贈与の三原則
①あげた方があげたと認識があること。
意思能力がなければあげられません。
②もらった方がもらった認識があること。
名義だけ子の名前はだめです。
③もらった方は、もらった財産を自由に出来る。
無駄遣いをしても文句は言えません。
この3つが贈与成立の条件です。


贈与の三原則
①あげた方があげたと認識があること。
意思能力がなければあげられません。
②もらった方がもらった認識があること。
名義だけ子の名前はだめです。
③もらった方は、もらった財産を自由に出来る。
無駄遣いをしても文句は言えません。
この3つが贈与成立の条件です。
自筆証書遺言のいいところは、いつでもどこでも簡単に作ることができ費用もかかりません。そして、遺言を作ったことや内容を知られることもありません。
だが、素人がつくるので法的要件の不備や遺言の内容が不明確なため、せっかく作ったのに使えない遺言も数多くあります。そして、紛失や改ざんの危険性もでてきます。
また、自筆証書遺言は要件を満たし法的に有効な遺言であっても、家裁(家庭裁判所)の検認を受け、遺言書に検認証明書を添えなければ相続手続きができません。
ご主人が亡くなり高齢の奥様(Aさん)からご相談を受けました。Aさん夫婦には子がおりません。愛妻家のご主人は自筆証書の遺言を残していました。
遺言の相続で一番先にすることは、公正証書遺言の検索です。遺言は複数出てきた場合は、日付が新しいものが有効です。日付のないものや確定できない遺言が無効になるのはこのためです。
相続人様から、遺言検索と遺言検索システム照会結果通知書受領の委任状をとり、近くの公証役場に出向きます。平成元年以降に作成した公正証書遺言なら日本公証人連合会に登録されています。
検索し遺言があれば、遺言作成日、証書番号、遺言作成役場、公証役場の所在地と電話番号、作成公証人が出てきます。
後付けの公正証書遺言が無いことが確認できたら、自筆証書遺言の検認の申し立てをします。相続人様から遺言書を預かれば、保管者として申し立てができ、検認の場へ同席することができます。
相続人は配偶者のAさん、ご主人の兄弟姉妹と代襲相続人の甥姪達です。家裁の待合室で顔を合わすと「おばちゃん!ご無沙汰しています。お元気ですか!」など、なごやかな雰囲気でした。
時間になると全員が審判廷に案内されます。審判官から「検認は証拠保全作業で、有効無効を判断するものではありません」との説明があり、そのあと開封します。
遺言を取り出し内容を確認し、相続人へ内容の確認を促します。書記官が本人の字かどうか形式的に聞いてきます。そして審判官は退席し検認作業は終了します。開封した遺言は「全財産を妻に相続させる」との内容でした。待合室での雰囲気とは打って変わり、審判廷を出た時は誰も口をききませんでした。
この時の空気はAさんにとって辛いものがあります。このような場合は検認の必要のない公正証書遺言の作成をすすめます。
また、審判廷とはいえ雰囲気は法廷です。なれない依頼者(相続人)は緊張し心細いと思います。相続アドバイザーなどが遺言保管者として申立人となり、同席し傍に寄り添って差し上げれば依頼者も心強いのではないかと思います。
秘密。
なやましい言葉です。
秘密なんか無い方がよいことは誰しもが思っていることです。
しかし、秘密が漏れると国家が脅かされる。
テロ。
全ての通信がアメリカに傍受されている。
恐ろしい事です。
しかし、テロを防ぐ手段なのかもしれません。
しかし、そこにも限界が。
人間の思考を自由に統率することが出来ない以上、
どんな方法にも限界があるのでしょう。
1980年88万人、2010年480万人、2035年予測762万人。
65歳以上の独居高齢者の統計データと予測です。
驚くべき数字です。
この中に、子供がいない独居の方も相当数いるでしょう。(今後比率は高まるでしょう)子供がいない方の相続人は親。親が亡くなっていたら兄弟姉妹。兄弟姉妹が亡くなっていると甥姪になります。
縁遠くなった兄弟姉妹甥姪よりも、身近にお世話になった知人、団体に自分が亡くなった後財産を残したいという人が増えています。この場合、物よりもお金に変えて分配することが与える方、頂く方も嬉しいと思います。
そんな場合に活用するのが精算型遺言です。
第一条 私の財産を全てお金に換えて、葬儀費用・病院等の債務を支払った残金の○分の△を甲に、○分の×を乙に与える。
第二条 本遺言の遺言執行者に丙を指定する。
この遺言のよいところは遺言執行者が全て手続を行える事です。不動産の売却、預貯金有価証券等金融資産の換金、債務の支払等々です。
他の相続人のハンコがいらないということです。財産を貰わない相続人のハンコが必要だと手続はスムーズにいきません。
全財産を精算型遺言にする必要はありません。例えば
第一条 下記不動産は甲に遺贈する。
第二条 第一条以外の財産を全て換金して……….甲、乙に二分の一ずつ与える。
第三条 本遺言の遺言執行者に丙を指定する。
その人の財産、与えたい人に応じた遺言が作成出来ます。
子に対する遺言でも精算型遺言が増えるように思います。
価格がわかりにくい不動産を分けるとどうしても不公平感が出ます。それであれば売却したお金で分ける方がすっきりするからです。
遺言書作成時、精算型遺言も選択肢のひとつとして考えてみてはいかがでしょうか。
昨日は利用者さんの引越し。
節約のため私が引越し屋さん役です。
慣れないトラックを借りて運転。
曲がるタイミングが乗用車と違います。
最初はぎこちなかったけれど、しばらくするとなんとか……。
無事、引越しを終えやれやれです。
事故がなかったことに感謝です。
昨日行われたグランドスラム柔道。
金5個
その中の一人宇高菜絵(女子57㌔級)。
世界ランクは40位代。
決勝で決めた技は大外刈り。
切れ味抜群です。
”一本を取れる絶対的な技を持っている選手は強い”
金メダリスト松本薫の陰に隠れ無名の存在。
松本選手もうかうか出来ない存在です。
老朽化や災害で通行を制限する橋は全国で2千本を超えます。
この5年間に2倍に増えました。
5年で倍増は点検を強化したからです。
しかし強化しても大半は定期点検を行っていない。
しっかり調査すれば通行止めはさらに増えるでしょう。
インフラ劣化の問題は深刻です。
インフラ整備により便利さを享受してきた国民。
責任をとるのは国民自身です。
「運命も健康も、変えられるのは自分だけです。」
☆運命をつくる☆
他の動物と違い、人間は生き方を変えることができます。毎日の行動を変え、新しい習慣を形成することにより、新しい自分と運命を創りだすことができます。
日野原重明さんの今日の言葉からです。
変えられるのは自分だけです。
だから、自分に起こる事象は全て自分に責任があります。
このことを肝に銘じ今日も一歩一歩です。
昨日、第28期相続相続アドバイザー養成講座が終了しました。
最終20講座での講師の平井氏の言葉です。
相続人の悩みは私達が思っている以上に重いです。
「相続人の心をもみほぐす。
これがアドバイザーの役割です」
心をもみほぐす。
簡単なことではありません。
日々精進。
一歩一歩です。
大相撲九州場所14日目。
白鵬が稀勢の里に敗れたとき、
館内で、万歳が連呼された。
東日本大震災の被災地に関取の地位にいる者は月1万円10年間の寄付を決めたのが力士会会長白鵬だ。
そのときのコメント。
「いつまで現役を続けられるか分かりませんが、この国を背負って立つ子供たちのために活躍し続けたい」
日本を、相撲を愛し横綱として重責を果たしている白鵬に万歳コールを浴びせる観衆。
日本人が勝てない大相撲だからか。
むなしさが残る。