台風接近。
5時30分。
小田原市防災放送が流れました。
「小学校を避難所として開設しました。
避難する人は、食糧を持参してください」
報道で見ていた自然災害が、
身近に接近していることを感じます。


台風接近。
5時30分。
小田原市防災放送が流れました。
「小学校を避難所として開設しました。
避難する人は、食糧を持参してください」
報道で見ていた自然災害が、
身近に接近していることを感じます。
基調講演は野口賢次先生(SA協議会副理事長)です。
題目/これからの時代に求められる上級アドバイザーの役割とは
「相続人の幸せを心から考えた時に本質が見えてくる」
この言葉の意味を教えて頂いたお話でした。
第三部のパネルディスカッションでパネラーのお一人が標語にして
「幸せを遺す相続アドバイザー」
この言葉が上級アドバイザーの役割をあらわしています。
医療法人の理事長は原則医師だそうです。
(例外もあるそうですが)
知りませんでした。
病院経営は医師が最適とは限りません。
特区内であれば医師以外でも理事長に就きやすくなりそうです。
ありのままにみる智慧。
生まれて以来、心に溜まった垢が邪魔をします。
ありのままにみる ためには。
素直な心になることです。
一番簡単なことが、一番難しくなっています。
自筆証書遺言で怖いのは、遺言の内容に不満を持つ相続人から、遺言が「無効」だと言われる事です。無効理由で多いのは
➀「お父さんが書いた字じゃない」
②「あの時、遺言を書く意思能力はなかったはずだ」
このように言われたとき、「有効である」とする証拠が必要です。
➀に備え被相続人が生前(出来れば遺言作成近時)に書いたものが必要です。
手紙・ハガキは消印がありますから、書いた日を推定でき有用です。(但し、お正月の年賀状は消印がありませんから注意が必要) 文字は体の具合や、姿勢等によって異なりますから数個の自筆の書を集めておくとよいでしょう。
自筆の書を相手方から、本人が書いた証拠があるのかと言われることもあります。保険契約、銀行借入の銀行員等の面前で本人に記入を求められる書類は貴重な証拠となります。
しかし字を書く事が少なくなった時代です。自筆の書を収集するのも簡単ではありません。自筆だと証明出来る書類が、自筆証書遺言をつくるときの必要書類だと言っても過言ではないでしょう。
②に備え、病院での医療記録や、介護施設での介護記録が役立つことがあります。
遺言作成時の本人の生活状況、家族の関わりかた等の周辺状況も判断材料になります。
ビデオで遺言書作成風景を撮る、遺言作成時の会話を録音することも証拠には役立ちます。
また遺言の内容がシンプルな程、意思能力に関して有効性が認められやすいでしょう。
筆跡鑑定も確実な証拠ではない(鑑定する人によって結果が異なることもある)ように確かな証拠を集めるのは困難なことです。
状況証拠でも数多く集める事が大切です。
裁判官になるほどと思わせることが肝要です。
このように考えると、お勧めはやはり公正証書遺言です。
無効になる心配はなく(確率は0ではありませんが)安心出来ます。
遺言は、そもそも安心するために作るものだからです。
現在の相続制度(均分相続)は平等ですが公平ではありません。だが、平等と公平はどこが違うのか解かりづらいものです。
それではお正月のお年玉をイメージしてみましょう。袋のなかには高校生の長男が1万円、中学生の長女が5千円、小学生の二男が3千円、親は年代に相応した金額を入れますよね。文句を言う子は誰もいません。これが公平です。
袋のなかに一律1万円(均分)が入っていたらどうでしょう。それは公平でなく平等です。すなわち公平とは不平等なのです。
人以外の生き物は亡くなればそれで終わりです。ところが人は亡くなると相続が開始します。悲しみに浸る暇もなく、やらねばならない手続きが山積します。特に遺産分割は最大の難関です。
相続人になれる人と相続分は法律(民法)で決まっています。そして、財産分けの方法は次の3通りがあります。
① 「遺言による指定分割」。法定相続に優先します。
② 「合意分割」。話し合いによる分割です。相続人全員が合意すれば法定相続分にこだわらず、どんな分け方をしても有効です。
③ 「調停・審判による分割」。遺言が無い、話し合いもつかない場合は、家庭裁判所による最後の分割方法です。
ある父親が亡くなりました。二男夫婦が2階で両親と同居しながら、1階の店舗で家業を手伝っています。母親はすでに他界し、二男夫婦が父親を看取りました。
相続人は、長男、二男、長女の3人です。長男は家業を二男にまかせ、家を出てサラリーマンです。役職にも就き持ち家もあります。長女の嫁ぎ先はそれなりの資産家です。父親の主な遺産は店舗兼居宅の土地建物です。遺言はありませんでした。
兄と妹は二男に遺産を譲ってくれました。経済の余裕は心の余裕につながります。これで二男は家に住むこともできるし、今までどおり家業の商売も続けていくことができます。
しかし、今回のようなケースは少ないです。もし、この2人が生活に困っていたり、兄弟間に固執があったなら、こうはいかないでしょう。権利を主張されたら、生活基盤の店舗兼居宅を相続するのは難しいでしょう。決まらなければ家庭裁判所による審判です。
相続人の相続分は法律で決まっています。二男の法定相続分は3分の1しかありません。民法は寄与分制度を設けていますが、家業の手伝い、親の世話や介護など、二男の貢献が寄与分として相続分に反映することはほとんどありません。
また、審判官は法定相続分を変えることはできません。最後は法律通りです。平等に不平等を持ち込み、実情に合わせ相続分を公平に変えるには遺言しかありません。そして、それができるのは「被相続人になる人」一人だけです。
介護職員の賃金が2015年度から上がりそうです。
要因は人で不足です。
介護職員の有効求人倍率は2.1倍、全産業の0,95倍の2倍以上です。
人手不足で入居者を増やせないという話も聞きます。
ヘルパーさんの仕事は大変です。
重労働、低賃金の業界。想いがないと出来ない仕事です。
土井たか子 さん が亡くなられました。
輝いていた1990年代。
印象的な政治家の一人です。
享年85歳。
ご冥福をお祈りいたします。
昨日のセミナーからです。
表現力1,2,3.
➀ ひとことでズバッーと言う。
② 比較して言う。
③ 三つ以上言わない。
あれこれ言っても、相手の心には届きません。
実践したいです。
適切な管理がなされないまま放置されて空き家問題。
火災や倒壊などの危険があるうえ、衛生・景観・治安面で問題視されています。
対策として、
総務省は固定資産税の軽減措置を見直しを要望するようです。
住むための建物の敷地は、他の土地に比べて固定資産税の軽減があります。
「建物壊すと、固定資産税が高くなる」
という理由で、壊さず放置している人が多いからです。
内容は空き家については軽減特例の対象から外す等です。
しかし……..。
誰も住んでいない基準をどうするのか。
住んでないことを、どのように調べるのか。