「心」

上手に使わなければなりません。
天から「心」という、凄い道具を与えられたのですから。

この道具の効力は無限です。
効果は「幸せ」になれることです。
しかし使い方を間違えると逆作用がおこります。

残念なことに大多数の人が使い方を間違えています。

宇宙の大法則

この世の事はすべて借金の返済であって、つまる処天のバランスです。
すべてが「宇宙の大法」の現れだということが解ったら、
一切の悩みは消えるはずです。
[ 森信三 一日一語 ] より

すべてが宇宙の大法則の現れ。
何事もごまかせません。

女性社会 中條レポートNo173

石川真理子氏 『女子の武士道』より

おなごがでたらめになれば世の中がでたらめになります。
目に見えぬものに振り回されぬように心の目を開きなさい。
自由と身勝手をはき違えてはなりませぬ。
一家の安泰は我が身にかかっているということを識りなさい。
お金も物も、この世での借り物と思えばよろしい。
頂上ばかり眺めずに、まず目の前の一歩をどう歩むかです。
逆境こそが己に与えられた宝と心得るのです。
厳寒の中で咲き誇る梅花のようでありなされ。
明日を案ずるより今日を最期と生きるのです。

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この詩を読んで、ある歴史家のお話()を思い出しました。
社会は女性が創ってきたというお話です。
大昔は現在でいう夫婦という形がありませんでした。
性は自由でしたので、男性が自分の子だと確信出来ない事や、女性が生まれてきた子が誰の子かわからないことが普通にあったのです。

しかし、女性は出産という事実があるため、自分の子だと確定出来ます。
だから財産を引継げるのは女性だけだったのです。男性が引継いでも、子孫に確実に承継させることが出来ないからです。
必然的に女性中心の世の中が形成されていたと想像されます。

このDNAが石川真理子氏の「女子の武士道」にあらわれていると感じました。
冒頭の「おなごがでたらめになれば、世の中がでたらめになります」の言葉が象徴的です。

現在、女性が各分野で活躍しているのは当然のことだと思います。
そして相続が女性中心であることも、より当然なことなのでしょう。

注 この歴史家のお話は私説であって真偽は保証出来ないということです。

均分相続は平等相続と心得よ 野口レポートNo.229 

日本の相続制度は昭和22年5月2日以前までは、戸主の死亡により長男が一切の財産を相続する家督相続制度でした。また、戸主の隠居で生前に相続が開始する隠居制度もありました。

昭和22年5月3日~昭和22年12月31日までの応急処置法(家督相続廃止)をはさみ、昭和23年1月1日より新民法が施行され、子が複数いれば同等で分ける均分相続となりました。

そして、昭和37年の改正、昭和55年の改正を経て現在に至ります。直近では非嫡出子の相続分が嫡出子と同等の相続分となったことは周知の通りです。

相続は相続開始時の法律が遡って適用されます。昭和22年4月に亡くなった曾祖父(ひいおじいちゃん)の手続きをしていませんでした。土地の名義は曾祖父のままです。このような場合は曾祖父に子が何人いようが、家督相続が適用され長男(祖父)が1人でその土地を相続することになります。

新民法の下、新たな相続制度が適用され67年が経過しました。今や均分相続は国民の意識のなかに定着した感があります。義務を果たさない人ほど権利意識が強く、「法定相続分」という言葉があたりまえに出てくるようになりました。

「均分相続」は「平等相続」です。決して「公平相続」ではありません。お正月のお年玉を、高校生・中学生・小学生に一律1万円を渡せば平等です。そんな親はいないでしょう。1万円・5千円・3千円と、歳に相応した金額が入っています。これが公平です。

長男夫婦が同居の母をみとり父の介護をし、家業の板金屋を手伝っています。姉はすでに嫁ぎ弟は独立し家をかまえています。

父親が亡くなりました。遺産は作業場兼居宅です。2人が均分相続を主張したら、長男は代償金を払わなければなりません。調達できなければ、家を売りカネに変えて3分の1で分けろと言われます。事業承継は吹っ飛び、長男は仕事と住むところを失います。

裁判をしても判決は法律(法定相続分)通りです。裁判官は法定相続分を変えることはできません。民法は寄与分制度を設けていますが親の介護や、家業の手伝いが寄与分として長男の相続分に反映することはほとんどありません。下の世話など、一番苦労したお嫁さんは相続人ではないので、寄与分の適用はありません。

素人の長男にはこんなこと予測できません。相続が開始しまさかの展開です。こんな悲劇を防ぐためにも、生前に遺言で長男の相続分を増やし、平等を不平等(公平)にしておく必要があります。

均分相続は平等相続です。相続が開始してからでは何もできません。このまま相続に突入したらどうなるのか、平等のなかに不平等(遺言)を持ち込んでおく必要があるのか、均分は平等であると心得、適切な対応をしておくことが大切です。

後見・信託

昨日のSA養成講座からです。

第6講座 相続に活かす、権利を守る為の成年後見制度
中野千津香氏(行政書士)
第7講座 信託を活用した相続実務
松原由香里氏((有)ビクトリー SA協議会理事)

この2講座は関連性が強いです。
意思能力が衰えた後に利用するのが成年後見制度で、衰えることに備えて行う対策のひとつが信託だからです。
中野氏のお話から、その人らしく生活するため、その人の権利を守る(獲得する)ため、成年後見制度の必要性を感じます。
この想いがないと出来ない(やってはいけない)仕事です。

松原氏のお話から信託の万能性を感じます。
しかし万能だから故、モラルが守られないことへの危惧があります。
後見制度のように家庭裁判所の監督下で行うものではありません。
当事者の倫理観、そして信託を提案していく相続アドバイザーの役割が重要です。

お二人に共通しているのは、制度の本質をしっかりと理解し、誰のために行うのかという軸がぶれずに実務を行っていることです。
「軸がぶれずに」
このことが最も大切であり、ここがぶれることが危惧される制度です。
この制度に携わるアドバイザーの責任の大きさを感じる講座でした。
ありがとうございます。

3世代住宅

内閣府は3世代同居世帯に対する税の特例を28年度税制改正要望に盛り込みました。

・3世代住宅への住宅改修資金の借り入れのローン控除。
・3世代住宅の相続における小規模宅地の減額割合を80%から90%へ。

何故か、どちらも中学生以上の子供がいることが用件です。

内閣府は3世代住宅が理想の住まい方だと考えているようです。

無戸籍

今日の日経朝刊。

前夫の暴力から籍を抜かないまま逃げた。
新たな交際相手との間に娘がうまれた。
前夫に居場所を知られることを恐れ33年間、娘の出生届を出さなかった。

昨年前夫と離婚が成立し、今年6月に審判で実夫が娘を認知し、出生届を出した。
藤沢簡裁は14日以内に出生届を出さなかったことに正当事由がないと5万円の過料を決定た。

担当弁護士は無国籍問題に取組む弁護士で弁護団を結成し、横浜地裁に抗告するようです。
無戸籍問題まだまだ出てきそうです。

生命保険信託

今日の日経朝刊より。
「生命保険信託の活用広がる」

第三者を受取人にすることが出来ること。
いつ、誰に、いくら保険金を渡すか決められる。
等々。
生命保険では出来ないことが可能だと解説しています。

様々な商品が登場しています。