無の哲学

知っていて実行しないとしたら、
その知はいまだ「真知」でない・・・との深省を要する。
無の哲学の第一歩は、実はこの一事から出発すべきであろうに・・・。

森信三先生の一日一語より。

無には限度がありません。
奥深い教えです。

全国研修大会

先日、SA協議会の全国研修大会を熱海で開催しました。
野口氏が20年の相続実務で培ってきた相続コーディネート実務の進め方をお話して頂きました。
初回面談、受託、手続終了まで5段階に区切った要所の解説。
そして、実務で活用している書式。
これらは実務に直結して役立ちます。

冒頭お話された相続コーディネーターに不可欠なもの。
それは「強さ」と「優しさ」です。
強さがベースにある人は一筋の優しさを
優しさがベースにある人は一筋の強さをもつことです。

コーディネータの人間力で円満な相続手続が実現出来ます。
研修資料に掲載されている、野口氏がお客様に出された手紙からこのことが実感出来ます。

相続アドバイザーの役割は相続案件の本質を見抜きお客様を幸せに導くことです。
この役割の大きさを感じたお話でもありました。
ありがとうごあいます。

覚悟

人間は真に覚悟を決めたら、
そこから新しい智慧が湧いて、
八方塞りと思ったところから一道の血路が開けてくるものです。

森信三先生の一日一語より

真に覚悟を決める。
真かどうかです。

ありがとう

「ありがとう」
の反対語は?

答え
「当たり前」。

ありがとうの語源は「有り難い」。
「有る」ということが「難しい」。

つまり「ある」ということがなかなかないのに「ある」のです。

身の回りには
「有り難い」
ことで一杯です。

立証責任

先日の民法勉強会からです。
立証責任のお話。

「それは特別受益になりますね」
安易に言うのは禁物です。

争いになったら特別受益は立証できないと絵に描いた餅です。
立証するのは特別受益があると主張するほうです。
しかし、この証拠がない特別受益が多いのが現状です。

東京家裁は特別受益を主張するときは証拠を用意してくださいというチラシまで あります。
証拠がない特別受益を持ち込むなということでしょう。

暦年贈与 中條レポートNo174

相続税対策には様々なものがあります。
しかし、相続税対策のキーワードは簡単・安心・長続きです。

難しい対策は効果が大きくても、税制改正や親族状況の変化で効果がなくなることが多いからです。(効果が大きいほど、税制改正で蓋をされやすい)

そこで一番使われているのが毎年行う金銭贈与。
「あげます」「もらいます」のお互いの意思が合致したら、銀行へ行って振り込むだけでOKだからです。

年間110万円までは非課税。
500万円贈与しても税金は48.5万円(20歳以上の子・孫への贈与)
複数の子や孫に、何年もかければ、かなりの額が贈与出来、確実に贈与者の財産が減り、相続税対策になります。

しかし……

年老いてくると、銀行に行き手続するのが面倒になってきます。まして最近は振込詐欺防止のため、高齢者が多額のお金を振り込もうとするとチェックが厳しくなります。

そこで登場したのが暦年贈与信託。信託銀行が取り扱っています。
信託銀行にまとまったお金を信託します。あとは毎年いくら誰に贈与するかを信託銀行に依頼するだけです。信託銀行はお金を貰う人から受贈の意思確認をして手続します。
手続が簡単なため需要が増えているようです。

もっと簡単な方法があります。(信託銀行の商品には制約もあります)
お金を信頼出来る親族名義の預金に預けるのです。
そして、いくら・誰に贈与するかを親族に依頼します。親族はお金を貰う人から受贈の意思確認をして手続します。親族名義の預金ですから親族が振込を出来るのです。
注意することは、親族名義の預金に預入れたお金は贈与する人のお金で、親族のお金でないことを他の親族間で明確にしておくことです。
後日、相続が起きたとき、この預金に残高があれば、贈与者の預金として遺産分割の対象となり、相続税の課税財産となることを明確にしておくことです。

暦年贈与を利用した相続税対策も状況に応じて様々な方法が考えられます。
貰う人の資金使途も考慮して総合的な判断のもと実行することが大切です。

借金や連帯保証も相続財産です 野口レポートNo230

不動産や預貯金などは「正の財産」です。借金や保証債務は「負の財産」です。当然に負の財産も相続財産になります。だが、「負の相続」を理解した上で、借金や連帯保証をする人はいません。

借金の遺産分割は銀行に対抗できません。相続人全員が法定相続分の割合で相続します。相続対策として父親が借金でマンションを建てました。5年後に亡なり3億円の残債があります。相続人は3人です。遺産分割で長男がマンションと借金を相続しました。

もし長男が返済不能になったら、銀行は他の相続人に法定相続分での返済を求めてきます。ただし、長男が1人で借金を相続することを銀行が同意してくれたなら、他の相続人はこの借金から離脱(免責的債務引き受け)することができます。

だが、銀行が同意してくれるとは限りません。また、状況によっては相続人全員が連帯し3億円を引き受ける(重畳“ちょうじょう”的債務引き受け)を求められることもあります。

怖いのは保証債務です。保証人の地位も法定相続分で相続します。親が3,000万円の連帯保証をしています。相続人は子が3人、親が亡くなった瞬間に1人1,000万円の連帯保証人です。この保証債務は、主たる債務者が破綻し初めて出てくる時限爆弾です。

中小零細企業を営んでいたAさんが亡くなりました。Aさんは現在の会社を一代で築きました。長男は経営能力に乏しく、会社はAさんで成り立っていました。

相続人は長女と長男と二女の3人です。長男が自社株など会社の資産を全て相続し経営を引き継ぎました。姉妹は長男に譲り、遺産分割で100万円の代償金(判子代)を受け取りました。

会社の借金は個人のものではありません。よって姉妹には及びません。しかし、ほとんどの中小零細企業の社長は、会社の借金に対し「個人保証」をしています。この連帯保証は個人のものです。相続人全員が法定相続分で相続してしまいます。

①会社の借金を社長(親)が個人保証している。②会社の経営は親の力で成り立っていた。③後継者の長男は経営能力に乏しい。

相続を主導した会計事務所がこれらを見きわめ、姉妹には家庭裁判所で相続放棄をしてもらい、100万円は遺産分割をしないで、贈与で渡すとの発想があったなら問題は起きなかったと思います。

その後、会社は破綻し経営に無関係な姉妹に保証債務が伸し掛かってきました。遺産分割で100万円を相続してしまった2人は相続放棄はできません。今まで幸せだった二つの家庭が揺らぎます。

先代社長(故人)の個人保証は相続人全員に及びます。経営にタッチしない相続人は保証を引き継がないとの交渉も現実には難しいでしょう。これらを踏まえ後継者選びは私情に流されず、適性を冷静に見定め、経営能力のある人物を選ぶことが大切です。

箱根

箱根ロープウエイが昨日、半年ぶりに運行(一部区間)を開始しました。

噴火の警戒レベルはまだ2ですが、秋の紅葉シーズンにはずみがつきそうです。

再開されたのは芦ノ湖畔の桃源台駅と姥子駅。

早く箱根の賑わいを取り戻したものです。

杭偽装

杭偽装。

工期延長が許されない業界が故の出来事であるとしたら、旭化成建材だけの問題ではなさそうです。

売主業者が対応してくれるマンションはよいですが、売主業者が既に存在しないマンションもたくさんあります。

不動産は怖い資産であることを改めて感じます。