相続セミナー

昨日、相続セミナーを行いました。
題名「相続の基礎を学ぶ」
講師は私です。

基礎とは、民法で定めている「相続人・相続分」。
民法通りに分けられない人に遺言の必要性を感じてもらえればと思いお話しました。

皆さん熱心に聴いて頂きありがとうございます。

藁の上からの養子

コミック誌「弁護士のくず」の題材「藁の上からの養子」。

他人の子を実子として届出すること。(戦前は結構あったようです)
この子供は養子縁組をしていませんから、相続権の有無が???。

相続が発生し他の兄弟から「親子関係不存在の確認」が訴えられたらどうなるか。その訴えを権利濫用とした最高裁判例がありますが、状況次第なようです。

先日の最高裁判例といい、親子関係の有無は複雑です。

判決文

先日、投稿した父子関係の最高裁の判決文。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140717180253.pdf

「嫡出の推定が及ばなくなるものとはいえず,親子関係不存在確認の訴えをもって当該父子関係の存否を争うことはできないものと解するのが相当である」と言ってます。

生まれたとき、夫が監獄にいればこの推定が働かず、不存在確認の訴えが出来る。
しかし、この事例は夫が出張中だったが月に2から3度家に帰っていて夫婦関係が保たれていたから夫の子だと推定される。

だから不存在確認の訴えが出来ないということでしょうか??

父子関係

DNA鑑定で血縁関係が否定された場合、法律上の父子関係が取消せるか。
最高裁は、民法の「嫡出推定」の規定(※)は、DNA鑑定の規定より優先されると判断しました。

但し、5人の裁判官の内、反対者が2人います。
また賛成者も、「社会の実情に沿わなくなれば、立法政策の問題として検討すべきだ」と補足意見を述べています。
今後、覆ることもありそうです。

※妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する。

弁護士法72条

昨日、相続アドバイザー養成講座の第19講座が行なわれました。
題目は「SAとして出来ること、出来ないこと、注意すべきこと」です。
講師は奈良恒則氏(弁護士)です。

弁護士法72条。
相続アドバイザーとして実務を行うとき常に意識しなければならない法律です。
それでは、72条に違反しなければOKか。そうではありません。
無償で法律事務を行うことは72条に違反しません。しかし、間違ったアドバイスは損害賠償を請求される可能性があります。
法律は武器になります。常識も覆され、相手から攻撃されます。
72条があるから注意するのではないということです。
大切なのは役割分担です。法的問題が生じる可能性があると感じたら弁護士に相談することです。

それでは相続アドバイザーの役割は何か。
➀情報提供、問題整理機能。
➁コーディネート機能。
➂トータルアドバイス機能。
問題を把握し、どの方向に進むかを決め、必要な専門家を配置し、幸せに導く道案内です。

この役割を果たすためには総合的な知識、ネットワーク、人間力が求められます。
だから相続アドバイザーは日々学び続けなければならないのです。
学ぶのは「心」と「技」(知識)です。

相続アドバイザーの役割の大きさを学べたお話でした。
ありがとうございます。

望み

「望み」には善い望みと、悪い望みがあります。

善い望み は 「希望」。

悪い望み は 「欲望」。

「希望」と「欲望」がごちゃごちゃになり、自分でもどちらか解らなくなってしまう。
相続争いがおこる要因の一つです。

新聞広告

来週開催するセミナーをタウン誌に掲載しています。

それを見た神奈川新聞から
「セミナーの案内を掲載してよいか」
と電話がありました。

掲載無料です。

「記事が足りないと、記者がネタを探す」
と聞いたことがありますが、今回、上手くはまったようです。

続けているとラッキーなこともあるんですね!