だから心の中で描いたとおりの自分になるのです。全ての事象の源が自分自身であることの由縁です。
心に使われ、思うままに、思ってしまう事の愚かさがわかります。

相続で争っているときの「心」を覗いてみてください。
心に使われてないでしょうか。心に使われるままに思い・考えて、悩み・怒り・憎しみ、自分を苦しめます。そして心に描いた通りの結果が自分に顕れます。

相手が悪いのではありません。原因は自分自身にあるのです。
心を取扱い、思考を変えてみたら…..。

相続で譲り、感謝した人が幸せになることが真理であることがわかります。

法律を頭から外してみる 野口レポートNo206

法律は社会秩序を維持するために国が定めた規範です。常識は普通の一般人が持っている通常の知識と感覚です。万人に平等であるべき法律ですが、知ると知らないでは大きな不平等が生じます。また、法律が常識や幸せと一致するとは限りません。

相続の実務やアドバイスでは、法律を一度頭から外し、相続人様の人生や幸せを考えてみることも必要となります。

知人の紹介でご相談者Aさんが見えました。ご主人のBさんは一流商社に勤めているエリートサラリーマンです。だが、不幸にして急逝されました。

Bさんは土地資産家の跡取り息子です。女系の母親が早く亡くなり、長男のBさんが広大な自宅敷地と多くの不動産を相続しました。

ところがAさん夫婦は子宝に恵まれませんでした。Bさんの相続人は配偶者のAさんとBさんの父親です。Bさんが母親から相続した不動産は全部父親に相続させろと、義兄弟姉妹が連日のようにハンコを押せと迫ってきます。

もしAさんが亡くなったら相続人はAさんの両親もしくは兄弟姉妹になります。つまり相続した不動産は全部A家へ行ってしまいます。これを防ぎたいのはB家の心情です。

Aさんは法律相談や弁護士のところを点々としました。「3分の2の権利がありますよ。」出てくる答えはどこも同じでした。

義父母に仕えながらご主人を支えてきた想い。連日ハンコを迫る義兄弟姉妹。法律相談にいけば3分の2の権利があると言われる。Aさんは精神的に追い詰められ、眠むれない日が続いています。

Aさんにお話しさせていただきました。法律を前面に出し戦えば勝てるでしょう、だがB家とは生涯いがみあうことになる。財産(不動産)のルーツをたどればB家が代々引き継いできたものである。相手はそれ以外の財産は相続してよいと言っている、ひとり身のAさんが暮らしていくには足りる財産である。

50歳になったAさんの人生はこれからです。「目に見える財産でなく自分の幸せを取りましょう。」とアドバイスしました。この一言でAさんは我に返りました。

「ハンコを押しました。」数日後、吹っ切れた明るい声が電話の向こうから聞こえてきました。

私がお会いした時には、Aさんはウツの扉を開け、すでに片足を突っ込んでいる状態でした。一度ウツの世界に入ってしまったら、いくら財産を使っても元に戻れる保証はありません。ここは背中を掴みグッと引き戻して差し上げることが大事です。

法律で頭が固まってしまったら、目に見えない財産を見落としてしまいます。相続人様の大切な人生(幸せ)を守って差し上げるためには、法律を頭から外してみることも必要です。

預金調査

遺言執行者とは遺言の内容を実現化する人です。

先日届いた解説書に
”遺言執行者の相続預金調査義務の範囲は”
①相続開始時点の残高だけを調査すればよいか。
②それ以前の取引履歴まで調査が必要か。
という問がありました

〇解答
相続開始時点の残高の調査で足り、それ以前の取引履歴は当事者が調査すべき。
〇実務的対応
葬儀費用を引き出す等で預金の引き出しが行われることがよくあるので、死亡前日から解答日現在までの取引履歴を開示請求する。

実務的には悩ましい問題が多くありそうです……..。

耕作放棄農地

農家の方から質問がありました。
「耕作放棄の農地だけを相続放棄出来るか」

これは出来ません。
相続放棄をするなら全て放棄しなければなりません。

農業を引き継ぐ者がいない。
売ろうにも買い手がいない。(調整区域農地)
「5年後は耕作放棄農地だらけで社会問題になる」
と言われてました。

”天”から見れば
食糧を生産する土地が何よりも貴重なはずです。
何かが間違っているように思えます。

レンタルフレンド

行きたい店があるけど一人で行けない。
誰かに話を聴いてほしい。
でも相手がいない。

こんな人たちの心の隙間を埋める
「レンタルフレンド」

新しいサービスが生まれています。
料金は一時間3千円~5千円。

精神的豊かさに欠ける現在の日本。
需要は増えそうです。

国境を跨ぐ相続

昨日受講した講座からです。
題目は「国境を跨ぐ相続」です。

相続人子一人という単純な相続も、財産が国境を跨ぐと複雑になります。
事例をもとに解説して頂きました。

英国に不動産・預金を持つ日本人の被相続人が日本で亡くなった事例です。

財産の処理が複雑です。
不動産は所在地英国の相続法が適用されます。
英国の相続手続は破産と似たような手続を行ないます。
相続人の人格代表者(管財人のような人)が、相続財産を処分し債務を返済した残金を相続します。(相続で財産以上の債務を負わない点は限定承認に似ています)
死亡と同時に自動的に相続人が承継する日本法とは大きく異なります。
遺言が無い場合、不動産は処分し債務を弁済し、残ったお金を相続します。

預金は被相続人が亡くなった時の住所地の法律が適用されます。
日本では預金は銀行に対する債権として処理します。
英国では預金はその人の現金が銀行にあるという解釈で動産として処理します。

そして「税」がこの複雑さをさらに深めます。

遺言が有る、相続人が複数、等々事案複雑になる場合の相続処理の困難さは想像を絶します。
超資産化の相続税対策は海外へ資産移転と言われていますが、法的対処を怠ると大変なことになりそうです。

日本とまったく違う相続法。
目から鱗の90分でした。
ありがとうございます。

遺言書

NHK「バラエティ生活笑百貨」9月21日
http://www.nhk.or.jp/osaka/program/seikatsu_shouhyakka/201309.html

父が知人に遺言書を預けた。
父死亡。
相続人が遺言書を見せてくれと頼んだが知人が遺言書をなくした。
しかたがないから法定相続分で遺産を分けた。
遺産分割後、遺言書が出てきた。

この場合遺言と遺産分割協議どちらが優先するか。

弁護士の見解  遺産分割協議書。

「遺言書があることは知っていた」
というのがポイントのようですが……..。

難しいお話です。
こんな事例があったら弁護士さんへ相談ですね。

 

成長

成長する人は
今日のやるべき仕事の目標を設定している人。

毎日1%成長したら。
1×1.01×1.01×1.01×1.01×1.01×1.01…………

時がたてば差は歴然とします。

毎月送られてくるレポート「まなびや」からです。
「まなびや」からまた学ばせて頂きました。

海底

ググールでお馴染みのストリートビュー。
街並みがネット上で見ることが出来ます。

今度、海底版が出来たようです。

見たいところの海をクリックするとその場所の海底が見れます。
(見れる場所は限られていますが)
観光アピールに役立ちそうです。

宇宙ストリートビューも登場する時代がくるかもしれません。