過去未来

過去→現在→未来。

これは誰が決めるのでしょうか。
自分の頭で決めているのです。

頭が勝手に区切って、過去を後悔し、未来を憂う。

今、ここしかないことに気が付きたいです。

名義預金

名義預金で税務署側が負けた国税不服審判所の採決事例です。
http://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/b6c131437f3cfe4a49256619000ed3d6/723112542b1b318849257d07007ab910?OpenDocument

「事実の有無等を総合的に勘案すると、いずれに帰属するのか(名義預金かどうか)は明らかでなく、結局、被相続人に帰属する、つまり相続財産に該当すると認めることはできない」
として税務署側の処分を取り消しました。

「どっちかわからない」「証拠があいまい」の場合は納税者側が勝つということでしょうか??

相続税申告書

「相続税申告書の読み方とポイント」
申告書で大切なのは第1表と第11表

1表では相続のボリュウーム、大まかなイメージがつかめます。
大切なのは税務署の受領印が押してあること。
お客様が持っているのが、最終ではなく途中の申告書ということもあるからです。

そして、右下にある税理士法第33条2の書面提出の有無のチェック欄。
申告の内容に対して見解が分かれそうなとき、その根拠を説明する書類です。
(作成するのは大変だそうでうす)
この書類を添付すると、いきなり税務調査されるのではなく、まずは税理士が税
務署によばれて事情聴取されます。
税務調査で1~2日顧客に大変な思いをさせなくてすみます。

第11表は被相続人はどんな財産(詳細な財産項目別)があり、誰が相続したかが
わかります。
ですから、相談を受ける際は重要な表になります。

相続税の申告書を見るときの役立つポイントを学びました。

ネット不正送金

パソコンに入り込みお金を搾取する。

インターネットバンキングが当たり前の時代に脅威です。

便利さを求めると、反作用が必ず起こります。

他人のパソコンを遠隔操作出来てしまう。
恐ろしいことです。

祭祀承継

ある霊園の「特別祭祀承継」。

「私たち夫婦が亡くなったら、お墓の面倒を見る者がいない」
という人向けの制度です。

申請時で将来の納骨予定者の年齢が65歳以上。
最後の納骨予定者が死亡後15年間はお墓に納骨されます。
その後は慰霊堂に改葬され合葬されます。

費用は申請時に615,000円。
その後の管理料は不要です。

昨日は相続アドバイザー養成講座の第16講座が行なわれました。

題目は「生命保険と相続対策」です。
講師は田中英雄氏(税理士)です。

田中氏の考える生命保険の相続対策三大特徴です。
➀遺産分割が不要。
➁非課税がある。
➂贈与資金の使途として。

➀相続後すぐに使える資金として子供たちにそれぞれ保険金がおりるようにする。
お金が入ると心が落ち着くのかその後の遺産分割もスムーズにいくことが多いようです。
➁法定相続人2人の場合、預金1000万円を保険に変えると課税されない財産に。
保障が0の保険でも保険と名の付く商品に変えると非課税になります。

➂贈与で問題になるのは、「そのお金本当にあげたの?」
貰ったお金を貰った人が使えばこの疑いが晴れます。
その使い道に一番適しているのが保険。(贈与資金で親を被保険者とした保険に入る。自分の年金保険に入る)
無駄使いせず、目減りせず、所定の要件を満たせば税務署からもおとがめがありません。

この三大特徴、田中氏の私見だといわれましたが、まさにその通りです。

明快でそして愉快なお話。
難解だと思われている生命保険がすっきり理解できました。
ありがとうございます。

ほんの少しのおせっかい 野口レポートNo214

お客様の紹介でAさん(老婦人)が相談にみえました。30数年前に父親が亡くなり、まだ相続手続きをしていません。遺産である40坪の自宅土地は亡くなった父親名義のままです。名義を変えてほしいとの相談です。相続人は妹さんが一人とのことでした。妹さんからは姉が自宅を相続する同意を得ているとのことでした。

司法書士をコーディネートして相続登記をすれば済む問題と思われました。話を傾聴していくと、ご主人と離婚をしていること、父親の土地の上にある建物は、Aさんと別れたご主人の共有名義になっていること、二人の子供はそれぞれ事情があり、Aさんの面倒を見るのは難しいことが分かりました。

この相続相談の本質は何か、高齢で一人暮らしのAさんに一番必要なのは何かを考えました。Aさんが老後に頼りになるのはお金です。この相談の本質が見えてきました。

Aさんは相続した土地を将来売却換金し、老人ホームなどの福祉費用にあてる必要があります。だが、問題は建物が別れたご主人との共有名義であることです。土地を円滑に売るためには建物の持分を元ご主人から買うか贈与を受けるかして、Aさんの単独名義にしておく必要があります。

築年数の経過した木造建物で、固定資産税評価額は低く、さらに持分は2分の1なので贈与税の負担は生じません。

別れた元ご主人に会いにいきました。一人暮らしのAさんの諸事情を丁寧に説明し贈与のお願いをしました。元ご主人も事情を理解してくださり贈与契約書にハンコを押してくれました。

これでAさんは相続した土地をいつでも換金し、老人ホームの費用に当てることができます。売却の際は私が仲介することを約束し一件落着です。Aさんからは「神様だよ」と言われました。

あるラジオの相続番組に出演させていただきました。57年間疎遠になっていた異父姉妹を、相続を通し姉妹の縁を復活して差し上げた案件。70年間シコリになっていた兄弟の怨み辛みを断ち切らせた案件。遺言を放棄していただき、遺留分減殺請求を防ぎ兄弟の縁を切らせなかった案件。

これらの話を聞いたパーソナリティーから「野口さんはおせっかいおじさんですね」と言われました。自分では意識してなかったのですが、言われてみればその通りかもしれません。

コーヒーのなかに入るクリープはほんの一滴入っただけで味がまろやかになります。大きなおせっかいは余計なおせっかいになります。だが、単にビジネスだけで終わらせない、ほんの少しのおせっかいは相続をまろやかにし、相続人様を幸せの道へ案内することができるのです。お客様の人生にほんの半歩踏み込んだ小さなおせっかいは、まさにコーヒーの中に入るクリープです

遺言と死因贈与 中條レポートNo158

死後、財産を渡す方法に死因贈与があります。実際どのような場合に利用するのでしょうか。

遺言と死因贈与の違い

どちらも効果があらわれるのは死後です。遺贈は財産が遺言者から受遺者に移転することを遺言者が決める単独行為です。死因贈与は、贈与者から受贈者が無償で財産を貰う事を約束するお互いの契約です。
死因贈与を選ぶ場面は、お互いの意思を確認し合い財産を承継していきたい場合です。

死因贈与の問題点。

死因贈与は双方の契約ですが、贈与者の単独の意思で契約を取消せる特殊な契約です。不動産の場合、死亡を始期とする所有権移転仮登記をすることが出来ますが、仮登記をしてもこのことは変わりません。(但し、仮登記を抹消するためには双方の合意か裁判の判決が必要になりますので、取消す抑止力にはなります)

このように特殊な契約ですから利用は限られたケースになるでしょう。死因贈与を選択するのは次のような場合が考えられます。

  1. 自分の死後に財産を与える見返りに、生前に受贈者の世話になりたい場合。「Aが死んだら、Bに自宅を贈与する。但し、Aが生きている間、Bは生活・療養費として月額〇〇円をAに仕送りすることを条件とする」

    これを負担付死因贈与といいます。生前に面倒を見てもらいたい場合に利用が考えられます。(受贈者が負担をある程度行えば死因贈与は取り消せないとした裁判例があります。上記の場合、仕送りをある程度すれば贈与者の撤回も制限されるでしょう)

  2. 確実に財産を承継したい場合。遺贈では、遺言者死亡後、受遺者はいつでも、遺贈の放棄が出来ます。(民法986)しかし死因贈与は双方の契約ですから、受贈者は当然には贈与を取り消す事は出来ません。贈与者が死亡後に受取らない(契約を履行しない)と、受贈者の債務不履行としての責任が生じてくるからです。

    財産価値がないけれど引継いで欲しい財産がある場合、財産を受けることを拒まれにくくするために利用が考えられます。

交通渋滞

昨日の交通渋滞。
玉突き衝突があったためおこりました。
(幸い、救急車がくるほどの怪我人はいないようでした)

事故直後に現場と通ったため、わずかな渋滞ですみました。
帰り(事故から90分後位)同じ道を行こうとしたら大渋滞。
事故の処理が終わっていなかったのでしょう。

慌てて、Uターンして裏道を行き、帰りもわずかな渋滞ですみました。

交通渋滞と人間の体と同じです。
ちょっと何かがあると途端に広がっていきます。