講座

昨日は相続アドバイザー養成講座でお話してきました。
題目は「不動産取引による相続コンサル」。

全20講座の11講座目です。

お伝えしたかったのは、不動産の特性を知ることの大切さ。
特性とは、
不動産そのものの特性。
相続に係る取引の特性。

話している私が一番勉強させてもらいました。
ありがとうございます。

預貯金の遺言書 中條レポートNo157

遺言書の書き方は大きくわけて二通り。

一番目は銀行毎・支店毎・銀行口座毎に相続する人を指定する方法です。
文例
遺言者は死亡時に有する下記口座の預金を長男 山田太郎に相続させる。
○○銀行××支店 普通預金 口座番号 123456
遺言者は死亡時に有する下記口座預金を長女 山田花子に相続させる。
○○銀行××支店 普通預金 口座番号 789012

 この方法の利点は遺言を書いた後も、銀行口座の残高を調整し、長男と長女に相続させる金額を変更出来ることです。遺言を書き変える必要がありません。
問題点は遺言者の意思能力が衰えた場合、老後費用(介護費用、老人ホーム入所費用等)をどの銀行口座から引出すか自分で決められず(法定後見の場合、後見人が決めます)、遺言者の意図に反した口座残高になる可能性があることです。「被相続人の意図したことではない」と争いの元にもなりかねません。

二番目は預貯金全部を合計した金額を割合で相続する人を決める方法です。
文例
遺言者が死亡時に有する全ての預貯金の合計額の○分の△を長男山田太郎に○分の×を長女鈴木花子に相続させる。

この方法だと、死亡時までにどうように預貯金を使っても相続させる割合は変わりません。しかし文例○○のように預金残高を調整して残す金額を変える事は出来ません。残額が減っても長男に最低相続させる金額を確保したいときは次のようになります。

文例
遺言者が死亡時に有する全ての預貯金の合計額の○分の△を長男山田太郎に○分の×を長女鈴木花子に相続させる。
但し、上記計算により長男が相続する預貯金が○○万円以下の場合は、△△万円を長男に相続させ、残額を長女に相続させる。死亡時に有する全ての預貯金が△△万円以下の場合は、全ての預貯金を長男に相続させる。

相続なでしこ 野口レポートNo213

塾長を務めている野口塾には3つの集団があります。そのひとつが早朝勉強会です。塾生は、税理士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士・不動産鑑定士・一級建築士・生保FP・不動産業・介護支援業など、相続に情熱を持った人が集っています。

毎月1回定例で朝7:00から8:00まで、主に実例を中心に野口流相続コンサルティングの「技と心」を伝えています。真冬など薄暗い時間ですが、塾生の志は高く休む人はいません。

このなかに9人の女性がいます。その一人である不動産業者のMさんから、「相談を受けている相続案件が自分の手には負えないので一緒にやってほしい」と頼まれました。

このお客様の遺産の構成はほとんどが不動産です。不動産をどう扱い、どう動かすかがこの相続案件のポイントとなります。一定レベルの相続知識を持ち、依頼者の利益を優先できる人格があれば、不動産業者が相続コーディネーターとして最適です。

相続コーディネーターは不動産業者のMさんとし、同じ塾生である、税理士のEさん、司法書士のNさん、土地家屋調査士(測量)のKさんで、チーム(全員女性)を組みました。私はこのチームに「相続なでしこ」と名前をつけ、監督を引き受けました。

 

 

舞台(相続)の前に座れば役者の顔は見えても流れは見えません。後ろに座れば流れは見えても顔は見えません。「顔も見えるし、流れも見える」そんな席から舞台を見ることが必要です。

相続人Aさん(依頼者で家とお墓を守る人)の話を十分傾聴し、他の相続人の心の情況をつかみながら方向を決めていきます。

権利を主張する相続人と、Aさんの立場を理解し譲ってくれる相続人に分かれました。後者から相続分の譲渡を受け、Aさんの相続分を増やし、後はAさんと前者の相続人で遺産分割の話し合いをしていただくことにしました。

監督としては、方向がズレないようにコントロールすること、Mさんと遺産分割協議の進行役(行司役は不可)をすること、後は一定の距離をおき「なでしこ」を見守ることにしました。

Aさんが全ての不動産を相続し、一部の不動産を売却し、前者の相続人に代償金として払うことになり、最後は想定していた落としどころへ軟着陸しました。

Mさんは、不動産業に染まっていない不動産業者です。立ち位置を意識し、見事に相続コーディネートをやり遂げてくれました。

野口監督の下、全員がほどよい緊張感と、女性ならではの細やかさを見せ、自分の仕事をきっちりこなしてくれました。

大きな案件が終了した時は、反省会と打ち上げをおこない、メンバーの労をねぎらいます。仕事をやり遂げた充実感と、4人の「なでしこ」に囲まれ、久々に美味しいお酒を飲みました。

「限りある命」

命に限りがあることに気が付くことが大切です。

この当たり前のことに、なかなか気が付けないからです。

気が付いたとき、不必要な心の動きがそぎ落とされます。

毎月届く「ハガキ」。

今回の題目は「愚」

地位や名声や財産なんて宇宙からみればちっぽけなもの。
もって死ねるわけでもない。
そんなものに固執して心を見失っていく。
あまりにも愚。

「確固たる信念をもって生きた自分史」
それのみが何よりの財産。

「よくやった。自分を褒めて来世へ行く」
そんな自分史を日々刻んでいきたい。

心に響くハガキです。
一歩一歩。
ありがとございます。

寄与分

先日の講座からです。

「寄与分(※)は遺留分減殺請求に対する抗弁にならない」

※寄与分制度とは、被相続人の財産の維持・増加に貢献した相続人に対してその分を相続分とは別に取得させてあげる制度。

相続人子A・B。
Aに全ての財産を相続させると書いた。
BからAに遺留分減殺請求された。…
Aが「私には寄与分がある」と抗弁出来ない。

争族対策

昨日、相続アドバイザー養成講座の第10講座が行なわれました。

題目は「争族にならないための法律知識」です。
講師は江口正夫氏(弁護士)です。

「相続アドバイザーは相続人間の間に不平等を持ち込む仕事。
しかし、決して不公平を持ち込んではならない」

「何も対策をしなければ、民法が基準となって相続が開始する。
この基準を変えられるのは、被相続人だけです。
だから争わないための有効な対策は生前にしかできない」

江口氏の言葉に重みがあります。
江口氏に相談がくるのは、相続後、紛争になってからです。
生前に相談者の身近にいる相続アドバイザーに託す想いが伝わってくる講座でした。

ありがとうございます。

遺産分割方法の指定

先日のSA講座「老後の安心設計」から。

遺産分割方法を指定する遺言例
遺言者は遺言者の遺産を、分割協議において、次の通り分割するよう指定する。
1××××
2土地乙は、面積等分にてこれを二分し、二男〇〇および三男〇〇が各々その1を取得する。

この遺言に沿って相続人は遺産分割をすることになります。

測量分筆し、二男、三男に特定させた土地を遺言するのがベストですが、測量分筆している時間がないとき上記のように書くのも一つの方法です。

 

借金と相続

昨日SA養成第8講座が開催されました。
題目「借金と相続対策」。
講師は椎葉基史氏(司法書士)です。

プラスの財産より、借金が多ければ家庭裁判所で相続放棄の手続が必須です。
何も貰わない遺産分割協議書に署名するのは相続分の放棄で、借金は相続してしまいます。

ここを勘違いしている人が相当数います。
そして相続放棄が出来る期間、相続財産に手を付けると相続放棄が出来ない等々、様々な注意点があります。

放棄出来るかどうかはその人の運命を左右します。
大切なのは、
「放棄が出来る可能性が少しでもあれば、あきらめずにトライすること」

このことを何度も繰り返されていました。