昨日、盲目の弁護士大胡田さんのお話を聴きました。
盲目で弁護士になることは想像以上に大変です。
4回試験に落ち、あきらめようと思ったときの母からの言葉。
「迷ったら心が温かいと感じた方を選びなさい」
損得で選ぶんではないということです。
今は亡き母親が遺してくれたもの。
どんな財産より価値ある無形の財産だと言われました。


昨日、盲目の弁護士大胡田さんのお話を聴きました。
盲目で弁護士になることは想像以上に大変です。
4回試験に落ち、あきらめようと思ったときの母からの言葉。
「迷ったら心が温かいと感じた方を選びなさい」
損得で選ぶんではないということです。
今は亡き母親が遺してくれたもの。
どんな財産より価値ある無形の財産だと言われました。
心願をもって貫かねば、いかに才能ありとも
その人の「一生」は真の結晶には到らぬ。
[ 森信三 一日一語 ] より
心願で貫く
才能に勝ります。
凄い言葉です。
平成28年3月1日の最高裁判決(列車事故で認知症の父親の監督責任を問われ損害賠償請求されていた裁判)で勝訴の長男のインタビュー記事です。
『一審二審では「認知症の人が社会に面倒を起こさないようにどう監督するか」が協調され認知症の人の生き方に寄り添う視点がなかったと感じました。
最高裁判決で嬉しかったことは「認知症の人が行動制限されないことも重要だ」と木内裁判官が判決文の補足意見に書いてくれたことです。
面倒恐れて何かを奪うのではなく、父親らしく過ごさせてやりたかったという思いが認めてもらった気がしました』
介護する者が、責任を負わされたら必然的に本人の行動制限を行います。行動制限は本人に”その人らしく”生きてもらうための障害になります。
成年後見制度の理念です。
自己決定の尊重 「自分のことは自分で決め、そのことをみんなが尊重していこう」現有能力の活用 「現に有する能力を最大限に活用して自分らしく生きていこう」
ノーマライゼーション 「社会の中で普通に生活できるように社会の仕組みを変えていこう」
「認知症だからどうせわからないんだから」これは間違いです。
しっかりと感情があります。注意するのではなく共感していく。そして上記の三つの理念に基づいて接していくことが成年後見制度では求められています。
しかし100の内1つが事故につながると残りの99も規制されていく。
これが世の常です。上記の理念より行動制限が優先されていくでしょう。
今回の判決で介護者に過度な行動制限を取らせることにはならないでしょう。その意味では評価出来ると思います。しかし、家族の身体の状況や介護実態などによっては責任が生じる場合があるとも言っています。
このことから「介護に積極的に関与すれば、賠償責任を負うリスクが高まる面はある」「なるべく介護を引き受けないということになれば、在宅介護を推進する国の方針に反する」という意見も出ています。
「その人らしく」と「事故防止」そして「お金」。
この三つを解決する方法は…….。
対策が有るとしたら「地域社会の活用」。
ひと世代前の日本に戻ることだと思います。
相続対策には大きく分けて三つの対策があります。
①遺産分割対策⇒ 遺言で相続紛争を事前に防止し、かつ資産を整理し、分けやすい財産にしておく対策です。相続税納税対策にもリンクしてきます。
②相続税納税対策⇒ 相続開始後10か月以内に相続税を現金で一括納付できるよう納税資金調達の準備をしておく対策です。
③相続税節税対策⇒ 課税価格を下げ相続税を減らす対策です。代表的なものがアパート建築です。
この三つの対策のうち①②と③は性質が違い同じ方向を向いてくれません。時には反対の方向に向かってしまうこともあります。借金による節税対策が裏目に出て、相続税納税に支障をきたしてしまう人も少なくありません。
◎極端ではありますが例を取ってみましょう。
1億円の更地に1億円の借金をして1億円のアパートを建てました。出来上がったアパートは本来1億円の価値があります。ところが相続での評価は半分以下に下がります。債務控除できる借金は1億円のままで下がりません。この差に節税効果が生じます。つまり相続税が減るのは借金ではなくアパートを建てるからです。
◎節税対策としては大成功です。だが、納税対策を怠ったゆえに納税資金が調達できません。しかたなく、アパートを売却することになりました。土地の上にアパートが建ってしまったら、土地と建物は一体(収益還元価格⇒その物件が年間どのくらいの家賃を稼ぐかの利回り)で価格が決まります。売却し残りの借金を精算したら、手元にお金はあまり残らないでしょう。
大局の視野に立ち納税対策を優先し、更地の駐車場にしておけば1億円で売却し、相続税は楽々と納付でき、かつ手元にお金が残ったはずです。節税対策は成功しましたが納税は失敗です。
◎相続税は何とか払えました。複数の相続人でこのアパートを分けることになりました。切って分けるわけにはいきません。持分の共有となります。相続での兄弟の共有(特に収益物件)は、遺産分割の先送りと同じです。後々の不動産の「共憂」となってしまいます。節税対策は成功ですが、遺産分割は失敗です。
このように節税対策と、納税・分割対策は同じ方向を向くとは限りません。大事なことは三つの対策のうち、我が家はどの対策を一番必要としているかを見極め、その対策を優先することです。
銀行やハウスメーカーはそんなこと考えていません。提案してくるのは、ほとんどが節税対策です。ここは安易に口車に乗らず冷静な判断が必要です。相続は森を見ずして木を見てしまうと失敗します。提案者は後の責任など取ってくれません。あくまで相続税節税対策は自己責任であることを忘れてはいけません。
公示地価が発表されました。
東京圏の地域別前年平均変動率。
小田原地区は神奈川県・その他の区域。
今年、前年と下落しています。
実態も同様(下げ率は数値以上?)です。
都心とは別次元の感覚です。
悩んでるとき、
あなたは悩み100パーセントになってる。
でも、そのとき、
「カレーライス!」
って言ってごらん。
その瞬間に
「あなた」=「悩み98パーセント」+「カレーライス2パーセント」
になってるから(笑)
では聞くよ。
悩んでるときに、
カレーライスって言ったのは誰?
悩んでる自分?
悩んでる自分を見てる自分?
悩んでる自分を見てる自分だよ。
これが客観視。
————————————-
このブログを読んで、その通りだと思いました。
このブログでは、客観的に見れるもうひとりの自分が無敵のクリエーターだと言っています。
もうひとりの自分を活かしたいですね!
22日の朝日朝刊。
認知症事故の最高裁の勝訴の長男のインタビュー記事が掲載されていました。
そこに
「認知症の人が行動を制限されないことも重要だ」
という木内裁判官の補足意見が嬉しかったと言ってます。
「その人らしく」
暮らしてもらうため大切なことです。
しかし事故防止と相反することにもなります。
難しい問題です。
確定申告期限が近づいています。
確定申告書の提出日は原則として到達主義。
申告書が税務署に到達した日が「提出日」。
ただし、申告書を郵便や信書便で提出した場合は「消印日」で判断。
しかし宅急便やメール便の場合は原則通り「到達主義」となるので注意。
後見人の不祥事が相次いでいます。
後見人に対する監督を怠ったとして、家庭裁判所が訴えられ家裁の過失を認める判決も出ています。
後見人の監督は今後間違いなく強化されていくでしょう。
後見制度の利用が必要な人は今後も増え続けます。それに合わせ家裁の後見を監督する人員を増やすことは限界があります。当事者で対策を立てざるを得ません。
既に一定以上の資産がある場合、親族後見人は選任されづらくなっています。親族はナァナァな関係になりがちで不正が多いからです。弁護士・司法書士等の第三者後見人が選任されます。
一定の金額以上財産を所有している被後見人の場合は第三者後見人でも後見監督人を付けることが検討されています。
また後見制度支援信託(必要なお金以外はあらかじめ信託銀行に預ける。このお金を引出すときは家裁の許可が必要)は既に活用が広がっています。
各士業の団体が独自に会員を監督する動きも広がっています。行政書士で形成されているコスモスの会員も昨年10月より年4回の定期報告を行うようになりました。
このように様々な対策が施されていきます。
後見制度は性善説にたって出来た制度です。
しかし悪いことをしようと思えば出来てしまいます。
後見人は被後見人の財産を自由に処分出来、これを一個人の裁量に任せているからです。家庭裁判所の監督も1年毎です。逆にいうと1年間は監督されません。
但し不正を行っているのはごく一部の人です。しかし、ごく一部でも不正を行うと大問題になるのが後見制度なのです。
制度主旨、効用は素晴らしい制度はたくさんあります。
しかし、その制度を悪用する人が出てきたら取り締まらなければなりません。取り締まる対策が、制度を硬直化させます。
良い制度にすることより、制度を守るためにコストをかける。これが世の常です。
良くすることだけに全力を注げたら素晴らしい制度が出来るのに….。
この矛盾を解消する世の中は、まだまだ先になりそうです。
財産に人の心と欲が複雑に絡んでくる相続は、どうしてもドロドロとしてきます。多くの相続現場を歩いてきましたが、素足でヘドロのなかを歩くようなこともありました。
「明るく 楽しく すがすがしく」そんな相続あるわけないだろう!とお思いでしょうが、実はそんな相続もあることを知ってください。二つの相続案件をご紹介したいと思います。
《その1》A家の相続です。父親はすでに他界しており、次男夫婦が母親の世話をし、最後を看取りました。2次相続の遺産は全て預貯金です。相続人は兄弟姉妹が5人です。
墓守をしている次男から「遺産は取りあえず自分が相続し、母親の供養に使いたい」との提案がありました。5人で分けてしまえば1人当たりはそんな大きなお金にはなりません。
他の兄弟姉妹に異議は無く全員が次男の提案を受け入れました。最初の法要は49日です。次は1周忌そして3回忌と続きます。
法要に出席する兄弟姉妹(相続人)は、交通費、宿泊費、飲み食いの費用は一切負担する必要はありません。次男が相続でストックしている遺産から出します。この時ばかりは、子、孫、曾孫まで全員が集まります。
法要後はお寿司屋さんで食べ放題で飲み放題です。曾孫も大はしゃぎ、まるでお祭りのように盛り上がります。故人もこの様子を雲の上からよろこんで見ていることでしょう。
全員が次の法要を楽しみに待っています。そして遺産を使い切ったなら通常に戻り、実質の「遺産分割」は終了します。まさに「明るく楽しい」相続ではありませんか。
《その2》次はB家の相続です。こちらも2次相続での母親の遺産分割の話です。母親(配偶者)は1次相続でそれなりの預貯金を相続しています。相続人は兄弟姉妹が4人です。
先ず長男が口火を切りました。「自分は父親の相続でそれなりに遺産を相続したので、今回は法律通りに均分で分けよう。」
それに対し次男が反論します。「均分はおかしい、兄貴は長男なので自分達より多く相続してほしい。」結局ほど良いバランスで決着し、話し合いはわずか30分で終了しました。
遺産分割の後に、相続人の皆様にお話しをさせていただきました。「ご両親は皆様を“感謝の気持ちと譲る心”を持った人間に育ててくれました。私は生前にお会いしたことはありませんが、きっと素晴らしい方だったと思います。これは何にも勝る無形の相続財産ですよ。」思わず口から出てきた言葉です。
親の影響力が無くなる2次相続は揉めることが多いです。だが、この様に感動する相続もあります。遺産分割が無事終了したことを仏前に報告し、すがすがしさのなかB家を後にしました。