昨日、遺言執行に関する本が届きました。
他の本では触れていない事項も書かれています。
じっくり読んでみたいと思います。
わくわくします。


昨日、遺言執行に関する本が届きました。
他の本では触れていない事項も書かれています。
じっくり読んでみたいと思います。
わくわくします。
今朝の日経朝刊
介護認定600万人。
2025年には800万人と予測されています。
介護職員が不足し、家族の介護が必要となり介護離職者も増える見通し。
介護給付費14年度10兆円。25年度21兆円。
負担能力のある人への自己負担の増加は避けられません。
問題山積の介護。
そして介護の先に相続があります。
暑い日が続きます。
しかし
朝夕に「ふっ」と秋を感じることがあります。
季節の移り変わりを感じるときです。
春夏秋冬、四季がある日本の良さです。
「夏が終わるんだな」
と感じると何故か寂しくなります。
子供の頃、夏休みが終わる頃に感じた寂しさを思い出すからでしょうか。
8月5日(水曜日) 18:30~19:30 関東地区相続寺子屋が開催されました。
演題 『民法条文勉強会』
1004条~1021条
講師/端山氏(司法書士)
条文から現場で気を付けることが浮かび上がってくるお話でした。
1007条では執行者は就職を承諾したら「直ちに」その任務を行へと書いてあります。
他の条文中の「遅滞なく」とは違います。
就職するかどうかの判断はある程度時間をかけれらますが、一旦承諾したら迅速に業務を行う必要があります。責任問題になることもあるからです。
1012条の2項の645条の準用は報告義務です。
645条の報告義務は「いつでも」です。この「いつでも」が曲者です。
遺言執者の存在が面白くない相続人からは報告しろと請求されることを念頭に業務を行う必要があります。
逆に、行動が不信な遺言執行者には報告するよう請求するとよいです。
その他遺言執行者への報酬支払時期の法的な意味、第三者に任務を行わせる可否等々、実務で役立つお話満載でした。
とても1時間では終わらないと思っていたレジメも、きっちり解説して頂いたうえに時間内でピッタリ終わりました。
ありがとうございます。
「お客様は神様」じゃなくて「迷える子羊」なの
ものが欲しいんじゃないよ。
健康が欲しい、愛が欲しい、優しさが欲しいんだよ。
こちらが教えてあげて、導いてあげるんだよ。
それが商人だよ。
ものを売っちゃダメだよ。
また来たいと思う心を買ってもらうんだよ。
それが商売だよ。
納税額日本一で有名な斎藤ひとりさんのお話です。
「心」を買ってもらう。
ものを売ろうするからお客さんが逃げるんですね。
人は必ず亡くなります。亡くなったらその人の財産はどうなるでしょう。
相続人の話し合いで誰が相続するか決まるまで所有者がいない状態になるのでしょうか。
そうではありません。
民法で定められた相続人(※1)が法定相続分(※2)の割合で所有することになります。
(※1)相続人 その人が亡くなったらその人の財産を取得できる人。
(※2)相続分 個々の相続人が亡くなった人の財産を取得する割合。
母親亡くなった後、暫くして相続人全員(長男・長女)で話合い(遺産分割協議)した結果、長男が甲土地を取得することになりました。
この場合、甲土地は母親が亡くなった後、一旦長男・長女が二分の一ずつ所有してから、その後長男が単独で所有することになるのでしょうか。
そうではありません。
遺産分割協議で話合いが決まると、その効力は母親が亡くなった時に遡って発生します。長男は母親が死亡してからずっと甲土地を所有していたことになります。
それでは、この土地を駐車場に貸していたとします。
遺産分割協議で長男が取得することが決まったら、長男は母親が亡くなった時から所有していることになるから、母親が亡くなった後の賃料は長男が取得するのでしょうか。
そうではありません。
遺産分割協議が終了するまでの賃料は長男・長女に法定相続分の割合(二分の一)で帰属します。(平成17年9月最高裁)しかし、長男・長女で話合い長男が賃料全てもらうことを決めれば話合いが優先します。
「長男に甲土地を相続させる」という遺言があった場合はどうなるでしょう。
この場合、母親が亡くなった瞬間に長男が甲土地を相続し、賃料も長男が相続開始時より取得することになります。遺言が死後、しばらくしてから発見されても同様です。
このように法律では相続開始後の所有者を定めています。このようなことを考えて財産分けをすることはないでしょうが、知っておくと知識の整理になります。
相続税制改正を受け平成27年1月1日の相続から相続税基礎控除(以下基礎控除)が引き下げられました。昨年までは、テレビ・新聞・経済誌・週刊誌等が大見出しで取り上げ、知識の乏しい一般市民の不安を必要以上にあおりました。
ビジネスチャンスとばかり、ハウスメーカーなども盛んに相続税対策セミナーを開催しました。借金の怖さが分からず、提案されるがまま節税対策をしてしまった人もいます。
あれから半年が過ぎました。実際に相続現場での影響はどうでしょうか。この7カ月で相談を受けた相続案件の分析です。
①相続税の課税されない人→ 45%
②特例(申告が必要)が受けられ相続税の課税されない人→ 15%
③100万円前後の相続税の課税される人→ 15%
④300万円以上の相続税が課税される人→ 20%
⑤1億円以上の相続税が課税される人→ 5%
②の層は昨年(改正前)までは、基礎控除以下で、何もしなくても相続税が課税されなかった人です。
③の層は昨年(改正前)までは、小規模宅地の特例等の要件を満たし、相続税申告をすれば課税されなかった人です。
この分析はあくまで今年に入りアルファ野口が受けた相談や、受託した相続案件が対象です。地域性などで割合は異なってくることを承知の上、参考にしてくださればと思います。
今回の基礎控除の改正で影響を受けるのは②と③と④で、⑤は大勢に影響しません。また、小規模宅地の特例も240㎡から330㎡に拡大されました。要件を満たせば基礎控除の引き下げを吸収してしまう相続もあるでしょう。
注目していただきたいのは、大変だとさかんに言われていた、自宅と預貯金2000万円前後の③の層の納税額です。払えないお金ではありません。この③や④の前半の層の人たちに、借金を背負わせてまで、相続税節税対策をすすめる必要があるのかどうかです。
むしろ節税対策より、必要なのは遺言などで争いを防ぐ遺産分割対策ではないかと思います。相続の現場で起きる相続争いのほとんどが財産の少ない①~③の層で発生しています。
バブル期には相続税対策の名の下に大きな借金をした人が沢山いました。バブルが崩壊し、価値が急落する不動産に対し、価値が下がらない借金、気がつけば資産と借金が逆転し債務超過です。資産家が悲惨家となり、相続放棄せざるを得ない地主さんもいました。
地主さんは大きなお金に無防備です。そして小さなお金にはシビアです。メーカー主催の無料相続セミナーでは限界があります。有料の相続セミナーは偏らず公平です。目先の費用を惜しまず、正しい知識を得ておくことも自己防衛ではないかと思います。
一、礼を正し
二、場を浄め
三、時を守る
これ現実界における再建の三大原理にして、
いかなる時・処にも当てはまるべし。
森信三先生の一日一語からです。
基本中の基本です。
全てに通じます。
7月29日(水)相続アドバイザー養成講座の第20講座が行なわれました。
題目/「相続アドバイザーの役割と留意点」
講師/平井利明氏((有)グッドタイム)
相続アドバイザーが現場で果たす役割は。
相続の手続と分割をスムーズに行ってあげること。
1日も早くおだやかな生活に戻してあげることです。
そのため、目配り、気配り、心配りが欠かせません。
弁護士でないものは弁護士法があり指示・説得・交渉は禁物です。
だから出来ることが限られるのではなく、 それが故に、アドバイザーの果たせる役割が大きいことがわかります。
依頼者の利益だけでなく、相続人全員の幸せを考えられるからです。
兄弟が相続で争った時、勝っても負けても不幸になること。
大切なことは何かに気が付いてもらうこと。
相続を法律問題にしないことです。
又、全体を見渡し何が問題かを把握し、必要な専門家を手配することも大切です。
これから現場で実務を行う上で方向性を見出した方は多いと思います。
養成講座卒業後も講座で知り合ったご縁を大切にしてほしいと思います。
よき仲間と共に学び、共に成長することが協議会の一番の願いだからです。
昨日は地域での相続セミナーを行いました。
題目は「相続の基礎を学ぶ」
「相続人と相続分を知ることの大切さ。
相続人が相続分通り相続すると不合理だと思う人は、遺言を考えてみては」
とお話しました。