平成27年度税制改正案
「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設」
凄い改正だと思ったら…..。
昭和56年5月31日以前の建物に、死亡直前まで居住の用に共していた、独居の被相続人のみ適用??
そして建物解体するか耐震補強をして売却。
使える人は限定的??


平成27年度税制改正案
「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設」
凄い改正だと思ったら…..。
昭和56年5月31日以前の建物に、死亡直前まで居住の用に共していた、独居の被相続人のみ適用??
そして建物解体するか耐震補強をして売却。
使える人は限定的??
今朝の朝刊各紙で報じられている
南海トラフト地震での「高層ビル揺れ」。
この報道で高層マンションの価格への影響はどうでしょうか。
地区別にデータが出ているようですが…….。
兄弟姉妹相続の場合、親の死亡、祖父母の死亡が確認できる戸籍が必要です。
では何歳まで必要?
先日、Y銀行で言われた基準。
預金500万円以下ならば、110歳以上は必要ない。
では、500万円以上だったら何歳まで必要か??
「個々で相談してください」
とのことでした。
横須賀港に降りるとちょっと違います。
軍艦・潜水艦等々。
歴史も感じる街です。
カウンセラーの方から送られてきたレポートから。
「カウンセラーとしてあってはならないことなのですが、受容も共感も出来なくなり逃げ出したくなったり、相談者の存在さえも否定したくなる時」
そんな時に思い起こす言葉
「誰かにとっては大切な人」
今朝の日経朝刊から。
日銀の国債保有残高が増え続けています。
民間銀行の保有額を超え、シェアが3割を超えそうです。
日本国の借金を日本国が買っている??
変ですよね。
変なことは、いつかは形になって現れるのでしょう。
平成27年12月9日(水)「相続寺子屋 東京」が開催されました。
『民法条文勉強会 1022条~1044条』
遺言の撤回と遺留分に関する条文です。
冒頭、言われた言葉です。
「遺言は一枚の紙で何十億という財産でも動かせる。
相手の同意もいらない。
なおかつ、財産を動かす時は本人が死んでいるという凄い法律行為です」
この言葉を根底に話が進んでいきます。
遺言の書式は厳格です。
しかし、実際の想いはどうだったかという遺言者の意図も重要になります。
この両面をもった法律行為です。
遺言の撤回に関して、最近の最高裁の判例をもとにこのことを解説しました。
遺留分に関しては、条文に実務の話を交え話してもらいました。
実務に直結するお話が多く聴けました。
これだけいの量をたった1時間でお話されたのは流石です。
充実した1時間でした。
ありがとうございます。
今日は相続寺子屋たま塾 借金と相続実務
明日は相続寺子屋東京 民法勉強
11日は相続寺子屋関西 相続実務
12日は事前受講講座 SAとの出会い・活動、将来
今週は各地で相続アドバイザ協議会の勉強会が目白押しです。
共に学び、共に成長していける団体へ一歩一歩です。
検事の方のお話です。
検事になったとき教わったこと。
「法律を忘れろ。
事実・真実は何か本当のことを見抜かなければならない。
その時、法律は邪魔になる」
相続実務に通じるお話です。
この世には夢をかなえるために生まれてくる。
この言葉に重みがあります。