人は悩むもの

人は悩むもの

何一つ迷うことなければ

それは人にあらず

仏なり

房総の崖観音の言葉が紹介されていました。
この世には修行で来ているんですね。

仏になるまで後、何回生まれ変わらねばならないか。
百回 千回 一万回 ???。

事業承継

昨日、相続アドバイザー養成講座の第13講座が行なわれました。

題目は「相続と事業承継をめぐる問題点」です。
講師は斎藤紀明氏(㈱国土工営 SA協議会常務理事)です。

事業承継だけでも20講座出来るほど範囲は広いです。
2時間ではとても全部は話せません。
この講座の目的に事業承継に相続の知識が欠かせないことを感じてもらうことです。
初めに相続が揉めて事業承継が上手くいかず皆が不幸になった事例をお話されました。

実務では会社法務・税務・事業承継税制・民法特例・等々知っておくべきことが大量にあります。
しかし、一番肝心なのは、先代社長が真剣に事業承継・相続問題に取組んでもらうためのアドバイザーの存在です。
相続アドバイザーがその役割を十分に担えることに気が付かせてくれる講座でした。

ありがとうございます。

※賃貸建物所有会社にLLC(合同会社)を使う画期的なお話がありました。

平常心

「心の置き所を知る」
とは
「静かな喜びを」
感じること。その
「静かな喜び」
を感じる心の状態をつかむこと。

日常生活でも安定したおだやかな心を保つことが出来るようになります。
これが「平常心」です。

今月届いたレポートからです。
「平常心」
大切です。

使用貸借

先日のセミナーからです。

無償で貸し借りすることを使用貸借といいます。
親族、特殊な関係がある場合に行われます。

使用貸借は借主の死亡で終了する。(民法599条)
無償で貸してるのはその人(特殊な関係人)だから貸してるから、その人が死んだら終了するのは当然なことです。

土地を使用貸借して建物を建てて住んでいた場合は?
原則は使用貸借が終了したら建物取り壊して出ていかなければなりません。

民法599条が適用されなかった判例(下級審)が紹介されました。
「建物壊して出ていけ」は可哀想だという判決です。

土地と建物

昨日のSA講座「不動産相続の法律実務」

日本の不動産は土地と建物は別物。
(外国では一体と考えるところもあるそうです)…

建築が始まりいつの時点で建物として独立できるか?
基礎の段階では、まだ土地の付属物です。

答 屋根と壁が出来たときだそうです。

血か絆か

父子関係が争われています。

婚姻関係中に妻が妊娠したときは、夫の子と推定する。
(民法772条)

DNA鑑定で他の男性の子とされ、妻側が父子関係の取消を訴えた裁判になりました。
夫側は「子に対する父親の愛情がある」と関係維持を主張しています。

一審、二審と妻側が勝訴。
そして最高裁へ。

最高裁が、結論を変える際に必要な弁論を開きました。
一審、二審の判断が見直される可能性が高くなりました。

血か絆か。

最高裁の判断が注目されます。

「無」のお話です。

マナーが守られていないゴミ置き場。
付近で一番汚れた場所です。

張り紙を貼っても効果はありません。

そのゴミ置き場をどこよりも綺麗に掃除をしたそうです。
1年がたち、ルール違反がピタリとやみました。

「無」を使い綺麗にする。
これがルール違反をやめさせます。

固定資産税

昨日の固定資産税の勉強会からです。

200㎡までの居住用宅地には税額を1/6にする特例が、
1/4になる可能性があるそうです。
(昨年の税制大綱では見送られたようです)

実施されても、負担調整措置が入り、いきなり1.5倍にはならないでしょう。
しかし、年月をかけ、徐々に税額が増えていきます。

心のくせ

「ものごとの好き嫌いは慎む」

昨日届いたレポートの題名です。

好き嫌いは「心のくせ」があるからです。
この”くせ”はこれまでの知識や経験から出てきます。

心のくせ は勝手に出てきます。
そして先入観で物事に対処してしまいます。

注意したいものです。

預貯金債権

預貯金は当然分割債権。
遺産分割をしなくても、法定相続分で預貯金を引き出せます。
金融機関が相続人全員の合意を求めるのは、金融機関がそう言ってるだけです。

例外は平成19年10月1日より前に預け入れた定額郵便貯金。
(旧郵便貯金法7条1項3号に分割払戻出来ないと書かれているため)

しかし、この定額貯金も10年経過すると通常貯金となり当然分割債権になります。