善悪・優劣・美醜などは、すべて相対的で、
何ら絶対的なものではない。
何となれば、いずれも「比較」によって生まれるのであり、
随って尺度のいかんによっては、逆にもなりかねないからである。
森信三先生の一日一語からです。
その通利ですね。
比較は怖いです。


善悪・優劣・美醜などは、すべて相対的で、
何ら絶対的なものではない。
何となれば、いずれも「比較」によって生まれるのであり、
随って尺度のいかんによっては、逆にもなりかねないからである。
森信三先生の一日一語からです。
その通利ですね。
比較は怖いです。
「お客様のために」と考えるのではなく、
「お客様の立場」で、考えろ。
と言います。
相手の立場に立って考えなければ、
「自分に都合よく」
「独善的に」
「身勝手に」
考えてしまいます。
「お役様のため」という錦の旗に隠れて出てくるのでやっかいです。
森信三先生の一日一語より
言葉の響きは偉大である。
一語一音の差に天地を分かつほどの相違がある。
それゆえ真に言葉の味わいに徹するのは、
そのままいのちに徹するの言いといってよい。
言葉には力があります。
言葉により多大な影響を与えた森信三先生の語録であるがゆえに重みがあります。
人の体には約37兆個の細胞があるのは知られています。
しかし約1000兆個の細菌が住み着いていることはビックリです。
この細胞たちが病気を防いだり、時には心を左右させます。
1000兆個の細菌。
私たちは生かされているのだと感じます。
7月15日(水)相続アドバイザー養成講座の第18講座が行なわれました。
題目/「財産診断と相続コンサル事例」
講師/福田郁雄氏(㈱福田財産コンサル)
相続対策を一言であらわすと、
「不良資産」から「優良資産」への組み替え。
そして大切なのは
「クライアントに気付いてもらうこと」
気付いてもらうため、長年積み重ねてきたノウハウは貴重です。
気付いてもらい、クライアントが実行を決断すると、
クライアントの悩みは晴れます。
しかし、その瞬間から福田氏の肩に責任がずっしりかかります。
福田氏が目指す方向が事例からよくわかります。
通常同じ方向を向かない、3つの相続対策(分割・納税・節税)を実践されています。
クライアントの利益を最優先し実践されている福田氏ならではのお話でした。
ありがとうございます。
お客様が来てくれるお店にするコツ。
先ずは自分が、
また来てもらいたいお客さんになるの。
すると自分の店にも、
また来てもらいたいお客さんが、
いっぱい集まるようになるから。
それが本物の商人だよ。
斎藤ひとりさんのお話です。
「なるほど」と思えます。
「いい反省」とは、
解決策を見つけるためにする反省。
「悪い反省」とは、
原因を追求するためにする反省。
原因を追究していたら自分を否定しなければなりません。
解決策を追及すれば失敗が糧になります。
いい反省をしていきたいですね。
「遺言控除」
遺言を書いた人に相続税を安くするという提案です。
自民党の「家族の絆を守る特命委員会」が遺言を普及させたいためい考えました。
税金を安くするために、遺言を書く。…
なんか変ですね。
かえって争いの種になりそな………。
動物や他の生き物は死ねばそれで終わりです。だが人間は亡くなると相続が開始するからやっかいです。
葬儀を済ませると悲しみに浸る暇もなく、やらねばならないことが山積します。借金取立人(税務署)も容赦なくやってきます。なかでも一番の難題は遺産をどう分けるかの分割協議です。
遺産分割の仕方には次の三つの方法があります。
①指定分割 ⇒ 遺言で誰に何を相続させるのか、遺産や相続割合を指定しておく。法定相続に優先します。
②協議分割 ⇒ 相続人全員の話し合いでどう分けるか決める。全員(多数決は無)が合意すればどんな分け方をしても有効です。
③調停・審判による分割 ⇒ 遺言もない、話し合いでも決まらない ⇒ 家庭裁判所の調停 ⇒ 調停不成立 ⇒ 審判 ⇒ 審判官は法定相続分を変えることはできません。判決は法律どおりです。
近年の相続は相続人層の推移とともに権利意識が強くなってきています。また、自分に都合のよい付け焼刃の知識(インターネット)だけが頭に残り、相続問題をより複雑にしてしまいます。
私はできる限り、遺産分割の話し合いにオブザーバー(潤滑油)として立ち会うようにしています。
ただし、相続アドバイザーは弁護士ではありませんので、やってはいけないことがあります。
①説得すること、②指示すること、③交渉すること、④誘導すること。また、遺産分割の立ち会いで報酬は頂戴できません。
弁護士以外の者がかかわる場合は、ここは十分に慎重を期し、俗にいう「非弁」にならないよう対応することが肝要です。
グレーゾーンにどこまで踏み込んでよいのか悩ましいのが業際問題です。弁護士法や税理士法は士業の利益を保護するためにあるのではなく、国民の人権や財産が無資格者の無知や悪意によって侵されることのないようにするのが目的です。ゆえに、弁護士業務や税理士業務は資格を保有している者しか行うことのできない「業務独占」になっています。
しかし、弁護士法に必要以上に怯えてしまったら、相続のお手伝いなどできません。弁護士法を正しく理解し、信念を持ってお客様をサポートし、結果として不動産など本来の業務につながり、そこでしっかり報酬を頂戴する、これが理想の形です。
また、相続は法律だけでは解決できない部分もあります。弁護士先生だけではそこまで手がまわりません。相続アドバイザーだからできることもあります。弁護士法の本来の趣旨を理解し、相互が補い協力し、円満かつ円滑な相続を実現し、お客様の経済的利益だけでなく、精神的利益も守って差し上げる、そんな理想の相続ができる時代が来ることを願っています。
介護・医療に関する赤字幅拡大による国民への負担増対策が行われています。
その一つが介護保険3施設(特養・老健・介護療養型)やショートスティでの食費代・部屋代の負担軽減措置の改正です。
所得が少ない人には軽減措置がありますが以下の点が今年8月から変わります。
・預貯金等が1,000万円(配偶者無)・2,000万円(配偶者有)を超えている場合は、所得に関係なく軽減措置がなくなります。
・本人及び同一世帯の方の前年の所得を基に軽減措置を判断していましたが、世帯が別でも配偶者が住民税課税所得者ならば原則軽減措置がなくなります。
妻が個室の特養に入所(所得区分第2段階)しているケースで夫に相続発生。
相続人が妻と長男・長女。相続財産 預貯金1,000万円。
妻が預貯金を相続し妻固有の預貯金と合わせて1,000万円以上になると軽減措置がなくなります。
軽減措置がなくなると月額8~9万円、年間100万円位の負担増になります。預金を取り崩していき1,000万円を下回れば再び軽減措置が受けられますが相当な負担増です。
上記ケースで預金でなく不動産があり共有にして売却した代金を取得した場合、妻に譲渡税が発生します。発生するのは税だけではありません。所得が145万円を超えると(他に収入基準も有)この軽減措置がなくなります。(影響は譲渡年の翌年1年間)
これらに対処する方法は
・預貯金の残額が1,000万円以上ならないように遺産分割する。
・不動産を売却する場合は、共有にして売却するのでなく、子(妻と別世帯)が不動産を相続し売却した代金から代償金で妻に支払う。(代償金は相続税の対象ですが、譲渡所得の対象とならないため軽減措置に影響がない)
負担増を避けることを重視して遺産分割をするのは本末転倒ですが、分割に支障がなければ手取り額は多い方がよいです。
介護・医療制度の財政が厳しい中、負担増は上記だけではありません。保険料の増加、70歳以上の医療費の窓口負担の増加、高額療養費・高額介護サービスの基準の引上げ等々です。負担能力がある人には相応な負担が求められます。
大切なのはこれらのことをしっかりと把握して対処していくことです。