消費税改正

家賃に係る消費税。

4月から8%に。
(但し居住用は非課税)

通常4月分の賃料は3月末までに支払います。
では
3月末に支払った4月分の消費税は?

答え
8%です。

注意しましょう!

笑点

「笑点」
毎週日曜日に行われるお馴染みのお笑い番組です。

昨日で1400回。
凄い回数です。
一年に約50回ですので二年後1500回。

番組をみていて感じるのはチームワークの良さ。
発言は個々ですが全員(山田隆夫含め)が一体となっています。

”笑う” ”原点”

今後も私達に笑いを届けてくれるでしょう。
感謝です。

家族信託

信託活用事例から。
受託件数。 2012年 2件
2103年 46件

障害者のお子さんがいる方の口コミと推薦で爆発的に増えたそうです。
私達が「理解してもらうのは難しい」と先入観を持ってしまうことが一番の普及 の障害になっているのかもしれません。
利用者さんは役立つ方法を望んでいるからです。

信託でなければ出来ない事例は勉強になります。
信託をやっていく上で障害になっているのは
・借入が難しい。
・株式(上場)の信託が難しい
・その他

これらは、法的に不可というより、先例がないから(誰もやっていないから)ダ メというのが真実のようです。
そんな中、受託者名義の預金通帳を作ったりと、壁を打ち破っています。

「数年たったら信託では、日本で指に入るだろう」
という主催者の言葉が頷けます。
今後の活躍を期待します。

夜空の声を聴く

「夜空の声を聴く」

知的障害を持ったお子さんが創った詩の一部を思い出します。

「約束は私をつくり
私の中に宇宙の約束が座っている。
全てのものが約束の中にあり
約束は全てのもののなかにある」

「全てはひとつ」
この言葉が真実のように思えます。

小規模宅地 中條レポートN0153

相続税の大バーゲン「小規模宅地の評価減特例」の内、居住用の特例に関する要件が1月から緩和されました。

居住用の小規模宅地の評価減特例とは、亡くなった人が住んでいた自宅の敷地を「配偶者」や「同居の子」等が相続する場合、240㎡までの部分について相続税評価を80%評価減するという制度です。(27年1月から330㎡に拡大)

240㎡で5,000万円の土地評価額が1,000万円になるというお話です。27年1月からの基礎控除減額分より節税効果が高いケースもあるでしょう。

緩和されるのは2世帯住宅の適用要件と老人ホームへの移転後の自宅の取扱いです。

○2世帯住宅の緩和。
「同居の子」の要件が、近年ニーズの多い二世帯住宅に対応していませんでした。昨年までは、内階段や内廊下でつながっていて二世帯を自由に行き来できないと「同居」とはみなされませんでした。しかし、2世帯住宅といえども(だから余計に)プライバシー確保が求められます。2世帯で暮らす大変さを理解していなかったのです。

そこで平成25年度税制改正で今年1月から、内部で行き来できなくても二世帯住宅であれば「同居」とみなされることになりました。これにより、外階段タイプの完全分離型の二世帯住宅でも敷地全体が小規模宅地の評価減特例の対象になります。

○老人ホーム移転後の自宅。
被相続人が老人ホームの入居中だった場合の取扱いも拡大されました。

昨年までは、終身利用権付きの (亡くなるまで居られる) 老人ホームに入居した場合、居住地が老人ホームに移ったものとみなされ、自宅は特例が受けられませんでした。

今年1月から、入居後も自宅への適用が認められることになりました。いつかは自宅へ帰りたい。だから売るのはしのびないという感情を理解してくれたのでしょう。

但し自宅を他人に貸すと適用が受けられませんので注意が必要です。

二世帯住宅の同居要件と老人ホーム入居中の取扱いは実務で障壁となっていました。今回の改正は実態に即したヒット改正です。このような見直しが今後も求められます。

※他にも適用要件があります。適用の可否で税額が大きく変わりますので、実行する場合は税理士さんに相談してから行ってください。

相続土地売却と取得費加算 野口レポートNo209

芝居やドラマでも主役がいれば必ず脇役がいます。スポットライトを浴びる主役に対し脇役は陰にかくれ目立ちません。

相続税の基礎控除が改正され、平成27年1月1日以降の相続から適用となります。相続人は母(配偶者)と子が2人とします。今まで8,000万円だった基礎控除が4,800万円に引き下げられます。基礎控除を超えた財産は相続税課税の対象となります。

上記の家族構成で私の住んでいる武蔵小杉駅徒歩20分圏内を例にとってみましょう。財産は自宅敷地35坪、預貯金3,000万円、生命保険2,000万円(みなし相続財産500万円)とします。改正前は楽々セーフ(課税なし)でした。

改正後は相続税が約130万円課税されます。しかし、自宅の敷地を配偶者もしくは同居の子が相続すれば、申告することによって小規模宅地の特例が使え相続税は課税なしです。

もし改正前の非課税層(相続人3人)に課税された場合、特例不可の場合でも相続税は100万円~300万円位です。庶民には大金ですが払えないお金ではありません。相続対策の名のもとに不要な借金をしてまでも、賃貸併用住宅やアパートを建てる必要があるのかどうか、ここは冷静に判断する必要があります。

この相続税基礎控除改正の陰にかくれ目立たない改正がありました。相続税取得費加算の改正です。

その昔、2,000万円で買った土地があります。現在は値上がりし1億円で売れます。単純に考えてみましょう、この土地を売ると1億円(売値)-2,000万円(買った価格)となり、8,000万円の差が生じます。この差額が土地を売った時の利益となります。

8,000万円の利益に対し、5年以上所有していた土地であれば税金が1,600万円(利益に対し20%)課税されます。

ご先祖様代々の土地や、買った価格が不明の土地は売値の5%を買った価格とみなされ、大きな利益が出てしまいます。

相続開始後3年10か月以内に相続土地を売る場合(目的問わず)、売り主が相続した全ての土地に課せられた相続税を、買った価格に加えることができ利益を減らせます。これが相続税取得費加算です。

ところが、ここに改正が入りました。平成27年1月1日以降の相続から、取得価格に加えることのできる相続税は、売る土地に課せられた相続税のみとなります。

地主さんの財産構成は土地が占める割合が圧倒的です。相続税は10か月以内に現金一括払いが原則です。物納も平成18年の大改正で難しくなりました。億単位の延納も途中で行き詰まります。

地主さんが相続税を現金一括納付するためには土地を売るしかありません。相続税基礎控除の改正にかくれていますが、相続税取得費加算の改正は地主相続に大きな影響を与えます。

習慣

病院を出ると雨。
歩いて数分の別の施設に届け物を。
傘がないので濡れてしまいました。

施設の方が、
「天気予報通りでしたね」
と言われました。

天気予報を見る習慣が私にはありません。

予報が当たるようになった昨今。
習慣を変える必要性を感じました。

設立パーティー

先日、会社設立パーティーに参加しました。

最初の記念講演で
「独立して力を発揮出来る人だ」
と言われ、その通りだと思いました。

この方の良さは人気があること。
応援したくなる人だということです。
事業を成就するうえで一番大切なこです。

皆が応援する設立パーティはお酒を美味しくします。
気が付いたら11時。
ちょっと(だいぶ?)飲みすぎました。