民法条文勉強会

昨日は民法条文勉強会でした。

民法を楽しく読む!
「条文を作った人の意図は」
「どういう状況を想定して作ったのか」

このことを考えて読むと民法の世界が変わってきます。
例えば民法961条
何故15歳以上にしたのか。(他の法律行為は原則20歳以上)
一つは、相手がない単独行為だから。他に迷惑をかけないから。
もう一つは、本人の意思の尊重。

そして、この「本人の意思」の尊重は第7章「遺言」の章に脈々と流れています。
条文を作った人の意図「本人の意思を尊重」を念頭に条文を読むと「なるほど」と思えます。

何気なく読んでいた条文が楽しくなります。
新鮮に民法条文を学べた1時間でした。
ありがとうございます。

シンガーソングライターのお話です。

悩み・問題を曲作りで解決する。

自分の「心」を曲にしていきます。
嘘があると、よい曲になりません。
「心」との葛藤がありエネルギーを費やします。

曲が出来上がったとき、心が整理され問題が解決していくのかもしれません。
心にしみいる曲でした。

約束

生まれたときにの神様との約束。

それは、必ず「死」を迎えること。

この約束は必ず守られます。

だから「一日一生」と生きれば、
天から自分を見ることが出来るのかもしれません。

父子関係 中條レポートNo159

DNA鑑定で血縁関係が否定された場合、法律上の父子関係が取消せるか。
婚姻期間中に生まれた子だけれど、事実は他の男性との子でした。

母親が子を代理して、法律上の父子関係を取り消す訴えを起こしました。
最高裁は、民法の「嫡出推定」の規定は、DNA鑑定の規定より優先されると判断しました。

第772条(嫡出の推定)
妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

この推定を覆すには、嫡出否認の訴えによらなければなりません。(民法775)
しかしこの訴えを出来るのは父親だけです。

では、婚姻期間中に生まれた子供は、父親が訴えなければ父子関係を取り消せないのか。
そうではありません。

「夫が外国にいた、監獄にいた等の場合等は推定が働かず、親子関係不存在確認の訴えが出来る」と最高裁は言っています。
(親子関係不存在確認の訴えとは民法772条の推定がされない子に対して父子関係を否認するもので誰からでも訴えることが出来る)

しかし、この事例は夫が出張中だったが月に2~3度家に帰っていて夫婦関係が保たれていたから父子関係の推定が働くため親子関係不存在の訴えが出来ないということです。

なんだか違和感がある判決です。
但し、5人の裁判官の内、2人の反対意見がありました。
また「社会の実情に沿わなくなれば、立法政策の問題として検討すべきだ」と補足意見もありました。

非嫡出子の相続分に関する最高裁の判決が覆り、嫡出子と同等になったように、社会情勢の変化で今後変わることもあるかもしれません。

贈与の気持ちで相続を 野口レポートNo215

正月15日を「上元」、10月15日を「下元」、そのあいだにある7月15日を「中元」と言い、古く中国では大事な祭日でした。

品物に託し感謝の気持ちを伝える中元歳暮、「いつもお世話になります。ほんのおしるしです。」「ご丁寧にありがとうございます。」盆暮れにはどこでも見かける普通のやりとりです。

「ほんのおしるしです。」は、あげるとの意思表示です。対し、「ありがとうございます。」は、もらうとの意思表示です。

書面こそ交わしませんが、「あげる」と「もらう」この意思が合致し、立派に贈与契約の成立です。ちなみに「あげる」だけの一方通行では贈与契約は成立しません。

贈与する品物や金銭が1人に対し年間110万円までなら何人に贈与しても贈与税の課税はありません。これを暦年贈与と言います。

これに対し、相続時精算贈与があります。1月1日現在65歳以上の親から、同日20歳以上の子に対しての贈与です。2500万円までは贈与税の課税はありません。

ただし、親の相続時には贈与を受けた時の評価で遺産の中に戻し、相続税を計算し精算しなければなりません。また、一度この相続時精算贈与を受けた子には、暦年贈与は生涯使えなくなります。

Aさんは30代後半で働き盛りの営業マンです。家族は奥様と子供が2人です。子供は保育所に預け共稼ぎ、平均的なサラリーマン家庭です。持ち家は無く賃貸マンションに住んでいます。

近くに分譲マンションができました。周辺にある賃貸マンションは、デベロッパーには絶好のターゲットです。ポストのなかは物件のチラシでいっぱいです。

「月々の返済は金〇〇〇〇〇円です。」これが殺し文句です。家賃と変わらない月々の返済額に心が揺れます。だが、毎月支払う管理費・修繕積立金などはこのなかには入っていません。

マイホーム取得は誰もが夢です。しかし、Aさんの収入では返済に無理が生じます。息子の話を聞いた父親が住宅取得資金の援助(贈与)をしてくれました。Aさんは心のなかで手を合わせました。

 贈与と相続には決定的な違いがあるのをご存じですか? 贈与は親が生きているうちに直接いただく財産です。

Aさんのようにマイホームを取得したい人。住宅ローンが家計を圧迫している人。子供の教育にお金がかかる人。こんな時、親からの贈与は誰もが心から感謝して受け取るはずです。

ところが、相続での親の財産は遺産となります。子に受け取る権利が生じます。つい自分のものだと勘違いしてしまいます。もらうのは当たり前だと思ってしまいます。しかし、贈与も相続も親の大切な財産に変わりありません。例え少なくとも贈与の気持ちで感謝し、遺産を受け取ることが大切です。

俳句

先ず蓋の
アイスクリーム
舐めにけり

夏帽の
子を追ふ母の
夏帽子

夏至の日や
ごろ寝の頬の
畳後

毎月届く、俳句ハガキからです。
何故か子供の頃の情景が脳裡に浮かびます。

課税対象

相続税の課税対象世帯が倍に。
政府資産では5割増しだとしていたものが、民間資産では倍に。

来年1月1日以降の相続税の基礎控除引き下げによるものです。

東京都内で二人に一人が申告が必要になりそうです。

節税商品販売をあおっているように思えます。

プレセミナー

昨日SA養成講座プレセミナーを開催致しました。
第3回目の会場は福岡のアクロス福岡です。

メインセミナーは弁護士の江口正夫氏です。
相続アドバイザー養成講座に第一期から欠かさず登壇して頂いています。

相続が「相」を「続」けるものでなくなり、単なる遺産分けになってきた。
高齢化社会、相続人も高齢者であり、残りの人生で相続が唯一のお金が得られるチャンス。

社会情勢の変化と共に、「相続」が「争族」となってきています。
「家族関係が音を立てて崩れていく」
こんな事にならないための、相続アドバイザーの役割の大きさをお話して頂きました。
弁護士に相談にくるのは争いになってからが多く、決着がついても家族の縁が切れてしまうことが多いからです。

「遺言のアドバイスは、相続人間に不平等を持ち込むということです。しかし不公平ではないという信念をもって行う」
遺言がないが故に不幸になった現場を多く見ている江口氏の言葉には重みがあります。

相続全体を見通せ、何が問題になるかを把握し、専門家を配置し道案内する役割。
この役割を担うのが相続アドバイザーであり、日々研鑽しなければ役割を果たせないことを教えて頂きました。

ありがとうございます。

役割

昨日、相続アドバイザー養成講座の第20講座が行なわれました。
題目は「相続アドバイザーの役割と留意点」です。
講師は平井利明氏((有)グッドタイム SA協議会副理事長)です。

相続アドバイザーの役割を事例を基に話されました。
一つの相続にいくつもの難題が含まれています。
相続全体を見て、何を一番優先して行うべきか察知し行動する。
そして紛争が避けられない問題には弁護士を配置。
それぞれの問題に道筋をたてトータル的に解決の方向に導いいていく。
そしてクライアントの「心」をいやす気配り。
相続アドバイザーの役割の大きさが伝わってくる事例です。
平井氏は相続を人生の点と考えています。
親・配偶者の相続を点と考え線であるその人の人生設計を行います。
相続の全体像を見るだけでなく、人生の全体像を見てクライアントを幸せに導くお手伝いをしています。

平井氏は財産の分け方のアドバイスはしません。弁護士法に抵触する可能性があるからです。
クライアントに諭すことは相続争いをすることの愚かさです。
何よりも不幸なことは、子や孫までが相続争いの負の財産を承継してしまうことです。
このことに気が付いてもらい、幸せに導きます。

「相続アドバイザーは知識、人間力を高めなければ出来ない仕事」
第一講座の野口氏から20講座を通じて通じる言葉です。
この講座が新たなスタートです。
今回の講座を機に知り合った仲間が、共に学び、成長し、社会で活躍されることを願っています。
20講座ご苦労様でした。
ありがとうございます。