借金と相続対策

昨日の講座「借金と相続対策」からです。

亡き親の借金から逃れる方法に家庭裁判所で行う相続放棄があります。
しかし、相続財産に手を付けると単純承認事由となり相続放棄が出来なくなる場合があります。

要注意な事例を紹介して頂きました。

・賃貸アパート賃料振込口座の変更が処分行為になるか。
H10年4月東京地裁で処分行為になるとした判例があります。…
しかし賃料管理講座として振込口座を設け、そのお金を使わず、相続放棄時はそのまま渡せる状態にしておけば処分行為にならないだろうとのことです。

・葬儀費用を相続財産から支払った場合処分行為となるか。
形式上は処分に該当するが、社会的にみて不相当な額でなければ処分に該当しない。(H14年7月大阪高裁判例)
注意点は葬儀費用以外に余分に預金からお金を引き出さないことです。

亡くなった親の債務が気になる方は専門家への相談が欠かせません。

健康寿命

「終活」とは「今」を自分らしく輝いて生きること。
そのためには健康が大切です。

日本の平均寿命と健康寿命。
女 平均寿命 86.30才 健康寿命 73.62才。
男 平均寿命 79.55才 健康寿命 70.42才。
※健康寿命:健康上の問題で制限されることなく日常生活が送れる年齢。

この差を縮めるためには、若い頃からの健康管理が大切です。

観音巡り

”あしがらの里”深探ガイドブックが届きました。

あしがらの里・観音巡り。
33の観音様の魅力が紹介されています。

そして観音様を巡るお勧めコースが掲載されています。

あしがらの里三十三観音巡りは歴史上に存在するものではありません。
観光による”まちおこし”のために足柄地域づくり研究会の皆様が作成したものです。
地元を愛する方々です。

「私が住んでいる街は、こんなに素晴らしいんだ」
と感じることが日本を良くする第一歩かもしれません。

Give and Take

「人から受け入れる前にまず自分を提供しましょう」

☆Give and Take(ギブ・アンド・テイク)☆
Give and Takeという英語があります。「与えれば、与えられる」という意味です。人から何かを与えられる前に、自分から何かを捧げよ、という意味です。それは決して物質的なモノだけではなく、真心や感謝、「いのちの時間」などもそれに当たります。日々、いかに自分の時間を他者に与えられるかを考えて暮らしてみると、あなたの生涯にもきっと喜びが与えられるでしょう。

日野原重明さんの今日の言葉からです。
ギブ・アンド・テイクは
ギブが先なんですね。

改めて教えられます。

先に与えているか……。
反省の日々です。

太陽光発電

太陽光発電が注目されています。
東電が最初に決めた金額で20年買取保証をしてくれます。
現在は37.8円~38円/Kw 4月以降は下がる予定です。
買取価格は下がり傾向にありますが、アパート経営に比べた場合、様々なメリッ
トがあります。
①立地が関係無い。但し用途的に設置出来ない区域有。
②空室がない。
③家賃滞納がない。
④メンテナンスが少ない。

賃貸経営に比べリスクが少ないように思えます。
ある程度の設置面積が必要だったり、反射光の問題、等々ありますが土地活用の
選択肢のひとつ
には入れておきたいです。

※最近急激に利用が増えたのは、一括消去出来る、税制メリットが加わったから
です。
利益が出ている法人には美味しい投資です。

 

終活

毎月届く、終活応援レポート。

「終活」とは
・お葬式の準備
・お墓の準備
・相続の準備

「人生の終焉をより良くするため、元気な内に上記のようなことを準備すること」
というイメージが強いようです。

しかし本当の終活は
「今」を自分らしく輝いて生きること。
日々燃えながら暮らすこと。

毎月送られてくるレポートが楽しみです。

特別養子縁組

血縁関係のない大人と子どもが新たに親子関係を結ぶ方法に特別養子縁組があります。
縁組を成立させるためには家庭裁判所の審判が必要です。

普通の養子縁組と違い、元の親子関係は戸籍上なくなります。
養子の年齢は原則6歳未満等厳格な要件があります。

そして縁組が成立する前に半年以上の試験的な養育期間が必要です。

この度、厚生労働省は、子どもを迎える夫婦が、この養育期間中に育児休業を取った場合、雇用保険の給付金を支給することを決めました。

社会が血縁関係がない子どもを育てることを認め、支えていくことの一歩になることを願います。

俊足

日本一足の速い中学生・五十幡(いそばた)亮汰外野手(15)が、4月から佐野日大野球部に入部するそうです。

中学では野球と陸上の二刀流でしたが、野球一本に絞るそうです。

足が速いだけでなく肩も強い。
俊足、強権の外野手です。

足と肩は天性のものです。
天性を活かして活躍を期待したいです。

まずは、今年の夏の甲子園。

認知無効

今月14日の最高裁の判例です。

「認知者は,民法786条に規定する利害関係人に当たり,自らした認知の無効を主張することができ,この理は,認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異ならない」偽りの認知をした人も、認知無効を主張出来る。
不思議ですが、無効が真実だから、正当なのでしょうか??

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83877&hanreiKbn=02