毎月届くレポートの今月の題目
「ありがとうございます」
職場で自然と「ありがとうございます」という言葉が交わされていることに、社長が感謝しているレポートです。
些細なことでも
「ありがとうございます」
と感謝する。
謙虚さがなくなると
「○○してくれるのが当たり前」
と感謝の言葉が出てきません。
「ありがとうございます」
の言葉の多さが職場をよくするバロメーターです。


毎月届くレポートの今月の題目
「ありがとうございます」
職場で自然と「ありがとうございます」という言葉が交わされていることに、社長が感謝しているレポートです。
些細なことでも
「ありがとうございます」
と感謝する。
謙虚さがなくなると
「○○してくれるのが当たり前」
と感謝の言葉が出てきません。
「ありがとうございます」
の言葉の多さが職場をよくするバロメーターです。
森信三先生の「一日一語」より
釈尊の説かれた「無常」の真理とは、
「この世ではいつ何が起こるか分からぬ」
ということです。
それ故われわれは、常にこの「無常」の大法を心して、
いつ何が起ころうと驚かぬように心しなければならぬ。
この言葉、奥が深いです。
困難は受け容れなくてはならないということです。
外国の銀行(日本に支店はない)共有預金というものがあるそうです。
共有者が各々預金も引出しも出来ます。
共有者の一人が亡くなると、他の共有者のものになります。
この預金
相続時、遺産分割がいらないのか。
相続税課税財産の把握が出来るのか。
海外財産は難問が多そうです。
昨日の朝日朝刊。
身寄りのない独居高齢者の財産保護で後見の市町村申立が急増。
高齢化社会を象徴する現象です。
「まずはこの制度があることを周知すること」
地域の人が知ることから始めなければなりません。
筆跡鑑定のお話です。
筆跡は同じ文字を比べて判断する。
違う文字では判断できない。
人に見せる文字と、自分がみる文字も違う
自筆証書遺言は最後に名前を書く。
そして人に見せるものだから丁寧に書く。
だから
ハガキ・手紙等の名前は貴重な資料になる。
出来れば、自筆を書いた期近の手紙がよいです。
(郵便物には消印が表示されるので書いた日付が推定できる)
森信三「一日一語」より。
休息は睡眠以外不要・・・という人間に成ること。
すべてはそこから始まるのです。
凄い言葉です。
昨日、第34期相続アドバイザー養成講座が開講しました。
第一講座はこれから行う講座の総観図でもあり、相続実務を行う上での理念に関してのお話です。
「相続の基本と仕組み」
講師 野口賢次氏 SA協議会副理事長 (有)アルファ野口
第一講座は「法律編」「税務編」と後に続く19講座でのポイントを解説しました。
大切なのはセンサーが働くことです。
「何かおかしいな」と感じたら、その分野の専門家に聞くことです。
そのためにはネットワークが欠かせません。
最後の30分は「心」のお話です。
「相続を法律問題にしたら負け」
相続争いは、ほとんんどが兄弟喧嘩だと言われました。
兄弟喧嘩を私たちが法律問題にしてはいけません。
「心」の問題として解決するためには、人間力が必要です。
知識を学ぶことはもちろん、人間力を高めることが相続アドバイザーの役割を果たすために必要です。
これから学ぶ20講座の指針になったお話でした。
ありがとうございます。
相続人には民法で定められた相続分があります。この相続分、人に譲り渡すことが出来ます。
全国にちらばり疎遠になった相続人がABCD4人とします。相続財産は「甲土地」。
遺言が無い場合、相続人Aに「甲地」を相続させる場合の方法は遺産分割協議書でAに相続させることを合意する方法と、BCDの相続分をAに譲渡する方法の二つです。
遺産分割協議書で手続する場合、4人全員の署名が必要です。4人連盟で署名しなくても、4枚の遺産分割協議書にそれぞれ署名捺印すれば手続できます。しかし遺産分割協議書の内容は全て同一でなければなりません。各地の相続人全員から遺産分割協議書が届いた時点で手続をします。(不動産の場合印鑑証明の期限はありません)
相続分譲渡により行う場合、相続人B、相続人C、相続人Dからそれぞれ相続人Aへ相続分を譲渡します。この譲渡はB-A C-A D-A間のそれぞれ相対の取引となります。
Bは承諾しているが、CDは難色を示しているような場合。Bの気持ちが変わらないうちに相続分を譲渡してもらう。そしてCDには承諾してもらう都度、相続分を譲渡してもらいます。
このときの書面は相対ですから各々内容が違っていてもかまいません。Bは無償、Cは100万円、Dは200万円で相続分を譲渡しても相続人間で内容はわかりません。
そしてこの手続に添付する印鑑証明には有効期限がありません(不動産に限る)。Bが承諾してから全員が承諾するまで2年かかっても、印鑑証明が期限切れになり、手続が出来なくなることはありません。
上記の理由から、事例のように相続人間が疎遠で全員が合意するまで時間がかかりそうな場合、相続分の譲渡は便利です。
しかし注意点があります。紙面の都合上詳しくは説明出来ませんが、相続開始後、相続人Bが亡くなり、その子B1、B2の署名が必要な場合等です。この場合相続分の譲渡で手続をしようとすると、手続が非常に煩雑になります。
便利が故に使いたくなる相続分譲渡。しかし便利なものには落とし穴が付き物です。
大切なことは、相続で不動産手続を行う場合、事前に司法書士に確認することです。不動産の相続手続は相続分譲渡に限らず思わぬ支障が生じる場合があるからです。
エボラ出血熱・デング熱などのウイルスは肉眼では見えません。見えないものは不安です。不安が募ると恐怖になります。
今年1月1日より新相続税制がスタートしました。メディアが必要以上に不安をあおっています。ビジネスチャンスとばかり、無料の相続セミナーも盛んに開かれています。なぜ無料なのか、なんの疑問も持たない無防備の人たちでどの会場も満員です。
素人には相続税がいくら課税されるのかわかりません。見えないから不安です。見えたら不安は遠のきます。
仮に遺産が7,000万円で相続人は子が3人とします。改正前は課税なしでした。今年から相続税は約220万円課税されます。
たしかに庶民にとっては「大金」です。しかし、前もってわかれば算段できないお金ではありません。220万円の相続税を減らすために、数千万円の借金をして、二世帯住宅や賃貸併用住宅を建てる必要があるのか、ここを冷静に考えてほしいのです。
外階段で2階は長男夫婦が、1階は両親が住んでいる完全分離型の二世帯住宅は、昨年までは同居とみなされず、相続税小規模宅地の特例(一定要件下、自宅敷地は240㎡までは更地評価から80%引き、今年からは330㎡に拡大)の適用が受けられませんでした。
今では同居とみなし、特例が受けられるようになりました。ここが相続税節税対策として提案してくる理由です。
この対策には落とし穴があります。建築費を親が半分、長男が半分出しました。1階は親の名義にし、2階は子の名義にしました。これを「区分登記」と言います。区分登記をしてしまうと小規模宅地の特例が親の区分割合しか受けられません。
親と子が建物全体を出資割合で「共有登記」にしておけばこの特例を全て受けることができます。登記の仕方で相続税が大きく変わってきます。また、土地は親の名義です。二世帯住宅は将来の相続で同居の子が円滑に取得できるよう、遺言の作成が必要です。
賃貸部分の家賃収入で建築費を返済していく、賃貸併用住宅の提案もさかんに行われています。だが、賃貸併用住宅は生涯空室(自宅)をかかえるということです。全室賃貸でも苦戦する時代です。借金での賃貸経営は素人が考えるほど甘くありません。
銀行は土地と建物を担保に取ります。もし返済ができなくなったなら、容赦なく差し押さえ最後は競売にかけられます。
地主さんのように複数の物件があれば、1棟が赤字でも他の物件で何とか補えます。だが、賃貸併用住宅は1棟です。借金返済に行き詰まったら自宅を失うことになります。本末転倒の相続税対策による悲劇(破綻)は、これから少なからず出てくるでしょう。
提案してくれた人たちは後の責任など取ってくれません。相続税対策は「自己責任」であることを忘れてはいけません。
昨日届いた「書証の証拠力」(新日本法規)
「捨印の意義」
捨印がどの程度まで許容されるか。・
捨印を押捺した者の意思が明らかであればその意思に従う。
そうでなければ、押捺したものの合理的な意思解釈の問題。
上記解説だと遺産分割協議書に押してもらう捨印は
内容の改変に当たらない、字句の訂正や補充の同意と考えられるのでしょう。